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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

都は、高すぎる教育委員の報酬を改めよ!

2011年09月29日 | 暴走する都教委
  =9/29配布都庁ビラの内容(教育委員の報酬…)=
 ◆ 都は、高すぎる教育委員の報酬を改めよ!
 ● 全国一の報酬、委員長月額52.8万、委員43.2万円は高すぎませんか?
   それに、休んでも全額支給なんて!

 当ユニオンは、かねて都の教育委員の報酬が全国でも突出する高額で、休んでも全額支給であることを改めるよう要請してきました。
 月に2回しかない2時間ぐらいの会議ですから、時給にすれば、13~15万円です。 同様のことを報道した毎日新聞(8月24日)の記事によると、木村委員長「会議以外にも年間200~300時間も委員長の仕事に費やしている」と語ったとのことでした。
 そこで、当ユニオンでは、都教委に次の質問をしました。
 問;「この『年間200~300時間の仕事』について内容、日時、場所等を明らかにされたい。」
 答;「委員長の仕事は……多岐にわたり、かつ時間や場所を問わず対応する必要があり、これらの対応に要しているものとして委員長の認識が報道されたものと考えます。」<教育情報課長>
 結局、「200―300時間仕事をしている」証拠は全くないということです。
 ● 都教委の言い分は成り立たない ―地方自治法―
 都教委は「都の条例に従って支給しているから正当である」と主張しています。
 しかし、地方自治法203条の2第2項では、非常勤委員(人事委員会、教育委員会、監査委員等の行政委員)の報酬は勤務日数に応じて支給すること=日額制が原則で、月額制は条例の定めがあれば例外的に認められる、と定めています。
 つまり、東京都の支給方法は例外であり、条例を金科玉条のように持ち出しても根拠にならないのです。
 ☆ 仙台地裁 非常勤行政委員;報酬支払いを差し止める判決
 《仙台市の非常勤行政委員に月額で報酬を支払うのは勤務実態に合わず不当だとして、仙台市民オンブズマンが報酬の支出差し止めを求めた訴訟の判決で、仙台地裁は15日、「勤務の実情は常勤職員と懸け離れており、月額報酬は著しく不合理」と違法性を認め、奥山恵美子市長に委員1人当たりの月額報酬10万1000円~29万8000円の支出差し止めを命じた。》【河北新報9月16日】
 関口裁判長は06~09年度の勤務実態と報酬額について検討。「月平均の勤務日数は3日未満で、1日当たりの報酬額は、国が定める報酬限度額の約2倍~4.2に上る。」と指摘し、「市が(月額支給の)条例改正を検討した形跡はなく、市議会の裁量権の範囲を逸脱し、違法だ。」と認定しました。
http://www.kahoku.co.jp/news/2011/09/20110916t13009.htm
 ● 東京都も日額制で妥当な金額に!
 仙台市教育委員の月額報酬は、委員長24万3000円、委員は20万3000。
 東京都の教育委員の報酬は仙台市の倍以上です
 東京都は、教育や福祉の予算を削っています。例えば、35人学級にしても他の自治体がほとんど実施したのに要求があっても無視し、40人学級で押し通し・・・このように一般都民を犠牲にしているのに、教育委員に大盤振る舞いとは以ての外。一刻も早く地方自治法に則った報酬に改め、税金の無駄遣いを止めるべきです。
『kazuの日記』
http://d.hatena.ne.jp/kazu75/

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