◆ 戒告処分取消し訴訟 原告7名による共同提訴(大阪地裁)について
共同(総論)部分に関するこれまでの主張の整理
1 国旗国歌条例及び職員基本条例制定下の特殊性 ~ 一連の最高裁判決の射程範囲外
(1)国旗国歌条例
a.国旗国歌条例の目的
①教職員が「日の丸・君が代」に敬意を示す姿を生徒に見せ、子どもたちに「我が国と郷土を愛する意識」を高揚させる。「意識」という人の内面への働きかけが目的である。
②同条例が厳格化の対象としている服務規律は、教職員のみを狙い撃ちするものである。
b.同条例下における「君が代」の起立斉唱は、「慣例上の儀礼的な所作」とは言えない。
①起立斉唱は、同条例が定める二つの目的を是認して推進するという意思表示を含む。
②原告らの思想良心の自由に対する直接的な制約である。
(2) 職員基本条例「同一職務命令違反3回で免職」という規定
①大阪府における「君が代」起立斉唱命令への違反を理由とする戒告処分は、免職と結びつけられた処分。他の地方公共団体における戒告処分とは質的に異なる。
②条例制定経緯から、「3回で免職」の規定が不起立処分者のみを対象にしているのは明らか。
③1回目の戒告でも、免職への道を3分の1進むという重大さ
*君が代斉唱時に起立しない教職員には、最短で1年半で「免職」の脅しをかける。
*同条例における指導研修等の措置は、他の懲戒処分における指導研修とは異なり、教職員の思想良心に対する制約それ自体を目的とするものである。
2 一連の最高裁判決の判例法理と本件への批判的あてはめ
(1)最高裁合憲判決多数意見の合憲性判定基準
①思想及び良心の自由に対する直接的制約は禁止される。
②特定の歴史観・世界観と不可分に結びつく外部的行為を強制することは許されない。
③一般的、客観的にみて歴史観・世界観と外部的行為が不可分に結びつくかどうかは、具体的な状況を踏まえて検討される。
④社会の一般的規範から要請される外部的行為と内心に由来する行為との抵触が認められる場合には、思想及び良心の自由に対する間接的な制約が認められる。
⑤外部的な行為の強制によって思想及び良心の自由に対する間接的な制約が生じている場合、ア.当該外部的行為の強制の目的、イ.当該外部的行為の内容、ウ.当該外部的行為の強制によってもたらされる思想及び良心の自由に対する制約の態様等を総合的に較量して、当該外部的行為の強制に、思想及び良心の自由に対する制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められるか否かによってその合憲性が判断される。
(2)本件職務命令は思想及び良心の自由に対する直接的な制約である
①原告らが「国歌」斉唱時に起立しなかったのは、それぞれの内心の核心部分である歴史観、世界観、教育上の信念に基づくこと。
②大阪府国旗国歌条例のもとでの「国歌」起立斉唱命令の意味
ア.国旗国歌条例は、橋下知事と「大阪維新の会」の政治的立場の具体化。大阪府議会においても、「維新の会」以外の主要会派は条例に反対しており、条例が拠って立つ思考は必ずしも一般的なものであったとはいえない。
イ.条例下で「国歌」斉唱時に教職員に起立斉唱を求めることは、その賛否をめぐって激しい議論が闘わされた経過からも、独特の思考への同調を迫るものであり、条例の趣旨に賛同する姿勢を示していると外部から認識されるものであった。この観点からも、起立斉唱命令は原告らの思想及び良心の自由に対する直接的制約であったといえる。
3 教育長による職務命令の無効、教育長指示に従った校長の職務命令も無効
4 起立斉唱の職務命令が教育の自由を侵害すること
5 起立斉唱の職務命令が教員としての思想・良心の自由を侵害すること
(1)教員としての思想・良心の自由
a.教員は子どもの教育を受ける権利を保障する機関として、子どもの教育に対する妨害作用を遮断すべき立場にある。
b.教員は、生徒に対する適正な教育活動を行うために、生徒の教育に対する妨害作用を遮断すべきか否かについて、それまでに教育実践の中で培ってきた「教育的良心」に従って判断することが許されなければならない。なぜなら、教育は,教員と子どもとの直接的な接触を通じて行われるものであるから,教員には人格的主体性ないしは人間的主体性が保障されなければならないから。「教育的良心」とは、憲法19条によって保障された思想・良心と密接不可分な関係にあり、個人としての思想・良心と教員としての思想・良心が分離して存在することは想定できない。なぜなら、常に人間性をさらけ出さざるを得ない教育活動において,教員が自己の個人としての思想・良心を否定するような義務を強制されるならば、人格の統一性を保つことは難しくなるが、教員の人格的統一性が崩壊することとなれば、人間性をトータルに問われるその職業的特質から、教員としての思想・良心の崩壊に直結するからである。
