俵義文です。
教育基本法特別委員会の参考人、公述人のアピールについて、記者会見があります。
お知り合いの記者にぜひ転送してください。
また、時間のある方はぜひご参加ください。
記者会見のご案内
政府・与党は、教育基本法を「改正」する政府法案を参議院教育基本法に関する特別委員会、12月14日にも採決し、12月15日の本会議で可決・成立させようとしています。しかし、衆院においても参議院においても法案審議は極めて不十分であり、とうてい審議を尽くしたとはえない状況です。
私たちは、衆議院の特別委員会、参議院の特別委員会において、参考人や公聴会の公述人として政府法案について多くの問題点を指摘する意見を述べてきました。ところが、私たちが述べた見については、まだほとんど議論されていない状況です。
こうした状況で政府法案を与党の多数で採決・成立させるようなことになれば、日本の教育にとっ取り返しのつかない事態をもたらすことは明らかです。世論も、臨時国会での拙速な成立に反しています。
私た参考人・公述人の有志は、私たちが陳述した意見について、まだ、何が議論されていないのか不十分なのかを明らかにし、拙速な採決に反対して、徹底審議を求めるアピール〔全文下記に掲載〕をだすことにました。このアピールは、参議院特別委員会委員に届けるとともに、広く国民に訴えるためで。
このアピール発表にあたり、下記のように記者会見をおこないます。
ご多忙折ですが、大変重要な局面ですので、多くのマスメディアの関係者がご参加くださるようご案と要請をいたします。
日時 12月12日(火) 10時30分~11時50分
場所 参議院議員会館 第3会議室
(10時10分から参議院議員会館受付前にて通行券を配布します)
出席予定メンバー
尾木 直樹(評論家・法政大学教授、参考人)
高橋 哲哉(東京大学教授、公述人)
西原 博史(早稲田大学教授、公述人)
広田 照幸(日本大学教授、公述人)
藤田 英典(国際基督教大学教授、参考人)
堀尾 輝久(東京大学名誉教授、参考人)
世取山 洋介(新潟大学助教授、参考人)
呼びかけ人 西原 博史、広田 照幸、藤田 英典
連絡先 日本大学文理学部教育学科 広田研究室
℡:03-3329-1151(内戦4805)、不在の時は:03-3265-7606
※アピールを連名する参考人・公述人
市川 昭午(国立大学財務・経営センター名誉教授、参考人)
岩本 一郎(北星学園大学教授、公述人)
大田 直子(首都大学東京教授、公述人)
尾木 直樹(評論家・法政大学教授、参考人)
粕谷 たか子(静岡県高等学校障害児学校教職員組合執行委員長、公述人)
喜多 明人(早稲田大学教授、公述人)
高橋 哲哉(東京大学教授、公述人)
土屋 基規(神戸大学名誉教授、公述人)
出口 治男(弁護士・日弁連教育基本法改正対策協議会議長、公述人)
中嶋 哲彦(名古屋大学教授、参考人)
中森 孜郎(宮城教育大学名誉教授、公述人)
成嶋 隆(新潟大学教授、参考人)
福田 誠司(都留文科大学教授)
西原 博史(早稲田大学教授、公述人)*
広田 照幸(日本大学教授、公述人)*
藤田 英典(国際基督教大学教授、参考人)*
堀尾 輝久(東京大学名誉教授、参考人)
世取山 洋介(新潟大学助教授、参考人)
*は呼びかけ人
(2006年12月8日時現在)
【アピール】公述人・参考人として教育基本法案の徹底審議を求めます
私たちは、衆議院及び参議院の教育基本法に関する特別委員会において、参考人、地方及び中央公聴会での公述人として意見を述べた者です。私たちはそれぞれ自分の研究している専門的な立場などから、政府の教育基本法案について様々な危惧や問題点を指摘しました。
それらは、例えば次のような問題です。
1.政府法案は、「教育基本法(…)の全部を改定する」としていますが、なぜいま教育基本法の全面改定が必要なのか、ということが何も明らかにされていません。さらに、GHQによる押しつけなどという教育基本法制定史についての誤った認識が払拭されていません。
2.政府法案のように改定したら教育がどうなるのか、こんにち教育や学校が直面している「いじめ」をはじめとした諸問題が政府案によって解決されるのか、また、それらは現行教育基本法ではなぜ解決できないと考えているのか、などが何も明らかにされていません。
3.政府法案17条の教育振興基本計画には学力テストが盛り込まれることが予定されておりますが、これにともない、自治体の判断による各学校ごとのテスト成績の公表やテスト成績に基づく生徒一人当りの予算配分の制度なども導入されようとしています。これらの政策が、学校選択の「自由化」や「学校評価」「教員評価」とあいまって、教育をますます競争主義的なものとし、子どもの成長発達に今以上の歪みをあたえることは明白です。
