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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

9月5日草津町議会「請願」顛末記(新井祥子元草津町議を支援する会)

2022年09月12日 | 増田の部屋

皆さま 

 こんばんは。増田です。これは「新井祥子元草津町議を支援する会」事務局としてBCCで送信しています。重複ご容赦を! 

 ◆ 草津町議会は「法律の通用しない所」と決定&場外バトル!?

1, 以前、報告した9月の草津町定例議会に提出した下記請願

 (略)

 実は、議会開会までにひと悶着あったのです。この「請願紹介」について、黒岩信忠町長は、もちろん、やらせたくなかったので、開会日9月5日の何日か前に「請願は議会運営委員会で採択か不採択かを決定し、不採択になった請願は議会で読み上げないことにしよう」と策動したのです。
 中澤康治議員が強く抗議・抵抗してくれまして、最後は議長から「今まで通りに行く」と告げられ、先ずは当然ながら今まで通りに請願紹介できました。

2, 町長、一民間団体の解釈をもとに、勝手に地方自治法117条を改ざん!?

 紹介(朗読)が終わって中澤康治議員が降壇するや否や、町長が「はいっ、議長」と大声で言い、議長が指名しないうちにジャンプせんばかりの勢いで登壇し、しゃべくりまくりました…青スジ立ててたような(笑)…以下、要旨と「(←○○)」内、私のコメント紹介です。

 「異例かもしれないが(←異常です。私は議会に請願したのであって、町長に請願したのではないのですから、議員たちが審議し、町長はどうしても言いたければ、最後にチョコっと発言すればいいことなのです。)放置するわけにはいかない。(6月議会で)前議長から『あなたは(質問)をやめたらいかがですか』と言われたにもかかわらず(←実際の言葉は「議員自身が裁判を行っている係争中の事件については、議員の一身上の事件であり、地方自治法第117条の規定に基づき、除斥対象と、なります。一般的には、一般質問は、できない、と解されております。質問通告書の取り下げを勧告する」です。)40数分にわたり全部、読み上げたじゃないか。仮に質問できなかったんなら、今後について、それについて不服だ、っていう意味の請願なら多少は分かるが、100%読み切って満足して、その上で町長が言うことは違法だと…よくぞここまで…ひどい話だ。(←全然、ひどくないですよね…全く合法適法な一般質問を「違法だから取り下げろ」などと言うことこそ「ひどい話」です。それで黙っていては、それを認めたことになるじゃないですか! 合法適法な一般質問を行うのは当然で、それを不当な『制止にかかわらず、できたんだから、モンク言うな!』って、そりゃ、スジが違います。)請願の中で「盗人猛々しく」…これほど人を侮辱したした文書は見たことない。
 (←でも、議事録によると町長さんの6月議会発言は以下です。
――――――――――――――――――――――――――――――
 さっきも議長が言ったように、地方自治法の第百十七条、このように書かれています。『普通公共団体の議会の議長及び議員は、自己もしくは父母、祖父母、配偶者、子、孫もしくは兄弟姉妹の一身上に関する事件または自己もしくはこれらの従事する業務に直接の利害関係のある事件について、その議事に参加することができない。つまり、あなた除斥なんですよ。こういう議会のルールに関して、議員自身が裁判を行っている係争中の事件についての一般質問ができるか否か。この場合は、議員自身が裁判を行っている係争中の事件について、他の議員が一般質問ができるか、また裁判終結後なら可能かという設問ですけれども、自分のことじゃなくて、あなた以外の議員が係争していた、そうしたら、その質問をあなたができるか否かという、そういう意味ですよ、分かりますか。

 不可能である。裁判が続いていようが、終わっていまいが、議員に関する一身上の事件であり、地方自治法、今述べた第百十七条に基づき、除斥の対象になる。あなたはここでその発言、今の発言ができないということは法律が明確に書いてある。それを冒頭、議長が忠告したにもかかわらず、耳が遠いことをいいことに、失礼な文言、言葉を言いながらここへ上がってきた。あなたには法律という言葉は通用しないので、恐ろしい人間だと。だから、法律上、あなたは、今の内容はここでは一般質問できない、違法の一般質問である。分かりますか。議長が通告したでしょう。
――――――――――――――――――――――――――――――

 地方自治法117条は「議事に参加することができない」です。
 『議事』とは「議会の意思決定およびこれに至る一連の過程を指すものであり議会の意思決定には、法上、議決という場合をはじめ、同意、許可、承認、認定、採決等のほか、決定もふくまれます」です。
 質問は町政について問い質すだけで、なんら「議会の意思決定およびこれに至る一連の過程」に関係せず、議事とは全く別の範疇のものだ、ということは普通に日本語読解力があれば分かることでしょうに…。
 しかし、町長は、この一民間団体の「解する」を心底から正しいと信じ込んで、頭から中澤康治議員の質問は『地方自治法117条違反の違法な質問だ』と決めつけて「あなたには法律という言葉は通用しないので、恐ろしい人間だ」などとふんぞり返っているわけですから、「盗人猛々しく」という形容詞は的確な論評だと自信があります!)

