パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

平和遺族会

2007年07月31日 | 暴走する都教委
 ☆ 石原靖国参拝中止要求「声明」への賛同お願い ☆

 平和遺族会全国連絡会事務局の佐々木です。
 日程が近づいてきましたので、8・3石原都知事への参拝中止要求声明への賛同お願いと集会への参加お願いを再送します。

 再選を果たした石原都知事は選挙中の「反省」などかなぐり捨て、今年も8月15日に靖国神社参拝を行おうとしています。あくまでも「異議あり」の声を挙げ続けていきます。
ご協力をお願いしいたします。

【転送大歓迎】

 ◎ 石原都知事に8・15靖国参拝中止を求める「声明」への団体賛同と、8・3都庁集会への参加のお願い

 石原都知事は、2000年8月15日に国内外の反対を押し切って靖国神社参拝を強行して以来、毎年参拝をくり返しています。都知事としての参拝は、「国及びその機関」(自治体を含む)の宗教的活動を禁じた憲法20条の政教分離規定に違反するものです。また、侵略戦争を今も「偉業」「自衛戦争」と正当化する靖国神社への参拝は、日本の侵略戦争で被害を受けたアジアの国々や民衆を深く傷つけるものです。

 各地で起こされた小泉首相の靖国参拝の違憲性を問う訴訟では、憲法判断に踏み込んだ判決(福岡地裁、大阪高裁)はいずれも「参拝は憲法違反」と断じています。これは、自治体の長である石原都知事の靖国参拝も違憲とされたに等しいものです。
 しかし石原都知事は、「憲法違反で何が悪い」(都議会での答弁)と居直るばかりか、天皇に靖国参拝を強く求め続けています。都政に憲法政治を取り戻すためにも、私たちは石原都知事の靖国参拝中止を求めていきます。
 どうか、8月3日都庁集会への参加と、石原都知事に提出する呼びかけ団体と賛同団体の連名による「参拝中止要求声明」へのご賛同(団体賛同)をお願いいたします。下記の8・3行動要項と「声明」をご参照下さい。

▼「参拝中止を求める声明」への団体賛同(団体に限っています)。
 賛同金1口=千円。
  「声明」は呼びかけ団体と賛同団体の連名で提出します。
▼「声明」に賛同できる団体は7月31日(火)までに、FAX(042・574・9210西川重則あて)、またはメール(sk-peace@mbm.nifty.com平和遺族会事務局員・佐々木あて)に、団体名・電話・FAX・担当者名、当日参加の有無をお知らせ下さい。
 なお、賛同金は当日会場にご持参下さい。集会に参加できない団体は、<郵便振替口座 00290ー6ー13521 平和遺族会全国連絡会>にご入金下さい。


<石原都知事に靖国神社参拝の中止を求める8・3市民の集い>

 ◎日時=8月3日(金)午後1時半開場、2時開始(呼びかけ団体、都議会議員や各賛同団体からのアピール他)(3時までには終了予定)
 ◎場所=東京都庁・議会棟南側6階第1会議室(JR新宿駅西口下車地下の動く通路5分京王プラザホテル隣り、都営大江戸線都庁前駅下車すぐ)
 ◎集い終了後(午後3時以降)、石原都知事へ参拝中止の共同申し入れと共同記者会見。
 ◎各団体・グループ独自の抗議・要請文の提出を歓迎します。
 ◎呼びかけ=政教分離の侵害を監視する全国会議、日本キリスト教協議会(NCC)靖国神社問題委員会、平和遺族会全国連絡会、、靖国参拝違憲訴訟の会・東京(50音順)



<石原都知事に靖国神社参拝の中止を求める声明>

 石原慎太郎東京都知事は就任以来、8月15日に靖国神社参拝をくり返してきました。私たちは、以下の理由により、石原慎太郎東京都知事が、戦後62年の8月15日にあって靖国神社参拝をくり返すことのないよう求めます。

