◎ 生徒に不適切メールの教諭 免職取り消す判決 (NHK 動画あり)
教え子の女子生徒に不適切なメールを送ったとして、東京都教育委員会から懲戒免職の処分を受けた都立高校の男性教諭が、取り消しなどを求めた裁判で、東京地方裁判所は「特に重い『免職』にする事情はない」として、処分を取り消す判決を言い渡しました。
裁判を起こした都立高校の33歳の男性教諭は、教え子の女子生徒に不適切な内容のメールを800通以上送ったとして、去年、東京都教育委員会から懲戒免職の処分を受け、取り消しなどを求めていました。
26日の判決で、東京地方裁判所の吉田徹裁判長は「メールの内容は極めて不適切だが、送信された期間はおよそ3週間と比較的短く、結果や影響が重大だとは言えない。教育委員会が定めている処分の基準を参考にすると、『停職』が適当で、特に重い『免職』にする事情はない」と指摘し、処分を取り消しました。
男性教諭は記者会見を行い「行きすぎたメールを送ったことに真摯(しんし)に向き合ってきました。眠れない日々が続いていたので非常にうれしいです」と話していました。
一方、東京都教育委員会の中井敬三教育長は「判決は誠に遺憾で、内容を詳細に確認し、対応を検討したい」とコメントを出しました。
『NHKニュース』(10月26日)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151026/k10010283421000.html
東京都教育委員会御中
本日の東京地方裁判所における判決に基づき、以下3点を要請する。
1.この裁判に於いて、以下の事実が明らかになったこと。
(ア)原告B教諭が以下の主張をしていること。
①一部に行き過ぎた内容のメール送信事実があり、反省している。
②しかし、本件発覚の1年以上前に、自らメール交換は止めている。
③全ては、家庭内で虐待を受けていた生徒Aの相談に応じる形での生徒指導が根本であったこと。
④肉体的接触は一度も無かったこと。
(イ)相手生徒Aが、法廷の証人尋問で次のような陳述をしたこと。
①信頼していたB教諭に、相談に乗ってもらっていたこと。
②メールは全て、生徒Aからの送信に対する返信であったこと。
③肉体的接触は一度も無かったこと。
④B教諭には感謝しており、不快感は一度もなかったこと。
(ウ)人事部職員課・相賀直管理主事による以下事実が明らかになったこと。
①長時間に及ぶ事情聴取の際、退職強要をした。
②その際、人権侵害ともいえる暴言を繰り返した。
③B教諭に課した研修中に、校長同席もない事情聴取を実施した。
④その際、内容を指定した「自認書」の提出を強要した。
⑤佐藤校長に対し、虚偽の陳述書を提出させた。
2.現在、C高校におけるB教諭の勤務実態が以下の状況であること。
(ア)都教委が主張するような再犯性は一切なく、良好に勤務している。
(イ)管理職、経営企画室、同僚のあらゆる仕事を補佐・支援し、C高校になくてはならない存在として業務をこなし、評価されている。
(ウ)昨年度.担当していた生徒達から「B先生の授業をまた受けたい」と要求されている。
教え子の女子生徒に不適切なメールを送ったとして、東京都教育委員会から懲戒免職の処分を受けた都立高校の男性教諭が、取り消しなどを求めた裁判で、東京地方裁判所は「特に重い『免職』にする事情はない」として、処分を取り消す判決を言い渡しました。
裁判を起こした都立高校の33歳の男性教諭は、教え子の女子生徒に不適切な内容のメールを800通以上送ったとして、去年、東京都教育委員会から懲戒免職の処分を受け、取り消しなどを求めていました。
26日の判決で、東京地方裁判所の吉田徹裁判長は「メールの内容は極めて不適切だが、送信された期間はおよそ3週間と比較的短く、結果や影響が重大だとは言えない。教育委員会が定めている処分の基準を参考にすると、『停職』が適当で、特に重い『免職』にする事情はない」と指摘し、処分を取り消しました。
男性教諭は記者会見を行い「行きすぎたメールを送ったことに真摯(しんし)に向き合ってきました。眠れない日々が続いていたので非常にうれしいです」と話していました。
一方、東京都教育委員会の中井敬三教育長は「判決は誠に遺憾で、内容を詳細に確認し、対応を検討したい」とコメントを出しました。
『NHKニュース』(10月26日)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151026/k10010283421000.html
◎ 支援する会の要請書
東京都教育委員会御中
2015年10月26日
B先生を支援する会
B先生を支援する会
本日の東京地方裁判所における判決に基づき、以下3点を要請する。
1.控訴せず、地裁判決に従うこと。要請理由は以下の通り
2.判決に従い、懲戒免職処分を撤回し、再処分しないこと。
3,B教諭には直ちに通常業務を許可し、不当な介入をしないこと。
1.この裁判に於いて、以下の事実が明らかになったこと。
(ア)原告B教諭が以下の主張をしていること。
①一部に行き過ぎた内容のメール送信事実があり、反省している。
②しかし、本件発覚の1年以上前に、自らメール交換は止めている。
③全ては、家庭内で虐待を受けていた生徒Aの相談に応じる形での生徒指導が根本であったこと。
④肉体的接触は一度も無かったこと。
(イ)相手生徒Aが、法廷の証人尋問で次のような陳述をしたこと。
①信頼していたB教諭に、相談に乗ってもらっていたこと。
②メールは全て、生徒Aからの送信に対する返信であったこと。
③肉体的接触は一度も無かったこと。
④B教諭には感謝しており、不快感は一度もなかったこと。
(ウ)人事部職員課・相賀直管理主事による以下事実が明らかになったこと。
①長時間に及ぶ事情聴取の際、退職強要をした。
②その際、人権侵害ともいえる暴言を繰り返した。
③B教諭に課した研修中に、校長同席もない事情聴取を実施した。
④その際、内容を指定した「自認書」の提出を強要した。
⑤佐藤校長に対し、虚偽の陳述書を提出させた。
2.現在、C高校におけるB教諭の勤務実態が以下の状況であること。
(ア)都教委が主張するような再犯性は一切なく、良好に勤務している。
(イ)管理職、経営企画室、同僚のあらゆる仕事を補佐・支援し、C高校になくてはならない存在として業務をこなし、評価されている。
(ウ)昨年度.担当していた生徒達から「B先生の授業をまた受けたい」と要求されている。
以上
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