4.現行の教育基本法は、教育の基本的な理念・原則・枠組と政治・行政の責務を規定したものです。その特徴は、憲法第99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」という規定と同様、近代立憲主義の原則に立ち、国家権力・行政権力を拘束する規範(権力拘束規範)になっているという点にあります。それに対して、政府法案は、子ども・家庭(保護者)・大学などに命令する規範(国民命令規範)が目立つものとなっています。政府には、このような重大な変更を行う正当な理由を明示する責務がありますし、立法府には、その是非を十分に審議検討する責務があります。
5.教育基本法のような理念法、教育の根本法規に「教育の目標」を規定すれば、その達成度の評価を通じて、教育の自律性・自主性や個人の内心の自由が侵害される危険があります。しかも、「目標」には「愛国心」をはじめ20を超える徳目が盛り込まれていますが、これは、国家が特定の「道徳規範」を強制することになります。
6.政府法案は現行法10条1項の「教育は不当な支配に服することなく」という規定を残していますが、政府法案の「不当な支配」とは何を指すのか、誰の何に対する支配のことなのかが明確ではありません。現行法第10条1項の「(教育)は国民全体に対し直接責任を負って行われる」の文言を削除し、「(教育は)この法律及び他の法律の定めるところによって行われる」という規定に変えた政府法案は、国会で多数で決めれば政府がどんなことでもできるようにしています。これは、国家・政府による教育への介入を無制限に許すことにつながります。
7.政府法案は憲法に違反するのではないかと危惧される内容を多々含んでいます。憲法との関係、子どもの権利条約との関係について、各条文の検証が必要です。特に、政府は、法案16条1項の根拠として、76年の最高裁学テ判決を援用していますが、その援用が最高裁学テ判決の理解としては誤っているばかりか、最高裁学テ判決に照らしても違憲と判断されうる内容となっています。
8.政府法案第13条の「学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚する」というのは、具体的には何を意味するのか不明です。
以上に例示したことはほんの一部に過ぎません。私たちが述べた審議すべき重要な課題について、衆議院の特別委員会ではほとんど審議されませんでした。中央公聴会の場合は、私たちが述べたことは、一度も審議する時間もないままに与党のみによって法案採決が行われました。
教育基本法は教育に置ける根本法であり、憲法に準ずる大切な法律です。それを廃止して新法を制定しようとするならば、国民の意見を十分に聴き、それを国会審議に反映させるべきです。私たちが述べた意見は国民の意見の重要な構成要素だと確信しています。それについて、ほとんど議論がなされないままに法案が採決されるのは重大な問題であり、将来に禍根を残すことになります。
最近の世論調査でも、政府法案について、「今国会成立にこだわるべきではない」が55%で、「今国会での成立が必要」というのは19%に過ぎません。自民党支持者でさえ「今国会成立にこだわるべきではない」が53%で、「今国会での成立が必要」は25%です(日本経済新聞11月28日)。また、教育基本法「改正」で教育はよくなると思うかという質問に対して、「よくなる」と答えた人は4%、「悪くなる」が28%、「変わらない」が46%です(朝日新聞11月25日be)。国民の多数は今国会での成立を望んでいませんし、十分な時間をかけた徹底的な議論をこそ求めているといえます。
与党の中には、「何時間やったのでもう議論は十分」という意見があると伝えられています。しかし、このような大切な法律の制定では、何時間ということよりも、何をどのように議論したかということこそが問われなければなりません。参議院においても私たちが指摘した法案の内容そのものについての議論はきわめて不十分だといわざるをえません。
以上のようなことから、私たちは十分な議論のないままの拙速な採決に反対します。私たちは現行教育基本法と政府法案の関係、法案の各条文、条文と条文との関係などについて、十分な時間をかけた徹底審議を要求するものです。
2006年12月6日
http://www.stop-ner.jp/061206shomei.htm#appeal
教育基本法特別委員会の参考人、公述人のアピールについて、記者会見があります。
