☆ 次回口頭弁論 6月29日(水)16:15~ 東京地裁527号
◆ 分からない状況の中で不合格が告げられたことの不当性,非人間性 (原告 C)
私は,2015年1月27日に,いきなり学校長から再任用不合格を告げられた。それは文字通り青天の霹靂とも言うべき,空前絶後の体験であった。
生活のためと働く意欲の保持のために地位の保全を図ろうとしたが不可能とわかり,次善の策としていくつかの学校の時間講師を受験するための準備に入った。
その間,職場や元同僚からはさまざまな助力,支援を受けた。そうした過程で常に思うのは,不合格の理由が明確ではない,特に同じ職場に私と同じ立場の方がいらっしゃって,その方が合格していることに鑑みて納得できないということであった。
不合格は東京都教育委員会から告げられるが,その判断の根拠は学校長との面接と,勤務の実績に基づいた学校長の推薦書にある。
私には日の丸・君が代も含めて処分の経歴もなく,教育委員会に判断の根拠がないとすれば,私の不合格の理由は,根拠を伴わない員数合わせの適当な選択か,校長の推薦書しかないことになる。
もし,員数合わせの適当な選択がなされたとすれば,その非人間性,不当性は明らかで,それは後で述べる。
ここで考えるのは校長の推薦書の内容である。2015年3月12日に開示された2014年度教育職員定期評価によれば,私の評価は各項目すべてB,総合評価もBである。とすれば,私の不合格の原因は,開示された評価と違う評価を学校長が報告した,あるいは評価以外の学校長の添書が原因であると判断せざるを得ない。
いずれにしろ,何の理由も告げられない,分からない状況の中で不合格が告げられたことの不当性,非人間性は明確であり,そのことに満腔の憤りを感じる。
もう一つ指摘したいのは,年度も押し詰まった1月末に,いきなり仕事を奪われたことに対する精神的打撃である。再任用不合格は,再任用制度策定の根本的な考えを蔑ろにする暴挙であり,言わば労働者の人格の否定である。
さらに一年も経たないうちに都労連との話し合いによって再任用の募集要項が変更され,一旦不合格となった者にも受験資格が与えられたことも,結果としては進展であるが,その連絡を悉皆で確実にする努力が払われたとは思えない。私がその連絡を受けたのは退職を機に抜けた組合からであり,私がそうした連絡を受けたのは幸運によるところが大きかった。
再任用不合格について何ら説明せず,それを短期間で改めた際にもそれを周知する努力をせず,責任を全うしようとしない不当で非人間的態度は言語道断であり,人間の心を玩弄するものである。
私は,この裁判で今回の再任用不合格の不当性,非合理性を訴えたいと考えている。
以上
◆ 部活動指導で親・生徒を裏切る人事 (原告 D)
2015年3月31日を以て再任用の任期満了となった要因が、未だ何がどの様に作用し引き起こされたのか皆目検討が付かないままに、約1年が過ぎた。
今思えば、2015年の新入生を迎えるための第一陣、都立高校推薦入試2日目終了の翌日2015年1月28日であった。
朝一番に校内電話で副校長から「至急校長室に来てもらいたい」との連絡で、校長室に出向くと再任用不合格と印された紙切れが卓上にあり、校長から「と言う結果です。」と不合格を告げられた。
咄嗟に考えたことは、前日・前々日と校門警備で立ち番をしている私に歩み寄り、荷物を置き姿勢を正して、その日の出来具合を報告して帰った受験生のK君のことであった。
K君を初めて見たのは2014年9月に行われた体験入学で私が顧問を務めるボクシング部の部活動体験に参加し、過去に見たこともないような練習準備をし、抜群の技術とセンスで練習に参加する姿であった。「俺と一緒に本校でインターハイを目指してみないか」と声掛けをしたが彼が受験している、何とかしなければと考えていた。
これ以上彼を指導者のいない本校に入学させることは彼に対する背信行為だと考え、母親に私が退職になるので責任を持ってボクシングの指導が出来ないから、一般入試は他校を受験するか、時期が遅いが私立高校受験を考えて貰えないかと相談した。
それからは何とか彼が入学してきたときに最良の練習環境になるよう、環境を作ろうと顧問の先生や外部コーチまた在校生に相談し努力したが、これで良かったかは分からない。
年度当初、学校経営計画と年間行事計画が発表され、それに従い部活動指導計画を作成し部活動指導を行う。
関東大会予選・高校総体予選兼東京選手権・新人戦兼選抜関東大会東京予選・日朝親善友好・新潟・神奈川各友好大会等試合数が強くなればなるほど多くなる。
生徒個々の体調管理を含め部活指導は過酷である。
私は、部活動指導を通じ教育ができ生徒を育むと信じ、日々研鎭してきた。
私は、親が理解し、学校が理解・協力し、生徒が理解して精進できる環境を作ることは、教育機関の最低限度の責務と信じてやまない。
