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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

12月3日実教教科書裁判のお知らせ

2015年12月01日 | 増田の部屋
 ◆ 12/3、14:00~「実教出版教科書」裁判
   &ウルトラ・トンデモな都教委の主張


皆様
 こんばんは。増田です。これは件名裁判の事務局として、BCCでお送りしています。重複・長文、ご容赦を!
 件名のように12月3日(木)14:00~東京地裁419号法廷において、第5回「実教出版教科書」裁判が行われます。
 たくさんの論点がありますが、中心は以下2点です。

 当該高校歴史教科書にある『(国旗・国歌について)『一部の自治体で公務員への強制の動きがある』との記述が」「都教委の考え方と異なる」から「教科書として使用するのは適切ではない」と学校(教員)に対して、この教科書の使用を禁止したことは、子どもたちの教育権=真実を知る権利を保障した憲法に違反し、教育活動に不当に干渉し、数種の検定合格教科書から教師が自由に教科書を選ぶ選定(採択)権を否定するもので、教育基本法・学校教育法に違反し、違法不当。
 さらに手続きも公開の定例委員会では何等の議論もされず、秘密の懇談会で話し合い、結論だけを定例会で出したことは、委員会公開という地方教育行政法&東京都教育委員会規則違反。
 都教委の準備書面の主張ときたら、件名にしましたように、全くもって呆れかえるしかないシロモノです。
 ①教師が教育活動を行うのは義務であって権利などではない。ましてや、教師に特定の教科書で授業する権利など保障されているわけではない。
 ②学校管理機関としての地教委は教育の内容・方法についても学校に対し具体的な命令を発することができる
 ③当該教科書を都立高等学校で使用することは適切ではないとした判断は、都立学校で使用する教科書の採択権者である都教委の権限に基づいたものであるから、合法である。
 ④(私たち原告は、文科省検定は検閲に当たり、すべきではないという考えであるが、これはおくとしても、検定に合格した教科書のうちから、教師が、教える生徒に最も適していると考える教科書を自由に選定することは当然であり、教育活動の専門家ではない地教委が干渉するのは違法である、と主張していることに対し)
 原告らの主張は、国(文科省)が判断すれば、地方(教育委員)はそれに従うだけで自ら判断する余地はないというに等しく、教科書採択に関する現行法制度に反するばかりか、戦後教育の基本理念である教育の地方自治の原則にも反するものである。
 ⑤原告らは6月13日の「懇談会」について公開しなかったのは東京都教育委員会規則13条に違反すると主張している。しかしながら、同規則は「会議」に関する規定であって「会議」ではない懇談会について、同規定の適用はそもそもない。
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 全て、開いた口が塞がらないようなウルトラスーパー・トンデモ主張ですが、④などは、ひっくり返ってしまいますよね…
 お前が言うかっ!? …「戦後教育の基本理念である教育の地方自治の原則」は、子どもたちの教育権=真実を知る権利の保障のためにこそ、「戦後教育の基本理念」としてあるのです!
 そして、戦前と違って「教師の教育の自由」=「教育の内容・方法についての裁量権」が、この、子どもたちの教育権保障のために教育法の基本理念として採用されたのです。
 それを「教師は…義務」のみあって「権利」はない、都教委サマはエラいんだぞっ!?、何でも決めて、教師は黙って従うのみなのだ!? って…なんともエバリくさって、盗人猛々しいとしか言えない、なんともイタケダカにな、この物言い…
 我々は、公開の「会議」で話し合うべきことを、「会議」ではない「懇談会」で話し合ったことを問題としているのに、国語の読解能力が都教委の面々には無いのでしょうか…
 定例会では、教育委員長と指導部長が「各教育委員の意見を踏まえ、」と言っているのです。どこで「各教育委員の意見を」出したのだ? と追及したら、「会議」ではない秘密の「懇談会」だと教育長は答えたのです。「なぜ、公開の『会議』で行うべき『各教育委員の意見』を密談の場でやりとりしたのか?」と問題にしているのに…
 イタケダカに居直るか詭弁で逃げる…およそ、「国語」力も道徳心も法規範意識もない連中が都教委を乗っ取り、東京都の民主教育=主権者教育をめちゃくちゃに妨害しているのです。
 しかし、前回の裁判長の態度からしますと、こんな呆れかえる都教委の主張には目をつむって、内容に入らずサッサと終わらせたい、という感じがしました。
 皆様、ご都合のつく方はぜひ、傍聴に参加し、都教委&裁判官を監視してください!

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