立川・反載ピラ弾圧救援会ニュース 号外 2008/3/31発行
■ 4・11最高裁、判決公判!
上告棄却-有罪確定へ
● 被告に一通の手紙
3月20日、反戦ビラ裁判の3被告の自宅に最高裁判所から一通の手紙が届いた。反戦ビラ裁判上告審の判決公判を「4月11日」とする内容の手紙。衝撃的な通告であった。
最高裁判所は、高等裁判所の判決を破棄する場合、口頭弁論という法廷を開くことになっている。今回は口頭弁論が行われていないため、東京高裁の有罪判決が維持される見通し。つまり、私たちの「負け」である。
最高裁は一体なにを考えているのか?こんなことで日本の司法ほいいいのだろうか?
● 4・11判決傍聴、4・19立川デモ
4月11日は、最高裁での情宣活動、判決傍聴、夜は国分寺での判決報告集会を予定している。
無謀な有罪判決を出した最高裁判所を声を大きく糾弾していきたい。
詳しいスケジュールは下をご参照ください。
また4月19日は、予定していた署名活動を中止して、立川での屋外集会とデモを行う。
たとえ有罪判決が確定しても、ビラ配りが違法化されることなど許されない。最後まで訴えを!
◇ 2008年4月11日(金)
最高裁判決公判
12:00~13:00 最高裁西門情宣
14:OO頃 傍聴集合
15:OO 判決公判
※傍聴の詳細は未定です。情宣から是非!
◇ 判決報告集会
19:OO~ 国分寺労政会館・第4集会室
国分寺駅南口徒歩5分
(地図http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sosiki/roseikaikan/kokubunji.html)
※ゲスト続々登場予定
◇ 不当判決を認めない!立川デモ
4月19日(土)
13:OO立川錦中央公園集合
※立川駅南口徒歩10分
(地図http://homepage2.nifty.com/osawa-yutaka/heiwa-iraku-tizu4.htm)
◎ 判決公判で何が示されるか?
最高裁が私たちの上告を棄却することが事実上決定した。裁判の結果としては、東京高裁の罰金判決が確定する。
しかし、最高裁が上告を棄却する場合は、「決定通知」と「判決」がある。
「決定通知」の場合、「上告を棄却する」決定がなされたことだけが郵送で通告されるだけである。
一方「判決」の場合は、「上告棄却」という結果は変わらないが、なぜ上告を棄却して高裁判決を支持するのか、という理由が述べられる。つまり、最高裁が最高裁判決として、この裁判の結論を示すという姿勢と言える。
◎ ビラまきのガイドライン?少数意見?
では、判決公判で何が述べられるのか?
まず考えられるのは、最高裁として、集合住宅におけるポスティング行為のガイドラインを示すことである。「いいポスティング」と「悪いポスティング」の判断基準を示すというわけだ。
実際には今回の弾圧は、ビラの内容に着目して行われたことは明白であるが、ビラの内容が問題である」とは口が滑っても言えないため、何らかの行為外形に注目した基準を示すかもしれない。
この基準は、例えば葛飾のポスティング裁判などの結果へも直結する大変重要な判断基準となる。
また、5人の合議で決定する最高裁小法廷において、「無罪」などの少数意見があった可能性もある。最高裁の場合、少数意見は少数意見として残るため、「無罪」の少数意見は非常に重要だ。せめてもの期待をしたい。
● メッセージを寄せてください!!
判決や報告集会に参加いただけない遠方の方からも、ぜひぜひメッセージを届けていただきたいと思います。届けていただけたメッセージは、報告集会などの場で紹介していきたいと思います。4月9日までに、以下の連絡先にお送りください。
◆ 立川市富士見町2-12-10-504
◆ 042-525-9036(fax)
◆ tachikawa227q@yahoo.co.jp(mail)
こちらもご参加ください! ◇ 言論弾圧6弁護団市民集会
葛飾、立川、国公法2事件、板橋高校、大分選挙ビラの6つの言論不当弾圧の弁護団が一同に介した、共催の市民集会が4月7日行われます。
◇ 守れ言論 活かそう憲法! 4・7市民集会
日時:4月7日(月)18:OO~会場:弁証士会館二階講堂(地下鉄霞ヶ関駅)
対論 小沢隆一(憲法学者)×大谷昭弘(ジャナリスト) ほかCG上映など多数
■ 4・11最高裁、判決公判!
