◆ 再雇用拒否を闘った20年
あっという間に20年が過ぎた。1995年度、都教委から再雇用拒否を受け、理由を知りたいと始めた訴訟だったが、東京地裁だけで5年4カ月かかった。ここで拒否理由が全て中神嘉治校長の捏造であり、豊島区教委との共謀が判明した。
公簿を含めた完壁な証拠を揃えたが、地裁は同僚・生徒らの証人申請を却下し、判決文の「裁判所の判断」欄には双方の主張を羅列するのみで判断はなかったが、双方とも主張していない事を裁判官が巧みに判決文に書き入れる等の不正を行い、私は敗訴させられた。
高裁では拒否理由をいくつか覆したが、卜ントン拍子に最高裁の棄却に至った。
かくして私は、「怠け者で上司の命令に従わない、病身の不良教員」という烙印を押されることとなった。
裁判所が曖昧にした拒否理由の真偽を求めて二次訴訟を起こした。
被告中神は一次訴訟の陳述書に代えて新しい陳述書を提出。それは新たな虚偽で溢れかえる代物だった。
私は証拠を以て虚偽を暴いたが、高裁は「中神校長は公権力の行使を行ったのだから、たとえ陳述書の虚偽記載・偽証があっても本人の責は問えない」という納得できない理由で、またもや私は敗訴した。
三次訴訟は、中神のこの陳述書から2件を名誉毀損、及び新しく判明した思想差別を提起した。この中には「中神による生徒の自殺隠散」が重要な要素として含まれていた。
しかし裁判所は中神に有利な訴訟指揮をとり続けた。
高裁は初めて同僚を証人採用したものの、証言直後校長らの尋問請求を却下、結審を宣言した(傍聴席の抗議により撤回)。もちろん敗訴だった。
最高裁は上告後、実質2カ月という速さで却下した。
上告理由は「公正な裁判を受ける権利侵害(憲法32条違反)、情報プライバシー権侵害(憲法13条違反)」だったが、これは最高裁の最も嫌う理由だったに違いない。
『週刊新社会』(2015/7/21)
元豊島区立千川中学校教諭 田畑和子
あっという間に20年が過ぎた。1995年度、都教委から再雇用拒否を受け、理由を知りたいと始めた訴訟だったが、東京地裁だけで5年4カ月かかった。ここで拒否理由が全て中神嘉治校長の捏造であり、豊島区教委との共謀が判明した。
公簿を含めた完壁な証拠を揃えたが、地裁は同僚・生徒らの証人申請を却下し、判決文の「裁判所の判断」欄には双方の主張を羅列するのみで判断はなかったが、双方とも主張していない事を裁判官が巧みに判決文に書き入れる等の不正を行い、私は敗訴させられた。
高裁では拒否理由をいくつか覆したが、卜ントン拍子に最高裁の棄却に至った。
かくして私は、「怠け者で上司の命令に従わない、病身の不良教員」という烙印を押されることとなった。
裁判所が曖昧にした拒否理由の真偽を求めて二次訴訟を起こした。
被告中神は一次訴訟の陳述書に代えて新しい陳述書を提出。それは新たな虚偽で溢れかえる代物だった。
私は証拠を以て虚偽を暴いたが、高裁は「中神校長は公権力の行使を行ったのだから、たとえ陳述書の虚偽記載・偽証があっても本人の責は問えない」という納得できない理由で、またもや私は敗訴した。
三次訴訟は、中神のこの陳述書から2件を名誉毀損、及び新しく判明した思想差別を提起した。この中には「中神による生徒の自殺隠散」が重要な要素として含まれていた。
しかし裁判所は中神に有利な訴訟指揮をとり続けた。
高裁は初めて同僚を証人採用したものの、証言直後校長らの尋問請求を却下、結審を宣言した(傍聴席の抗議により撤回)。もちろん敗訴だった。
最高裁は上告後、実質2カ月という速さで却下した。
上告理由は「公正な裁判を受ける権利侵害(憲法32条違反)、情報プライバシー権侵害(憲法13条違反)」だったが、これは最高裁の最も嫌う理由だったに違いない。
『週刊新社会』(2015/7/21)
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