 いいですか? 一般質問と議事は分かれていない! 法律論、もう一度、あなたは勉強すべきである、増田氏も(法律論を勉強すべきである)。

 (ここで暁星出版の『地方議会事務提要』という地方議会実務研究会という民間団体が編集した本…なぜか、この本の名前は言わないで…のP718にある、町長と全く同じ日本語読解能力を持つ人が書いた問答を読み上げる)

 ―――――――――――――――――――――――――――――
〇一般質問における質問内容にかかわる議員の除斥の有無 
問題  一般質問の通告書においてある議員の一身上に関する事項が含まれている場合,該当議員は除斥となるか。

決定   一般質問も議会の議事の範ちゅうに入るため除斥すべきものと解する。
 ―――――――――――――――――――――――――――――

(←ヒェーッッ!? 一民間団体が…HPも無いらしく、ネット検索しても全く出てこない…地方自治法117条を解釈したら、それが法的意味を持つ、と町長さん、信じ込んでいらっしゃる!?
 そりゃ、解釈は自由ですよ…日本は自由主義の国ですから、ウソもフェイクも書いて発表する自由はありますからね。でも、全く法的効力なんかは無いんです。

 でも、『議事』と『一般質問』は、全く別の範疇のものだ、というのは常識的判断力を有していれば分かることですし、そもそも、地方自治法117条の除斥条項は何のためにあるかといえば「議事=議決という場合をはじめ、同意、許可、承認、認定、採決等のほか、決定、という議会の意思決定およびこれに至る一連の過程」において、利害関係者がいれば「議事」の公正を期し難いからでしょう。

 地方議会議員の一般質問は市町村政について、問い質し、首長の回答を得るだけもので質問者が利害関係者なら「あなたは利害関係者だから、質問には答えない」とか「係争中の事件ですから回答は控えます」とか回答すればいいだけの話で「議会の意思決定」とは全く無関係です。

こんなふうに一民間団体が書いているから、地方自治法117条には「一身上に関する事件または自己もしくはこれらの従事する業務に直接の利害関係のある事件については一般質問も該当して除斥(退席)しなければならない、と書いてあるのだ」なんて心底から思いこんで、黒岩信忠町長が勝手に改ざんした地方自治法117条をもとにして、中澤康治議員や増田に対して「法律を勉強しろよ」なんて言われましてもねぇ(笑)…)

 さて、中澤康治議員を除く11名の町議さんたちは、この町長が出した地方自治法117条についての一民間団体の解釈を根拠に議会運営委員会で本請願を不採択にし「草津町議会は法律の通用しない所である」ことを証明してくれました。


3, 町長とバトル!?

 で、議場を出ると、町長さんが血相変えて「ますだぁ~~、お前は~~」とか言ってきたんでビックリしましたが「お前に『お前』呼ばわりされるいわれはないっ!」と言い返してやりました。
 「町長が一市民に対して『お前』とは何だ? ホント、品性の無いやつだな。町長不適格!」

 町長「よくも『盗人猛々しい』なんて侮辱したな」
 増田「あら、それ、間違ってたよね…正確に言えば『大盗人猛々しく』だったわ」
 町長「また、訴えてやるぞ~」

 全くもって、訴訟を恫喝の常套手段とする下劣な奴です。
 増田「どうぞ~~!」

 町長、町長室に駆け込みました。町の顧問弁護士に「増田が『盗人猛々しい』『大盗人猛々しい』と言いやがった。直ぐ、訴状書いてくれ!」と電話してたのかも(笑)


4, 議長、中澤康治議員の一般質問を受理せず!

 さて、中澤康治議員は当日、議長に次の一般質問原稿を提出しました。普通の議会は一般質問の通告要旨だけ出せばいいんですが、草津町議会は原稿まで開会第一日目に提出義務があり、最終日の本番の一般質問では一字一句、原稿と違うことを言ってはならない、とか…

 「2022年9月草津町定例議会、中澤康治議員の一般質問原稿」

 (略)

 議長は、なんと…上記「一般質問」を「不受理」としました。本日7日、中澤康治議員が「私の『この一般質問は違法だ』というの不受理の理由ですか?」と聞きましたら、あらら…

 議長「違法ではないが、『地方議会事務提要』という本に書いてあることが理由だ」!?ですって!?  おやおや…この宮﨑謹一議長さんは正直ではありますねぇ(笑)…

 違法だとは言えないのに、一民間団体の解釈は法律を超えるんだぞ!? って…これが本当の超法規的措置!? 確かに、草津町議会は法律が通用しない所だったんですねぇ…

 さてさて、草津町議会劇場!? 今回も、たっぷり楽しませていただきました!(笑)

 

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