しかし、今の△工ボクシング部は何時何時事故が起きても不思議ではない環境にあると苦慮している。
私は、何故、このように不合理なことが起きたのかを裁判によって明らかにしていきたいと考えている。
以上
◆ 納得いく理由の説明は全くなされままの不採用 (原告 E)
私、Eは昭和46年に実習助手として入都以来、実習助手として14年間、更に工業高校の機械科教諭として30年間の合計44年を工業高校の現場にて、工業高校教育に身を投じて参りました。
平成25年の春に、定年を迎えましたが、再任用フルタイム勤務で採用して頂き、平成26年度中は○工業高等学校の定時制課程で勤務を継続しており、公的年金が支給される65歳までは勤務できるものと信じておりました。
平成26年10月頃、再任用勤務に関する採用選考が、□校長によって学校内で面接の形で実施され、平成27年度の勤務継続を約束致しました。
私自身、体力的にも気力的にも充実していたので、65歳までは頑張りながら、44年間の勤務の中で身に付けた知識や技術を、後輩の教諭に継承しながら残りの勤務を過ごして行きたいと考えておりました。
ところが平成27年1月27日、□校長から次年度の採用選考の結果、不採用となった件を知らされましたが、不採用に対する納得いく理由の説明は全くなされませんでした。明確な理由の説明もないまま解雇を言い渡された訳で、勤務の終了まで二ヶ月ほどの猶予しかないという状況でした。
僅かに残された時間の中で、工業科内や生活指導部の分掌内、柔道部の活動等々引き継ぎや連絡に追われる中、身辺整理をし、更に新年度からの生活や老後の生活再設計に頭を悩ます日々を過ごしました。
幸い、4月以降は、三校で時間講師としての勤務が可能となりましたが、時間講師は、教諭でありながら生徒との関わりは授業だけであり、学校との関わりも、時間割の駒を埋めるだけの存在でしかありません。
教諭にとって主たる業務は、授業における学習指導ではありますが、学級経営や生活指導、進路指導、部活動指導や学校行事での生徒との関わりこそが教諭としての仕事のやりがいを感じるところと考えておりますので、現在の自分が置かれた状況に物足りなさを感じてしまうことは否めません。
定年退職後の5年間、再任用勤務が保障され、これから退職を迎える先生方が、不採用の不安を抱きながらの勤務とならないような、環境作りを切に願うものであります。
以上
◆ 分からない状況の中で不合格が告げられたことの不当性,非人間性 (原告 C)
私は,2015年1月27日に,いきなり学校長から再任用不合格を告げられた。それは文字通り青天の霹靂とも言うべき,空前絶後の体験であった。
生活のためと働く意欲の保持のために地位の保全を図ろうとしたが不可能とわかり,次善の策としていくつかの学校の時間講師を受験するための準備に入った。
その間,職場や元同僚からはさまざまな助力,支援を受けた。そうした過程で常に思うのは,不合格の理由が明確ではない,特に同じ職場に私と同じ立場の方がいらっしゃって,その方が合格していることに鑑みて納得できないということであった。
不合格は東京都教育委員会から告げられるが,その判断の根拠は学校長との面接と,勤務の実績に基づいた学校長の推薦書にある。
私には日の丸・君が代も含めて処分の経歴もなく,教育委員会に判断の根拠がないとすれば,私の不合格の理由は,根拠を伴わない員数合わせの適当な選択か,校長の推薦書しかないことになる。
もし,員数合わせの適当な選択がなされたとすれば,その非人間性,不当性は明らかで,それは後で述べる。
ここで考えるのは校長の推薦書の内容である。2015年3月12日に開示された2014年度教育職員定期評価によれば,私の評価は各項目すべてB,総合評価もBである。とすれば,私の不合格の原因は,開示された評価と違う評価を学校長が報告した,あるいは評価以外の学校長の添書が原因であると判断せざるを得ない。
いずれにしろ,何の理由も告げられない,分からない状況の中で不合格が告げられたことの不当性,非人間性は明確であり,そのことに満腔の憤りを感じる。
もう一つ指摘したいのは,年度も押し詰まった1月末に,いきなり仕事を奪われたことに対する精神的打撃である。再任用不合格は,再任用制度策定の根本的な考えを蔑ろにする暴挙であり,言わば労働者の人格の否定である。
さらに一年も経たないうちに都労連との話し合いによって再任用の募集要項が変更され,一旦不合格となった者にも受験資格が与えられたことも,結果としては進展であるが,その連絡を悉皆で確実にする努力が払われたとは思えない。私がその連絡を受けたのは退職を機に抜けた組合からであり,私がそうした連絡を受けたのは幸運によるところが大きかった。
再任用不合格について何ら説明せず,それを短期間で改めた際にもそれを周知する努力をせず,責任を全うしようとしない不当で非人間的態度は言語道断であり,人間の心を玩弄するものである。