お知り合いの記者にぜひ転送してください。
また、時間のある方はぜひご参加ください。
記者会見のご案内
政府・与党は、教育基本法を「改正」する政府法案を参議院教育基本法に関する特別委員会、12月14日にも採決し、12月15日の本会議で可決・成立させようとしています。しかし、衆院においても参議院においても法案審議は極めて不十分であり、とうてい審議を尽くしたとはえない状況です。
私たちは、衆議院の特別委員会、参議院の特別委員会において、参考人や公聴会の公述人として政府法案について多くの問題点を指摘する意見を述べてきました。ところが、私たちが述べた見については、まだほとんど議論されていない状況です。
こうした状況で政府法案を与党の多数で採決・成立させるようなことになれば、日本の教育にとっ取り返しのつかない事態をもたらすことは明らかです。世論も、臨時国会での拙速な成立に反しています。
私た参考人・公述人の有志は、私たちが陳述した意見について、まだ、何が議論されていないのか不十分なのかを明らかにし、拙速な採決に反対して、徹底審議を求めるアピール〔全文下記に掲載〕をだすことにました。このアピールは、参議院特別委員会委員に届けるとともに、広く国民に訴えるためで。
このアピール発表にあたり、下記のように記者会見をおこないます。
ご多忙折ですが、大変重要な局面ですので、多くのマスメディアの関係者がご参加くださるようご案と要請をいたします。
日時 12月12日(火) 10時30分~11時50分
場所 参議院議員会館 第3会議室
(10時10分から参議院議員会館受付前にて通行券を配布します)
出席予定メンバー
尾木 直樹(評論家・法政大学教授、参考人)
高橋 哲哉(東京大学教授、公述人)
西原 博史(早稲田大学教授、公述人)
広田 照幸(日本大学教授、公述人)
藤田 英典(国際基督教大学教授、参考人)
堀尾 輝久(東京大学名誉教授、参考人)
世取山 洋介(新潟大学助教授、参考人)
呼びかけ人 西原 博史、広田 照幸、藤田 英典
連絡先 日本大学文理学部教育学科 広田研究室
℡:03-3329-1151(内戦4805)、不在の時は:03-3265-7606
※アピールを連名する参考人・公述人
市川 昭午(国立大学財務・経営センター名誉教授、参考人)
岩本 一郎(北星学園大学教授、公述人)
大田 直子(首都大学東京教授、公述人)
尾木 直樹(評論家・法政大学教授、参考人)
粕谷 たか子(静岡県高等学校障害児学校教職員組合執行委員長、公述人)
喜多 明人(早稲田大学教授、公述人)
高橋 哲哉(東京大学教授、公述人)
土屋 基規(神戸大学名誉教授、公述人)
出口 治男(弁護士・日弁連教育基本法改正対策協議会議長、公述人)
中嶋 哲彦(名古屋大学教授、参考人)
中森 孜郎(宮城教育大学名誉教授、公述人)
成嶋 隆(新潟大学教授、参考人)
福田 誠司(都留文科大学教授)
西原 博史(早稲田大学教授、公述人)*
広田 照幸(日本大学教授、公述人)*
藤田 英典(国際基督教大学教授、参考人)*
堀尾 輝久(東京大学名誉教授、参考人)
世取山 洋介(新潟大学助教授、参考人)
*は呼びかけ人
(2006年12月8日時現在)
【アピール】公述人・参考人として教育基本法案の徹底審議を求めます
私たちは、衆議院及び参議院の教育基本法に関する特別委員会において、参考人、地方及び中央公聴会での公述人として意見を述べた者です。私たちはそれぞれ自分の研究している専門的な立場などから、政府の教育基本法案について様々な危惧や問題点を指摘しました。
それらは、例えば次のような問題です。
1.政府法案は、「教育基本法(…)の全部を改定する」としていますが、なぜいま教育基本法の全面改定が必要なのか、ということが何も明らかにされていません。さらに、GHQによる押しつけなどという教育基本法制定史についての誤った認識が払拭されていません。
2.政府法案のように改定したら教育がどうなるのか、こんにち教育や学校が直面している「いじめ」をはじめとした諸問題が政府案によって解決されるのか、また、それらは現行教育基本法ではなぜ解決できないと考えているのか、などが何も明らかにされていません。
3.政府法案17条の教育振興基本計画には学力テストが盛り込まれることが予定されておりますが、これにともない、自治体の判断による各学校ごとのテスト成績の公表やテスト成績に基づく生徒一人当りの予算配分の制度なども導入されようとしています。これらの政策が、学校選択の「自由化」や「学校評価」「教員評価」とあいまって、教育をますます競争主義的なものとし、子どもの成長発達に今以上の歪みをあたえることは明白です。
