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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

処分撤回を求めて(499)

2019年01月27日 | 日の丸・君が代関連ニュース
東京・全国の仲間の皆さんへ。
(転送・転載・拡散歓迎。重複はご容赦を。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。

 ◆ 職務命令を出すな・卒業式処分をするな!~都教委に要請
 ■ 卒入学式を前に都教委に要請
 「命懸けで憲法を破る」と公言した石原都知事(当時)の下、東京都教委が発出した「10・23通達」(2003年)が生徒が主人公であるべき卒業式を「『日の丸・君が代』が主人公」の卒業式に変質させ、命令と処分の教育行政がはびこり、東京の学校教育が破壊されてきました。
 10・23通達から16回目の卒入学式を前にした1月24日、被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団は「職務命令を出すな・卒業式処分をするな!都教委要請行動」を行いましたので、概要を報告します。長くなりますが、最後までお読みください。
 ◆ 話し合い、教育委員会への報告を拒否する教育庁を鋭く追求
 要請行動には、被処分者の会の呼びかけに応えて原告・支援者・弁護士ら17名が参加しました。都教委は、中西正樹教育庁総務部教育情報課長らが対応しました。
 まず、被処分者の会五者卒・入学式対策本部が要請書を手交し、要請の趣旨の補足説明、同席の弁護団・加藤文也弁護士の発言がありました。
 ● 被処分者の会・近藤の補足説明要旨
 10・23通達発出から15年3ヶ月も経ったが、この間延べ483名が処分され、係争中の事態が続いている。その間、都教委が敗訴し、最高裁、高裁、地裁で確定した処分取消の総数は74件・64名という膨大な数に上る。原告らに謝罪し話し合いに応じろ。
 ①この間、10・23通達に係わった教育委員が一人もいなくなった。10・23通達に基づく命令と処分の教育行政を変えるチャンスではないか。
 ②最高裁判決の補足意見で、問題(紛争)解決のために「関係者による話し合い」を求めている。これに沿って、要請項目11にあるように、所管課職員と原告団・弁護団との話し合いを改めて強く要求する。
 ③要請項目12にあるように、本要請を教育委員に伝え、委員会で検討すべきだ
 ● 五者卒入学式対策本部Aさん
 ①学習指導要領上、教育課程の編成権はどこにあるのか。(中西課長「各学校にある」と応えた)。今の認識を要請に対する回答にしっかりと記すこと。
 ②国連自由権規約委員会は、”List of Issues” で東京都教育委員会の10・23通達に直接言及し、自由権規約との適合性を採り上げている。これについてどう考えるか(中西課長 自由権規約委員会の勧告は国・文科省に回答を求めたもので、教育庁内で検討していない)。
 ● 加藤弁護士
 この事態は、東京の子どもたちの思想・良心の自由にも係わる重大問題だ。教育庁には、教育委員に伝える義務がある。私たちは、教育委員とじかに話し合いたいと思っているのだ。それを伝えるのは教育庁の責務だ。
 ● 従来の不誠実な答弁を繰り返す都教委課長~怒り爆発
 これらの発言に対し、中西課長は、「要請、ご意見を所管に伝える」と従来の答弁を繰り返すだけで、「教育委員には報告しない」という対応に固執しました。
 ● 参加者の発言は次の2点に集中しました。
 ①要請項目8の「日の丸・君が代」の生徒への強制は断じて許せない。「生徒全員が起立するまで式を始めない」などを記載した各学校の「式進行表」(裁判でも証拠として提出済み)は生徒への強制そのものだ
 ②教育委員会への要請書なのに事前に教育委員に報告をせず教育庁所管課が回答する常識では考えられない不誠実な対応しているのは全国でも都教委だけだ(千葉県からの参加者の声もあり)。
 定時制問題の都民要請などには、教育情報課が間に立ち、所管課が要請の場に出て、説明/加藤もしているのに、この問題で所管課との直接の話し合いを拒否するのは何故か。誠実に回答せよ。
 厳しい追及があり、熱気あふれる要請となりました。

 ◆ 要請書、質問書全文を掲載しますので長くなりますがお読みください。

◎ 要 請 書
2019年1月24日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
共同代表 岩木 俊一  星野直之
 東京都教育委員会教育長 中井 敬三 殿

