● 河原井さん根津さんらの「君が代」解雇をさせない会
《撮影:gamou》
1.5月28日控訴審勝利判決
2007年河原井:停職3ヶ月処分 根津:停職6ヶ月処分取り消し訴訟
地裁判決は河原井:処分取り消し(2012年最判「戒告を超える重い処分は違法」) 損害賠償なし
根津:処分適法(2012年最判「過去の処分歴」)
高裁判決は河原井・根津とも処分取り消し 損害賠償各10万円
根津処分取り消しの理由は
・何度も同一の「過去の処分歴」を使って処分を加重することは許されない。
・今回は処分を加重する具体的な事情が認められない。
・停職6ヶ月の次は免職という事態は、思想や信条を捨てるか、教職員としての身分を捨てるかの二者択一を迫られる。それは思想良心の自由の実質的な侵害につながる。
・都は根津が停職中の校門前に立ったことや朝日新聞で不起立を呼びかけたことを、処分を加重する材料に加えようと主張したが、それは表現の自由・思想良心の自由侵害に当たるとして退けた。
損害賠償を認めたのは、
児童生徒との継続的な人格的触れ合いをすることもできなくなり、信頼関係の維持にも悪影響を及ぼす。この精神的苦痛は、財産的な損害の回復によっては慰謝されない。
08,09年事件は地裁で係争中。
2.都教委の「君が代」不起立処分及び「服務事故再発防止研修」に抗する行動の報告
現場の「君が代」不起立(等)の闘いを支持し最大限支援したいと考え、行動している。その中から、「服務事故再発防止研修」の中止を求める行動について、報告と行動提起をする。
氏名を公開して「君が代」不起立をしてきた田中聡史さんに対しては、市民は都教職員研修センターでの「服務事故再発防止研修」反対行動だけでなく、都教委が学校に押しかけての「服務事故再発防止研修」反対の行動をとることができる。前者の行動は東京「君が代」被処分者の会が行動を企画しているので、私たちもそこに参加するが、後者の行動を企画する団体はないので、私たちが企画し呼びかけてきた。
■2012年からの「服務事故再発防止研修」の実態
2012年最判が「戒告を超える重い処分」を可としたことに、「過去の処分歴」とともに「不起立前後の態度等」をあげた。それを悪用して都教委は2012年、「服務事故再発防止研修」を質的量的に非常に悪質化させた。
卒業式・入学式ともに不起立処分を受けた田中さんに対しては、4月から9、10月の長期にわたり、18~19回の「服務事故再発防止研修」を命令。研修センターに呼びつけてのそれが3回、都教委が学校に押しかけてのそれが3~4回、他に、校長によるのが10数回(2014年度まで)。
今年度は校長によるものはいま現在なく、替わって都教委が学校に来ての「服務事故再発防止研修」が6月1回、7月2回強行された。同僚職員の知る中で、同僚職員に「迷惑」と思わせることも狙って、学校に都教委が出向いておこなっているように感じられる。
■半年にも及ぶ「服務事故再発防止研修」は違憲違法間違いなし
2004年7月23日の東京地裁決定は、当時の1回の「服務事故再発防止研修」についてさえ、「・・・自己の思想,信条に反すると表明する者に対して、・・・自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容されている範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性がある」と判じた。
5月末に出された2判決は「服務事故再発防止研修」についての判決ではないが、思想信条に関することに配慮を求める。この判決に照らせば、田中さんに対して都教委が強行している「服務事故再発防止研修」は違憲間違いない。
「本件職務命令が原告らのこうした歴史観又は世界観等を含む思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があることは否定できず,その思想信条等に従ってされた行為を理由に大きな不利益を課すことには取り分け慎重な考慮を要する」(5月25日東京地裁判決)
「自己の歴史観や世界観を含む思想等により忠実であろうとする教員にとっては、自らの思想や信条を捨てるか、それとも教職員としての身分を捨てるかの二者択一の選択を迫られることとなり、…日本国憲法が保障している個人としての思想及び良心の自由に対する実質的な侵害につながる」(5月28日東京高裁判決)
■行動への参加を
都教委の狙いを打ち砕くためには、都教委を監視し、また、田中さんの不起立を支持していることを大勢の人が行動に参加することで示したい。次の行動にご参加ください。
・都教委や校長に「田中聡史さんに対する『服務事故再発防止研修』をやめよ」の要請・抗議を届ける。
東京都教育庁(=東京都教育委員会)〒163-8001東京都新宿区西新宿2-8-1
総務部教育情報課(都民の声を聞く担当) :電話 03-5320-6733 FAX 03-5388-1725
石神井特別支援学校 〒177-0045練馬区石神井台8丁目20?35
電話03-3929-0012 FAX 03-3929-1911
・石神井特別支援学校での「服務事故再発防止研修」当日の行動に参加する。
7:30~8:30 職員に向けてチラシ配り
「服務事故再発防止研修」時に抗議・監視(6,7月は14:45から1時間)。
いずれも校門前。
《撮影:gamou》