c.教員は,職務の公共性から、子どもの教育を受ける権利を教育現場において充足する義務を負っており、また、教育実践を通じて形成された教育専門家としての教育上の信念たる教員としての思想・良心は、個人としての思想・良心と矛盾して存在することは想定できないから、教員は、憲法19条、23条、26条に基づき、教師としての思想・良心の自由として、憲法19条が保障する思想・良心の自由に準じる保障を受ける。
(2)本件各職務命令が原告らの教員としての思想・良心の自由を侵害すること
(3)教員としての思想・良心問題に関する一連の最高裁判決に対する批判
2011年5月30日最判、同年6月21日最判は、教員としての思想・良心の自由に対する制約が許されるか否かという問題は、個人としての思想・良心の自由に対する制約が許されるかどうかという問題に包摂され、別途の検討は不要であると解する判断を行っている。
しかし、本件の原告らにおいては、個人としての思想・良心と教員としての思想・良心とは切り離されて別途に存在している。個人としての思想・良心は、個人の歴史観や世界観に裏打ちされて存在するものであるが、その一方で、教員としての思想・良心は個人の歴史観や世界観とは切り離された公教育における教育実践の中で培われて存在するからである。
6 提出した鑑定意見書
(1) 木下智史さん(関西大学大学院法務研究科教授)
本件職務命令が思想良心の自由を侵害するものであり憲法19条違反により無効であること等
(2) 高作正博さん(関西大学法学部教授)
国家・自治体・自由~強制の限界論を再考する~
(3) 西原博史さん(早稲田大学社会科学部教授)
大阪府教委による国歌斉唱時における不起立処分を理由とする府立高校教員に対する減給処分は適法か?
(4) 奥野恒久さん(龍谷大学政策学部教授)
本件各職務命令は原告らの「教師としての思想・良心の自由」を侵害する
7 最大の山場~9月証人尋問
(1)証人尋問 第1日 2017年9月13日(水) 午前10時~午後5時 大阪地裁809号法廷
①山下教頭(原告・梅原に対する被告側)、
②尾之上元校長(原告・井前に対する被告側)、
③梅原(原告)、
④井前(原告)
(2)証人尋問 第2日 2017年9月20日(水) 午前10時~午後5時 大阪地裁809号法廷
①奥野(原告)、
②山口(原告)、
③辻谷(原告)、
④増田(原告)、
⑤松村(原告)
共同(総論)部分に関するこれまでの主張の整理
報告(文責)井前弘幸
1 国旗国歌条例及び職員基本条例制定下の特殊性 ~ 一連の最高裁判決の射程範囲外
(1)国旗国歌条例
a.国旗国歌条例の目的
①教職員が「日の丸・君が代」に敬意を示す姿を生徒に見せ、子どもたちに「我が国と郷土を愛する意識」を高揚させる。「意識」という人の内面への働きかけが目的である。
②同条例が厳格化の対象としている服務規律は、教職員のみを狙い撃ちするものである。
b.同条例下における「君が代」の起立斉唱は、「慣例上の儀礼的な所作」とは言えない。
①起立斉唱は、同条例が定める二つの目的を是認して推進するという意思表示を含む。
②原告らの思想良心の自由に対する直接的な制約である。
(2) 職員基本条例「同一職務命令違反3回で免職」という規定
①大阪府における「君が代」起立斉唱命令への違反を理由とする戒告処分は、免職と結びつけられた処分。他の地方公共団体における戒告処分とは質的に異なる。
②条例制定経緯から、「3回で免職」の規定が不起立処分者のみを対象にしているのは明らか。
③1回目の戒告でも、免職への道を3分の1進むという重大さ
*君が代斉唱時に起立しない教職員には、最短で1年半で「免職」の脅しをかける。
*同条例における指導研修等の措置は、他の懲戒処分における指導研修とは異なり、教職員の思想良心に対する制約それ自体を目的とするものである。
2 一連の最高裁判決の判例法理と本件への批判的あてはめ
(1)最高裁合憲判決多数意見の合憲性判定基準
①思想及び良心の自由に対する直接的制約は禁止される。
②特定の歴史観・世界観と不可分に結びつく外部的行為を強制することは許されない。
③一般的、客観的にみて歴史観・世界観と外部的行為が不可分に結びつくかどうかは、具体的な状況を踏まえて検討される。
④社会の一般的規範から要請される外部的行為と内心に由来する行為との抵触が認められる場合には、思想及び良心の自由に対する間接的な制約が認められる。
⑤外部的な行為の強制によって思想及び良心の自由に対する間接的な制約が生じている場合、ア.当該外部的行為の強制の目的、イ.当該外部的行為の内容、ウ.当該外部的行為の強制によってもたらされる思想及び良心の自由に対する制約の態様等を総合的に較量して、当該外部的行為の強制に、思想及び良心の自由に対する制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められるか否かによってその合憲性が判断される。