 <要請の趣旨>
 1.卒業式・入学式等で「日の丸・君が代」を強制する東京都教育委員会(以下都教委という)の10・23通達(2003年)とそれに基づく校長の職務命令により、2018年4月までに懲戒処分を受けた教職員は延べ483名にのぼります。この通達発出以降、東京の学校現場では命令と服従が横行し、自由で創造的な教育が失われています。
 2.一連の最高裁判決(2011年5月~7月)は、起立斉唱を命じる校長の職務命令が、「思想及び良心の自由」の「間接的制約」であることを認め、処分取消訴訟の最高裁判決(2012年1月、2013年9月)は、「間接的制約」に加え、「戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択することについては,本件事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要」「処分の選択が重きに失するものとして、社会観念上著しく妥当を欠き、…懲戒権者としての裁量権の範囲を超えるものとして違法」として減給処分・停職処分を取り消しました。最高裁が、都教委による累積加重処分に歯止めをかけたのです。
 これらの最高裁判決には、都教委通達・職務命令を違憲として、戒告を含むすべての処分を取り消すべきとの反対意見(2012年1月宮川裁判官)を始め、都教委に対し「謙抑的な対応」を求めるなどの補足意見(2012年1月櫻井裁判官、2013年9月鬼丸裁判官、他多数)があり、教育行政による硬直的な処分に対して反省と改善を求めています。
 また、東京「君が代」裁判第四次訴訟東京地裁判決(2017年9月15日)では、7件・6名の減給・停職処分が取り消され、そのうち5件・5名については都教委が控訴を断念し、処分取消が確定しています。都教委は、4回目・5回目の不起立を理由とする減給処分(2件・1名)のみ控訴したものの東京高裁判決(2018年4月18日)で棄却されました。
 3.最高裁、東京高裁、東京地裁で確定した処分取消の総数は、74件・64名に上ります(別紙参照)。都教委が、最高裁・東京高裁・東京地裁で「違法」とされた処分を行ったことは、教育行政として重大な責任が問われる行為です。今すぐ原告らに謝罪し、その責任の所在を都民に明らかにし、再発防止策を講じるべきです。その上で、10・23通達などの「日の丸・君が代」強制に係わる従来の都教委の施策を抜本的に見直すべきです。
 4.しかるに、都教委は、2012年1月の最高裁判決の直後に「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」(平成24年1月24日)を議決しました。その内容は一連の最高裁判決で校長の職務命令が、思想・良心の自由の「間接的制約」であること、「減給以上の処分を選択することについては,本件事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要」だとして減給・停職処分が取り消されたこと、反対意見、補足意見が多数出されていること等をことさら無視して、都教委に都合の良い部分だけを取り出して「日の丸・君が代」強制を合理化するものです。そして、その「議決」を根拠に、従来の姿勢を改めることなく最高裁判決にも反した減給を含む懲戒処分を出し続け、更には「服務事故再発防止研修」を質量共に強化しています。現在の研修は、明らかに内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与えるものであり、東京地裁決定(2004年 民事19部、須藤典明裁判長)に反しています。
 また、違法な処分を行ったことを原告らに謝罪することなく、2013年12月、2015年3月~4月、最高裁判決・東京地裁判決で減給処分が取り消された現職の都立高校教員計16名に新たに戒告処分を科し再処分をするという暴挙を行いました。
 更に、四次訴訟東京地裁判決(2017年9月)で減給処分を取り消された現職の都立高校教員2名にも再処分を強行しました(2018年2月)。
 これらは最高裁などの判決の趣旨をねじ曲げないがしろにするもので断じて許すことはできません。猛省を迫るものです。
 5.10・23通達発出から15年3ヶ月余が経ちました。長期にわたり学校現場に異常な混乱をもたらした10・23通達を撤回し、卒業式・入学式が各学校の創意工夫を尊重し、自由で創造的で真に子どもたちの卒業・入学を祝福するための式になるよう強く求めます。
 6.貴教育委員会が、一連の司法の判断を重く受け止め、責任ある教育行政としての立場を自覚するとともに、問題解決のため下記申し入れを誠実に検討し、回答することを要求します。
 <要請事項>
1 東京都教育委員会が2003年10月23日に発出したいわゆる「10・23通達」を撤回すること。
2 同通達に基づく一切の懲戒処分・厳重注意等を取り消すこと。

3 最高裁判決(2012年1月、2013年9月)、東京高裁判決(2015年12月4日)、東京地裁判決(2017年9月15日)に従い、10・23通達に基づく全ての減給・停職処分を即時取り消し、該当者に謝罪すること。
4 2013年12月、2015年3月~4月及び2018年2月の現職教職員18名に対する戒告という再処分を撤回し、該当者に謝罪すること。
5 10・23通達に基づく校長の職務命令を発出しないこと。

6 卒業式、入学式で同通達に基づく新たな懲戒処分を行わないこと。

7 同通達に係わり懲戒処分を受けた教職員に対する「服務事故再発防止研修」を行わないこと。
8 卒・入学式等での「君が代」斉唱時に生徒の起立を強制し、内心の自由を侵害する「3・13通達」(2006年)を撤回すること。卒業式、入学式で生徒に内心の自由を告知するなどの各学校の創意工夫に介入しないこと。
9 「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」(平成24年1月24日)の都教委の「議決」を撤回すること。
10 最高裁判決に従い、「紛争を解決する」ための具体的改善策を策定すること。

11 都教育庁関係部署(人事部職員課、指導部指導企画課、教職員研修センター研修部教育経営課など)の責任ある職員と被処分者の会・同弁護団との話し合いの場を早期に設定すること。
12 本要請書を教育委員会で配付し、慎重に検討し、議論し、回答すること。
 <連絡先>「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団  
事務局長 近藤 徹
 <回答期限> 2019年2月13日(水)。上記近藤まで文書で回答すること。
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■森友学園・加計学園疑惑徹底糾明! 
 安倍9条改憲NO!安倍内閣退陣!
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
事務局長 近藤 徹
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事務所:飯田橋共同事務所
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10・23通達・同実施指針、最高裁要請署名、都教委請願書・同回答、すすめる会
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