☆ 教育委員会は、「君が代」処分をしないでください
本日、教育委員会!
本日、東京都教育委員会は第5回定例会を開催し、今年3月の卒業式での「君が代」斉唱時の不起立などを理由に教職員の懲戒処分を決定しようとしています。
東京都の公立学校では、教職員に「日の丸・君が代」を強制する「10・23通達」(2003年10月23日発出)以来、昨春まで延べ450名に及ぶ教職員が処分されてきました。
一昨年の最高裁判決以降、2回目の不起立等に対していきなり減給以上の処分はできなくなっていますが、昨春4回目の不起立に対して減給処分を強行し、都教委は累積加重処分を脅しにして教職員に服従を強いるやり方を一向に改めようとしていません。
2012年1月16日、東京「君が代」裁判一次訴訟において最高裁は、減給処分は「社会観念上著しく妥当を欠き、懲戒権者の裁量権の範囲を超え、違法」として取り消しを命じました。
同判決は、職務命令が思想・良心の自由に関わるものであり、原告の不起立・不伴奏が真摯な動機による行為だったと認めた上で、「1回目で戒告処分とすることに関しては裁量権の範囲内における当不当の問題として論ずる余地がある」と述べています。
さらに、2013年9月6日の最高裁判決では、「不服従に対する不利益処分は、慎重な衡量的な配慮が求められる」として都教委に「謙抑的な対応」を求めた補足意見が加わりました。
にもかかわらず、都教委は再三にわたる原告団の要請を拒んで紛争解決のための話し合いの席に着こうともせず、今日また処分を決定しようとしています。
私たちは、本日の処分決定をやめ、問題の解決に向けて教育委員会が原告団との話し合いの席に着くことを求めます。
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団
共同代表:岩木俊一 星野直之 連絡先;事務局長 近藤徹(携帯:090・5327・8318 http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/)
☆ 内心に踏み込む再発防止研修は憲法違反です
昨年末には、不受講に対する処分を取り消す判決都教委が控訴を断念
服務事故再発防止研修は2004年以降7月に行なってきましたが、昨年度から都教委は、卒業式に関わる処分については入学式前にセンター研修を繰り上げて実施した上、3カ月もの長期にわたって所属校研修を課すなど、強化しています。
また、内容についても「国旗・国歌」にかかわるものに変更しました。
これは、「内心に踏み込むことがあれば違憲」とした「再発防止研修執行停止申し立て」に対する決定(東京地裁2004年7月)にも反するものです。
私たちは、処分と併せて決定・強制されようとしている服務事故再発防止研修の中止を求めます。
※<内心に踏み込む研修は違憲違法の問題を生ずる>
それ(再発防止研修)は、あくまでも公務員としての職務行為の遂行に必要な範囲内のものに限定して許されるものであり、個人的な内心の自由に不当に干渉するのであってはならないというべきである。
したがって、本件研修が、本件職務命令等に違反した教職員に対して、(中略)例えば、研修の意義、目的、内容等を理解しつつ、自己の思想、信条に反すると表明する者に対して、何度も繰り返し同一内容に研修を受けさせ自己の非を認めさせようとするなど公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛をを与えるに至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容されている範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生ずる可能性があるといわなければならない。
※<思想、良心、信仰の直接的な禁止、変更なら、憲法違反>
もっとも、本件各研修が、学校行事等における国歌斉唱時の起立、斉唱をすることを内容とする職務命令に従うことを目的とするだけでなく、本件各研修において、思想、良心、信仰を直接的に禁止したり変更させることなどを意図して発令されたものである場合には、そのような研修は受講者に対する思想及び良心の自由や信教の自由の侵害をもたらず事態を目的とするものであって、研修の発令は違法であり、また、研修自体が憲法違反となる余地があると解される。
本日、教育委員会!
本日、東京都教育委員会は第5回定例会を開催し、今年3月の卒業式での「君が代」斉唱時の不起立などを理由に教職員の懲戒処分を決定しようとしています。
東京都の公立学校では、教職員に「日の丸・君が代」を強制する「10・23通達」(2003年10月23日発出)以来、昨春まで延べ450名に及ぶ教職員が処分されてきました。
一昨年の最高裁判決以降、2回目の不起立等に対していきなり減給以上の処分はできなくなっていますが、昨春4回目の不起立に対して減給処分を強行し、都教委は累積加重処分を脅しにして教職員に服従を強いるやり方を一向に改めようとしていません。
2012年1月16日、東京「君が代」裁判一次訴訟において最高裁は、減給処分は「社会観念上著しく妥当を欠き、懲戒権者の裁量権の範囲を超え、違法」として取り消しを命じました。
同判決は、職務命令が思想・良心の自由に関わるものであり、原告の不起立・不伴奏が真摯な動機による行為だったと認めた上で、「1回目で戒告処分とすることに関しては裁量権の範囲内における当不当の問題として論ずる余地がある」と述べています。
さらに、2013年9月6日の最高裁判決では、「不服従に対する不利益処分は、慎重な衡量的な配慮が求められる」として都教委に「謙抑的な対応」を求めた補足意見が加わりました。
にもかかわらず、都教委は再三にわたる原告団の要請を拒んで紛争解決のための話し合いの席に着こうともせず、今日また処分を決定しようとしています。
私たちは、本日の処分決定をやめ、問題の解決に向けて教育委員会が原告団との話し合いの席に着くことを求めます。
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団
共同代表:岩木俊一 星野直之 連絡先;事務局長 近藤徹(携帯:090・5327・8318 http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/)
☆ 内心に踏み込む再発防止研修は憲法違反です
昨年末には、不受講に対する処分を取り消す判決都教委が控訴を断念
服務事故再発防止研修は2004年以降7月に行なってきましたが、昨年度から都教委は、卒業式に関わる処分については入学式前にセンター研修を繰り上げて実施した上、3カ月もの長期にわたって所属校研修を課すなど、強化しています。
また、内容についても「国旗・国歌」にかかわるものに変更しました。
これは、「内心に踏み込むことがあれば違憲」とした「再発防止研修執行停止申し立て」に対する決定(東京地裁2004年7月)にも反するものです。
私たちは、処分と併せて決定・強制されようとしている服務事故再発防止研修の中止を求めます。
※<内心に踏み込む研修は違憲違法の問題を生ずる>
それ(再発防止研修)は、あくまでも公務員としての職務行為の遂行に必要な範囲内のものに限定して許されるものであり、個人的な内心の自由に不当に干渉するのであってはならないというべきである。
したがって、本件研修が、本件職務命令等に違反した教職員に対して、(中略)例えば、研修の意義、目的、内容等を理解しつつ、自己の思想、信条に反すると表明する者に対して、何度も繰り返し同一内容に研修を受けさせ自己の非を認めさせようとするなど公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛をを与えるに至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容されている範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生ずる可能性があるといわなければならない。
〈執行停止申立決定文(2004.7.23須藤典明裁判長)より〉
※<思想、良心、信仰の直接的な禁止、変更なら、憲法違反>
もっとも、本件各研修が、学校行事等における国歌斉唱時の起立、斉唱をすることを内容とする職務命令に従うことを目的とするだけでなく、本件各研修において、思想、良心、信仰を直接的に禁止したり変更させることなどを意図して発令されたものである場合には、そのような研修は受講者に対する思想及び良心の自由や信教の自由の侵害をもたらず事態を目的とするものであって、研修の発令は違法であり、また、研修自体が憲法違反となる余地があると解される。
〈研修命令取消訴訟判決文(200フ,7.19中西茂裁判長)より〉
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