(2)本件職務命令は思想及び良心の自由に対する直接的な制約である
①原告らが「国歌」斉唱時に起立しなかったのは、それぞれの内心の核心部分である歴史観、世界観、教育上の信念に基づくこと。
②大阪府国旗国歌条例のもとでの「国歌」起立斉唱命令の意味
ア.国旗国歌条例は、橋下知事と「大阪維新の会」の政治的立場の具体化。大阪府議会においても、「維新の会」以外の主要会派は条例に反対しており、条例が拠って立つ思考は必ずしも一般的なものであったとはいえない。
イ.条例下で「国歌」斉唱時に教職員に起立斉唱を求めることは、その賛否をめぐって激しい議論が闘わされた経過からも、独特の思考への同調を迫るものであり、条例の趣旨に賛同する姿勢を示していると外部から認識されるものであった。この観点からも、起立斉唱命令は原告らの思想及び良心の自由に対する直接的制約であったといえる。
3 教育長による職務命令の無効、教育長指示に従った校長の職務命令も無効
4 起立斉唱の職務命令が教育の自由を侵害すること
5 起立斉唱の職務命令が教員としての思想・良心の自由を侵害すること
(1)教員としての思想・良心の自由
a.教員は子どもの教育を受ける権利を保障する機関として、子どもの教育に対する妨害作用を遮断すべき立場にある。
b.教員は、生徒に対する適正な教育活動を行うために、生徒の教育に対する妨害作用を遮断すべきか否かについて、それまでに教育実践の中で培ってきた「教育的良心」に従って判断することが許されなければならない。なぜなら、教育は,教員と子どもとの直接的な接触を通じて行われるものであるから,教員には人格的主体性ないしは人間的主体性が保障されなければならないから。「教育的良心」とは、憲法19条によって保障された思想・良心と密接不可分な関係にあり、個人としての思想・良心と教員としての思想・良心が分離して存在することは想定できない。なぜなら、常に人間性をさらけ出さざるを得ない教育活動において,教員が自己の個人としての思想・良心を否定するような義務を強制されるならば、人格の統一性を保つことは難しくなるが、教員の人格的統一性が崩壊することとなれば、人間性をトータルに問われるその職業的特質から、教員としての思想・良心の崩壊に直結するからである。
c.教員は,職務の公共性から、子どもの教育を受ける権利を教育現場において充足する義務を負っており、また、教育実践を通じて形成された教育専門家としての教育上の信念たる教員としての思想・良心は、個人としての思想・良心と矛盾して存在することは想定できないから、教員は、憲法19条、23条、26条に基づき、教師としての思想・良心の自由として、憲法19条が保障する思想・良心の自由に準じる保障を受ける。
(2)本件各職務命令が原告らの教員としての思想・良心の自由を侵害すること
(3)教員としての思想・良心問題に関する一連の最高裁判決に対する批判
2011年5月30日最判、同年6月21日最判は、教員としての思想・良心の自由に対する制約が許されるか否かという問題は、個人としての思想・良心の自由に対する制約が許されるかどうかという問題に包摂され、別途の検討は不要であると解する判断を行っている。
しかし、本件の原告らにおいては、個人としての思想・良心と教員としての思想・良心とは切り離されて別途に存在している。個人としての思想・良心は、個人の歴史観や世界観に裏打ちされて存在するものであるが、その一方で、教員としての思想・良心は個人の歴史観や世界観とは切り離された公教育における教育実践の中で培われて存在するからである。
6 提出した鑑定意見書
(1) 木下智史さん(関西大学大学院法務研究科教授)
本件職務命令が思想良心の自由を侵害するものであり憲法19条違反により無効であること等
(2) 高作正博さん(関西大学法学部教授)
国家・自治体・自由~強制の限界論を再考する~
(3) 西原博史さん(早稲田大学社会科学部教授)
大阪府教委による国歌斉唱時における不起立処分を理由とする府立高校教員に対する減給処分は適法か?
(4) 奥野恒久さん(龍谷大学政策学部教授)
本件各職務命令は原告らの「教師としての思想・良心の自由」を侵害する
7 最大の山場~9月証人尋問
(1)証人尋問 第1日 2017年9月13日(水) 午前10時~午後5時 大阪地裁809号法廷
①山下教頭(原告・梅原に対する被告側)、
②尾之上元校長(原告・井前に対する被告側)、
③梅原(原告)、
④井前(原告)
(2)証人尋問 第2日 2017年9月20日(水) 午前10時~午後5時 大阪地裁809号法廷
①奥野(原告)、
②山口(原告)、
③辻谷(原告)、
④増田(原告)、
⑤松村(原告)
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