● 条件付き教員の分限免職を許してはならない!
東京地裁での闘いがはじまる! これは教員すべてにかけられている攻撃である
● Hさんの公判はじまる
Hさんは昨年度、A特別支援学校に条件付き教員として採用された。一年間の条件付き期間を経て今年度は正式に採用されるはずであった。
しかしながら、都教委は校長の一方的な具申を鵜呑みにしてHさんを分限処分にし、本人の強い正式採用への希望を踏みにじったのである。
Hさんは40代半ばで妻子も抱えており、生活面での緊急性が高いとして処分の執行停止と、この処分そのものの不当性を明らかにするため東京地裁に提訴したのである。本日が第一回目の公判であった。
● 分限処分の経過
条件付き期間中、管理職と幾度となく面接を重ねたHさんは、管理職の態度が変わるのを感じた。はじめはHさんのトレーニングコーチとしてのキャリアを管理職が尊重していたが、だんだん生徒とのやりとりや学校の仕組みについて思ったことを言い出すと、それまでの態度を一変させたという。
中学部野球部顧問を外し、服務研修という名の意味のない書類書きを強要するようになった。挙げ句の果てには退職を強要するまでになってきたのである。
これらのことに危機感を感じたHさんは組合へ助けを求めてきた。
しかしながら、そのときはすでに校長から都教委へ採用を「否」とする書類の提出後であったことが明らかとなった。
都教委は再三の組合からの要請にまともに受け止めようとはせず、「問題があるならば裁判で」と開き直る始末であった。
分限処分をちらつかせる校長がどんなにHさんを追い詰めていたかを知るにつれて、組合内ではその非人間性にたいし激しい憤りがわき上がった。
また、その理由は本人への中傷に終始していて取るに足らないことが、裁判の訴状に対する反論書の中身を読むと分かる。
校長は新規採用教員を育てる義務を放棄し、自己の権力を誇示するために分限にしたのではないかとさえ思える。このようなことで分限を行う組織にこれからの教育を担わせることはできるのだろうか。
● 条件付き採用とは
そもそも条件付き採用期間とはどのようなものなのか、以前より条件付き採用期間はあり期間は半年であった。それが初任者研修制度の導入により一年間に延ばされたが、ほとんどの該当教員が採用されることを前提とした以前とは明らかに違っている。
まず、条件付き期間の教員には人事考課の勤務評定がなく、特別評価として評価への本人開示請求が認められない。
Hさんのケースでいえば情報開示しても黒塗りの評価が見られるだけである。
この点については法律があり人事委員会も労働問題としては受け付けない、不服があれば地裁への提訴しかないのである。
今年度、東京都の新規採用教員2、978人のうち93人が不採用、そのうち15人が指導力不足教員として特別評価の採用が「否」であった。退職の強要を退け分限処分となったのはわずか3人であり特別支援学校ではHさん1人だけであった。
● 教育現揚を守るために傍聴のお願い
現在の教育現場の流れは退職を強要することが当たり前になりつつある。6ヶ月の期限付き教員が2度の更新をしながら採用されないことはよくきくし、免許更新について手続きの瑕疵があるという理由だけで失職させたことは耳に新しい。
このような流れで校長が採用を「否」としたことについて都教委は何の迷いもなく分限処分を出している。
A特別支援学校、N校長は都教委に指導主事として長く勤務していた。この流れに敏感だと考えるのはうがちすぎだとも思えない。
この裁判は負けるわけにはいかない。このような不当な理由で夢に見た教壇を去った教員がいる。そのためにもこれからの不当な解雇を止める必要がある。
多くの方にこの不当な事実を知っていただきHさんを支援していただきたい。
★ 次回の公判は7月19日10:00より東京地裁705号法廷で行われる。このチラシを見た方の傍聴をお願いしたい。
東京都障害児学校労働組合ニュース2012年5月24日
問い合わせ組合まで 木曜日15:00~18:00
東京都杉並区高円寺北3-31-3
電話 03-3223-8616
FAX03-3223-2660