上告棄却-有罪確定へ
● 被告に一通の手紙
3月20日、反戦ビラ裁判の3被告の自宅に最高裁判所から一通の手紙が届いた。反戦ビラ裁判上告審の判決公判を「4月11日」とする内容の手紙。衝撃的な通告であった。
最高裁判所は、高等裁判所の判決を破棄する場合、口頭弁論という法廷を開くことになっている。今回は口頭弁論が行われていないため、東京高裁の有罪判決が維持される見通し。つまり、私たちの「負け」である。
最高裁は一体なにを考えているのか?こんなことで日本の司法ほいいいのだろうか?
● 4・11判決傍聴、4・19立川デモ
4月11日は、最高裁での情宣活動、判決傍聴、夜は国分寺での判決報告集会を予定している。
無謀な有罪判決を出した最高裁判所を声を大きく糾弾していきたい。
詳しいスケジュールは下をご参照ください。
また4月19日は、予定していた署名活動を中止して、立川での屋外集会とデモを行う。
たとえ有罪判決が確定しても、ビラ配りが違法化されることなど許されない。最後まで訴えを!
◇ 2008年4月11日(金)
最高裁判決公判
12:00~13:00 最高裁西門情宣
14:OO頃 傍聴集合
15:OO 判決公判
※傍聴の詳細は未定です。情宣から是非!
◇ 判決報告集会
19:OO~ 国分寺労政会館・第4集会室
国分寺駅南口徒歩5分
(地図http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sosiki/roseikaikan/kokubunji.html)
※ゲスト続々登場予定
◇ 不当判決を認めない!立川デモ
4月19日(土)
13:OO立川錦中央公園集合
※立川駅南口徒歩10分
(地図http://homepage2.nifty.com/osawa-yutaka/heiwa-iraku-tizu4.htm)
◎ 判決公判で何が示されるか?
最高裁が私たちの上告を棄却することが事実上決定した。裁判の結果としては、東京高裁の罰金判決が確定する。
しかし、最高裁が上告を棄却する場合は、「決定通知」と「判決」がある。
「決定通知」の場合、「上告を棄却する」決定がなされたことだけが郵送で通告されるだけである。
一方「判決」の場合は、「上告棄却」という結果は変わらないが、なぜ上告を棄却して高裁判決を支持するのか、という理由が述べられる。つまり、最高裁が最高裁判決として、この裁判の結論を示すという姿勢と言える。
◎ ビラまきのガイドライン?少数意見?
では、判決公判で何が述べられるのか?
まず考えられるのは、最高裁として、集合住宅におけるポスティング行為のガイドラインを示すことである。「いいポスティング」と「悪いポスティング」の判断基準を示すというわけだ。
実際には今回の弾圧は、ビラの内容に着目して行われたことは明白であるが、ビラの内容が問題である」とは口が滑っても言えないため、何らかの行為外形に注目した基準を示すかもしれない。
この基準は、例えば葛飾のポスティング裁判などの結果へも直結する大変重要な判断基準となる。
また、5人の合議で決定する最高裁小法廷において、「無罪」などの少数意見があった可能性もある。最高裁の場合、少数意見は少数意見として残るため、「無罪」の少数意見は非常に重要だ。せめてもの期待をしたい。
● メッセージを寄せてください!!
判決や報告集会に参加いただけない遠方の方からも、ぜひぜひメッセージを届けていただきたいと思います。届けていただけたメッセージは、報告集会などの場で紹介していきたいと思います。4月9日までに、以下の連絡先にお送りください。
◆ 立川市富士見町2-12-10-504
◆ 042-525-9036(fax)
◆ tachikawa227q@yahoo.co.jp(mail)
こちらもご参加ください! ◇ 言論弾圧6弁護団市民集会
葛飾、立川、国公法2事件、板橋高校、大分選挙ビラの6つの言論不当弾圧の弁護団が一同に介した、共催の市民集会が4月7日行われます。
◇ 守れ言論 活かそう憲法! 4・7市民集会
日時:4月7日(月)18:OO~会場:弁証士会館二階講堂(地下鉄霞ヶ関駅)
対論 小沢隆一(憲法学者)×大谷昭弘(ジャナリスト) ほかCG上映など多数
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