私は,この裁判で今回の再任用不合格の不当性,非合理性を訴えたいと考えている。
以上
◆ 部活動指導で親・生徒を裏切る人事 (原告 D)
2015年3月31日を以て再任用の任期満了となった要因が、未だ何がどの様に作用し引き起こされたのか皆目検討が付かないままに、約1年が過ぎた。
今思えば、2015年の新入生を迎えるための第一陣、都立高校推薦入試2日目終了の翌日2015年1月28日であった。
朝一番に校内電話で副校長から「至急校長室に来てもらいたい」との連絡で、校長室に出向くと再任用不合格と印された紙切れが卓上にあり、校長から「と言う結果です。」と不合格を告げられた。
咄嗟に考えたことは、前日・前々日と校門警備で立ち番をしている私に歩み寄り、荷物を置き姿勢を正して、その日の出来具合を報告して帰った受験生のK君のことであった。
K君を初めて見たのは2014年9月に行われた体験入学で私が顧問を務めるボクシング部の部活動体験に参加し、過去に見たこともないような練習準備をし、抜群の技術とセンスで練習に参加する姿であった。「俺と一緒に本校でインターハイを目指してみないか」と声掛けをしたが彼が受験している、何とかしなければと考えていた。
これ以上彼を指導者のいない本校に入学させることは彼に対する背信行為だと考え、母親に私が退職になるので責任を持ってボクシングの指導が出来ないから、一般入試は他校を受験するか、時期が遅いが私立高校受験を考えて貰えないかと相談した。
それからは何とか彼が入学してきたときに最良の練習環境になるよう、環境を作ろうと顧問の先生や外部コーチまた在校生に相談し努力したが、これで良かったかは分からない。
年度当初、学校経営計画と年間行事計画が発表され、それに従い部活動指導計画を作成し部活動指導を行う。
関東大会予選・高校総体予選兼東京選手権・新人戦兼選抜関東大会東京予選・日朝親善友好・新潟・神奈川各友好大会等試合数が強くなればなるほど多くなる。
生徒個々の体調管理を含め部活指導は過酷である。
私は、部活動指導を通じ教育ができ生徒を育むと信じ、日々研鎭してきた。
私は、親が理解し、学校が理解・協力し、生徒が理解して精進できる環境を作ることは、教育機関の最低限度の責務と信じてやまない。
しかし、今の△工ボクシング部は何時何時事故が起きても不思議ではない環境にあると苦慮している。
私は、何故、このように不合理なことが起きたのかを裁判によって明らかにしていきたいと考えている。
以上
◆ 納得いく理由の説明は全くなされままの不採用 (原告 E)
私、Eは昭和46年に実習助手として入都以来、実習助手として14年間、更に工業高校の機械科教諭として30年間の合計44年を工業高校の現場にて、工業高校教育に身を投じて参りました。
平成25年の春に、定年を迎えましたが、再任用フルタイム勤務で採用して頂き、平成26年度中は○工業高等学校の定時制課程で勤務を継続しており、公的年金が支給される65歳までは勤務できるものと信じておりました。
平成26年10月頃、再任用勤務に関する採用選考が、□校長によって学校内で面接の形で実施され、平成27年度の勤務継続を約束致しました。
私自身、体力的にも気力的にも充実していたので、65歳までは頑張りながら、44年間の勤務の中で身に付けた知識や技術を、後輩の教諭に継承しながら残りの勤務を過ごして行きたいと考えておりました。
ところが平成27年1月27日、□校長から次年度の採用選考の結果、不採用となった件を知らされましたが、不採用に対する納得いく理由の説明は全くなされませんでした。明確な理由の説明もないまま解雇を言い渡された訳で、勤務の終了まで二ヶ月ほどの猶予しかないという状況でした。
僅かに残された時間の中で、工業科内や生活指導部の分掌内、柔道部の活動等々引き継ぎや連絡に追われる中、身辺整理をし、更に新年度からの生活や老後の生活再設計に頭を悩ます日々を過ごしました。
幸い、4月以降は、三校で時間講師としての勤務が可能となりましたが、時間講師は、教諭でありながら生徒との関わりは授業だけであり、学校との関わりも、時間割の駒を埋めるだけの存在でしかありません。
教諭にとって主たる業務は、授業における学習指導ではありますが、学級経営や生活指導、進路指導、部活動指導や学校行事での生徒との関わりこそが教諭としての仕事のやりがいを感じるところと考えておりますので、現在の自分が置かれた状況に物足りなさを感じてしまうことは否めません。
定年退職後の5年間、再任用勤務が保障され、これから退職を迎える先生方が、不採用の不安を抱きながらの勤務とならないような、環境作りを切に願うものであります。
以上
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