東京地裁での闘いがはじまる! これは教員すべてにかけられている攻撃である
● Hさんの公判はじまる
Hさんは昨年度、A特別支援学校に条件付き教員として採用された。一年間の条件付き期間を経て今年度は正式に採用されるはずであった。
しかしながら、都教委は校長の一方的な具申を鵜呑みにしてHさんを分限処分にし、本人の強い正式採用への希望を踏みにじったのである。
Hさんは40代半ばで妻子も抱えており、生活面での緊急性が高いとして処分の執行停止と、この処分そのものの不当性を明らかにするため東京地裁に提訴したのである。本日が第一回目の公判であった。
● 分限処分の経過
条件付き期間中、管理職と幾度となく面接を重ねたHさんは、管理職の態度が変わるのを感じた。はじめはHさんのトレーニングコーチとしてのキャリアを管理職が尊重していたが、だんだん生徒とのやりとりや学校の仕組みについて思ったことを言い出すと、それまでの態度を一変させたという。
中学部野球部顧問を外し、服務研修という名の意味のない書類書きを強要するようになった。挙げ句の果てには退職を強要するまでになってきたのである。
これらのことに危機感を感じたHさんは組合へ助けを求めてきた。
しかしながら、そのときはすでに校長から都教委へ採用を「否」とする書類の提出後であったことが明らかとなった。
都教委は再三の組合からの要請にまともに受け止めようとはせず、「問題があるならば裁判で」と開き直る始末であった。
分限処分をちらつかせる校長がどんなにHさんを追い詰めていたかを知るにつれて、組合内ではその非人間性にたいし激しい憤りがわき上がった。
また、その理由は本人への中傷に終始していて取るに足らないことが、裁判の訴状に対する反論書の中身を読むと分かる。
校長は新規採用教員を育てる義務を放棄し、自己の権力を誇示するために分限にしたのではないかとさえ思える。このようなことで分限を行う組織にこれからの教育を担わせることはできるのだろうか。
● 条件付き採用とは
そもそも条件付き採用期間とはどのようなものなのか、以前より条件付き採用期間はあり期間は半年であった。それが初任者研修制度の導入により一年間に延ばされたが、ほとんどの該当教員が採用されることを前提とした以前とは明らかに違っている。
まず、条件付き期間の教員には人事考課の勤務評定がなく、特別評価として評価への本人開示請求が認められない。
Hさんのケースでいえば情報開示しても黒塗りの評価が見られるだけである。
この点については法律があり人事委員会も労働問題としては受け付けない、不服があれば地裁への提訴しかないのである。
今年度、東京都の新規採用教員2、978人のうち93人が不採用、そのうち15人が指導力不足教員として特別評価の採用が「否」であった。退職の強要を退け分限処分となったのはわずか3人であり特別支援学校ではHさん1人だけであった。
● 教育現揚を守るために傍聴のお願い
現在の教育現場の流れは退職を強要することが当たり前になりつつある。6ヶ月の期限付き教員が2度の更新をしながら採用されないことはよくきくし、免許更新について手続きの瑕疵があるという理由だけで失職させたことは耳に新しい。
このような流れで校長が採用を「否」としたことについて都教委は何の迷いもなく分限処分を出している。
A特別支援学校、N校長は都教委に指導主事として長く勤務していた。この流れに敏感だと考えるのはうがちすぎだとも思えない。
この裁判は負けるわけにはいかない。このような不当な理由で夢に見た教壇を去った教員がいる。そのためにもこれからの不当な解雇を止める必要がある。
多くの方にこの不当な事実を知っていただきHさんを支援していただきたい。
★ 次回の公判は7月19日10:00より東京地裁705号法廷で行われる。このチラシを見た方の傍聴をお願いしたい。
東京都障害児学校労働組合ニュース2012年5月24日
問い合わせ組合まで 木曜日15:00~18:00
東京都杉並区高円寺北3-31-3
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