1、都知事が靖国神社に参拝をくり返す理由のひとつとして、戦没者遺族による強い要請に基づくものであるとされていますが、すべての戦没者遺族が都知事に対し、靖国神社参拝を要請しているわけではありません。それどころか少なくない戦没者遺族や多くの市民が都知事の参拝に抗議し、違憲訴訟を起こすに至っています。
 戦没者遺族は、戦争によって肉親を奪われ、希望を奪われた人々であり、すべての戦没者遺族が、日本のアジアへの侵略・加害の精神的支柱であった靖国神社に、戦争で亡くなった肉親が合祀され、「英霊」として「慰霊」と顕彰(ほめ讃えること)の対象とされることを望んでいるわけではありません。
 東京都知事に対して、何よりもその事実を知っていただきたいと願っています。公務に携わる立場にある「全体の奉仕者」(日本国憲法第15条第2項)が心すべきことであり、改めて注意を喚起します。

2、靖国神社は、現行憲法下にあって特定の宗教団体であり、宗教法人として東京都の認証を受け、神社神道としての宗教活動を行い、現在に至っています。
 東京都知事であり、特定の宗教団体、宗教法人の認証に責任を持つ都知事が、靖国神社参拝を行うことは日本国憲法第20条(信教の自由・政教分離)に抵触することは自明と言わねばなりません。
 しかも、毎年くり返し靖国神社参拝を行うことは、靖国神社に「特権」を与え続けることになり、同様に靖国神社は自治体を含む「国及びその機関」から「特権」を受け続けることを意味し、憲法および宗教法人法の精神に反します。

3、石原都知事は長期にわたって、靖国神社参拝違憲訴訟の被告として、その責任が問われてきました。小泉首相の参拝をめぐって大阪で起こされた訴訟で初の最高裁判決が言い渡されましたが、憲法判断は回避され、マスコミの間でも批判が広がりました。原告側は「逃げる最高裁 憲法判断せず」、「司法、職責放棄」と強く批判したのも周知の事実です。
 小泉首相の靖国参拝をめぐる訴訟で、下級審(地裁、高裁)では参拝を合憲とする判決は皆無であり、憲法判断に踏み込んだ場合は、政教分離違反で「違憲」(福岡地裁、大阪高裁)という司法判断が定着しています。それ故、憲法判断に踏み込めば「違憲」と言わざるを得ないがゆえに、最高裁はあえて憲法判断をしなかった、と私たちは思っています。
 石原都知事にあっては、日本国憲法第20条第3項「政教分離原則」の歴史的意味をよく吟味され、公務員にふさわしい政治姿勢をもって、憲法政治に専念することを強く求めます。しかしそうした私たちの要望に対して、石原都知事は、都議会において「99条違反で結構でございます。私は、あの憲法を認めません」、「憲法違反で何が悪い」といった答弁をし、現行憲法の精神を公然と無視する姿勢をあらわにしていることは変わるところがありません。ここに改めて憲法第99条(憲法尊重擁護義務)「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」に留意すべきことを強調し、同条項の遵守を強く喚起して止みません。

4、言うまでもなく、東京都は1200万人を超える巨大都市であり、多くの外国人と共に生活を営んでいます。外国人の中には、旧植民地である韓国・朝鮮、台湾の出身者とその家族、中国を始め日本によって侵略されたアジアの被害者やその家族がいます。
 したがって都知事が侵略と軍国主義の精神的支柱だった靖国神社への参拝をくり返すことは、そうした方々の心を深く傷つけ、和解と共生に逆行します。
 都知事として求められているのは、そうした”負”の遺産の早期解決のためにも同様に力を尽くすべきであり、特に戦後62、日本国憲法施行60年、そして対中国侵略戦争が全面的に拡大する契機となった盧溝橋事件(1937年7月7日)や南京大虐殺事件(同年12月13日)から70年の節目にあって、アジアの方々との和解と共生に道を開くことを決意すべき秋(とき)ではないでしょうか。最後に、東京都知事として、靖国神社参拝の中止を改めてここに強く求めます。

 2007年8月3日        東京都知事 石原慎太郎殿

 <よびかけ団体>(50音順)
政教分離の侵害を監視する全国会議、日本キリスト教協議会(NCC)靖国神社問題委員会、平和遺族会全国連絡会、靖国参拝違憲訴訟の会・東京
 <賛同団体(連名)>(50音順)

コメント    この記事についてブログを書く
« 藤田の日記 | トップ | 「8・27都教委包囲アクシ... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

暴走する都教委」カテゴリの最新記事