4.現行の教育基本法は、教育の基本的な理念・原則・枠組と政治・行政の責務を規定したものです。その特徴は、憲法第99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」という規定と同様、近代立憲主義の原則に立ち、国家権力・行政権力を拘束する規範(権力拘束規範)になっているという点にあります。それに対して、政府法案は、子ども・家庭(保護者)・大学などに命令する規範(国民命令規範)が目立つものとなっています。政府には、このような重大な変更を行う正当な理由を明示する責務がありますし、立法府には、その是非を十分に審議検討する責務があります。
5.教育基本法のような理念法、教育の根本法規に「教育の目標」を規定すれば、その達成度の評価を通じて、教育の自律性・自主性や個人の内心の自由が侵害される危険があります。しかも、「目標」には「愛国心」をはじめ20を超える徳目が盛り込まれていますが、これは、国家が特定の「道徳規範」を強制することになります。
6.政府法案は現行法10条1項の「教育は不当な支配に服することなく」という規定を残していますが、政府法案の「不当な支配」とは何を指すのか、誰の何に対する支配のことなのかが明確ではありません。現行法第10条1項の「(教育)は国民全体に対し直接責任を負って行われる」の文言を削除し、「(教育は)この法律及び他の法律の定めるところによって行われる」という規定に変えた政府法案は、国会で多数で決めれば政府がどんなことでもできるようにしています。これは、国家・政府による教育への介入を無制限に許すことにつながります。
7.政府法案は憲法に違反するのではないかと危惧される内容を多々含んでいます。憲法との関係、子どもの権利条約との関係について、各条文の検証が必要です。特に、政府は、法案16条1項の根拠として、76年の最高裁学テ判決を援用していますが、その援用が最高裁学テ判決の理解としては誤っているばかりか、最高裁学テ判決に照らしても違憲と判断されうる内容となっています。
8.政府法案第13条の「学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚する」というのは、具体的には何を意味するのか不明です。
以上に例示したことはほんの一部に過ぎません。私たちが述べた審議すべき重要な課題について、衆議院の特別委員会ではほとんど審議されませんでした。中央公聴会の場合は、私たちが述べたことは、一度も審議する時間もないままに与党のみによって法案採決が行われました。
教育基本法は教育に置ける根本法であり、憲法に準ずる大切な法律です。それを廃止して新法を制定しようとするならば、国民の意見を十分に聴き、それを国会審議に反映させるべきです。私たちが述べた意見は国民の意見の重要な構成要素だと確信しています。それについて、ほとんど議論がなされないままに法案が採決されるのは重大な問題であり、将来に禍根を残すことになります。
最近の世論調査でも、政府法案について、「今国会成立にこだわるべきではない」が55%で、「今国会での成立が必要」というのは19%に過ぎません。自民党支持者でさえ「今国会成立にこだわるべきではない」が53%で、「今国会での成立が必要」は25%です(日本経済新聞11月28日)。また、教育基本法「改正」で教育はよくなると思うかという質問に対して、「よくなる」と答えた人は4%、「悪くなる」が28%、「変わらない」が46%です(朝日新聞11月25日be)。国民の多数は今国会での成立を望んでいませんし、十分な時間をかけた徹底的な議論をこそ求めているといえます。
与党の中には、「何時間やったのでもう議論は十分」という意見があると伝えられています。しかし、このような大切な法律の制定では、何時間ということよりも、何をどのように議論したかということこそが問われなければなりません。参議院においても私たちが指摘した法案の内容そのものについての議論はきわめて不十分だといわざるをえません。
以上のようなことから、私たちは十分な議論のないままの拙速な採決に反対します。私たちは現行教育基本法と政府法案の関係、法案の各条文、条文と条文との関係などについて、十分な時間をかけた徹底審議を要求するものです。
2006年12月6日
http://www.stop-ner.jp/061206shomei.htm#appeal
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