1.5月28日控訴審勝利判決
2007年河原井:停職3ヶ月処分 根津:停職6ヶ月処分取り消し訴訟
地裁判決は河原井:処分取り消し(2012年最判「戒告を超える重い処分は違法」) 損害賠償なし
根津:処分適法(2012年最判「過去の処分歴」)
高裁判決は河原井・根津とも処分取り消し 損害賠償各10万円
根津処分取り消しの理由は
・何度も同一の「過去の処分歴」を使って処分を加重することは許されない。
・今回は処分を加重する具体的な事情が認められない。
・停職6ヶ月の次は免職という事態は、思想や信条を捨てるか、教職員としての身分を捨てるかの二者択一を迫られる。それは思想良心の自由の実質的な侵害につながる。
・都は根津が停職中の校門前に立ったことや朝日新聞で不起立を呼びかけたことを、処分を加重する材料に加えようと主張したが、それは表現の自由・思想良心の自由侵害に当たるとして退けた。
損害賠償を認めたのは、
児童生徒との継続的な人格的触れ合いをすることもできなくなり、信頼関係の維持にも悪影響を及ぼす。この精神的苦痛は、財産的な損害の回復によっては慰謝されない。
08,09年事件は地裁で係争中。
2.都教委の「君が代」不起立処分及び「服務事故再発防止研修」に抗する行動の報告
現場の「君が代」不起立(等)の闘いを支持し最大限支援したいと考え、行動している。その中から、「服務事故再発防止研修」の中止を求める行動について、報告と行動提起をする。
氏名を公開して「君が代」不起立をしてきた田中聡史さんに対しては、市民は都教職員研修センターでの「服務事故再発防止研修」反対行動だけでなく、都教委が学校に押しかけての「服務事故再発防止研修」反対の行動をとることができる。前者の行動は東京「君が代」被処分者の会が行動を企画しているので、私たちもそこに参加するが、後者の行動を企画する団体はないので、私たちが企画し呼びかけてきた。
■2012年からの「服務事故再発防止研修」の実態
2012年最判が「戒告を超える重い処分」を可としたことに、「過去の処分歴」とともに「不起立前後の態度等」をあげた。それを悪用して都教委は2012年、「服務事故再発防止研修」を質的量的に非常に悪質化させた。
卒業式・入学式ともに不起立処分を受けた田中さんに対しては、4月から9、10月の長期にわたり、18~19回の「服務事故再発防止研修」を命令。研修センターに呼びつけてのそれが3回、都教委が学校に押しかけてのそれが3~4回、他に、校長によるのが10数回(2014年度まで)。
今年度は校長によるものはいま現在なく、替わって都教委が学校に来ての「服務事故再発防止研修」が6月1回、7月2回強行された。同僚職員の知る中で、同僚職員に「迷惑」と思わせることも狙って、学校に都教委が出向いておこなっているように感じられる。
■半年にも及ぶ「服務事故再発防止研修」は違憲違法間違いなし
2004年7月23日の東京地裁決定は、当時の1回の「服務事故再発防止研修」についてさえ、「・・・自己の思想,信条に反すると表明する者に対して、・・・自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容されている範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性がある」と判じた。
5月末に出された2判決は「服務事故再発防止研修」についての判決ではないが、思想信条に関することに配慮を求める。この判決に照らせば、田中さんに対して都教委が強行している「服務事故再発防止研修」は違憲間違いない。
「本件職務命令が原告らのこうした歴史観又は世界観等を含む思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があることは否定できず,その思想信条等に従ってされた行為を理由に大きな不利益を課すことには取り分け慎重な考慮を要する」(5月25日東京地裁判決)
「自己の歴史観や世界観を含む思想等により忠実であろうとする教員にとっては、自らの思想や信条を捨てるか、それとも教職員としての身分を捨てるかの二者択一の選択を迫られることとなり、…日本国憲法が保障している個人としての思想及び良心の自由に対する実質的な侵害につながる」(5月28日東京高裁判決)
■行動への参加を
都教委の狙いを打ち砕くためには、都教委を監視し、また、田中さんの不起立を支持していることを大勢の人が行動に参加することで示したい。次の行動にご参加ください。
・都教委や校長に「田中聡史さんに対する『服務事故再発防止研修』をやめよ」の要請・抗議を届ける。
東京都教育庁(=東京都教育委員会)〒163-8001東京都新宿区西新宿2-8-1
総務部教育情報課(都民の声を聞く担当) :電話 03-5320-6733 FAX 03-5388-1725
石神井特別支援学校 〒177-0045練馬区石神井台8丁目20?35
電話03-3929-0012 FAX 03-3929-1911
・石神井特別支援学校での「服務事故再発防止研修」当日の行動に参加する。
7:30~8:30 職員に向けてチラシ配り
「服務事故再発防止研修」時に抗議・監視(6,7月は14:45から1時間)。
いずれも校門前。
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