《月刊救援から》
◆ 瀬戸 VS 関生支部名誉棄損で勝利判決
~思い込みだけでプログにアップ!
一二月一六日、大阪地力裁判所(池上尚子裁判長)で、日本第一党の瀬戸弘幸氏を被告とする名誉毀損訴訟の判決がありました。
原告は全日本建設連輸連帯労働組合関西地区生コン支部と武建一前委員長です。
被告・瀬戸は大阪広域協から資金提供を受けて、関西生コン支部に対してネットや街頭宣伝で誹誘中傷をくり返し弾圧に加担した人物です。
◆ 原告側の主張を認め勝利判決
判決主文一は「被告は、原告組合に対し、二〇万円およびこれに対する二○一八年六月一○日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え」、
主文二は「被告は武に対し、一〇万円およびこれに対する二〇一八年六月一〇日から支払い済みまで年五分の割合による金員を支払え」、
主文三は「被告は、原告らに対し、別紙投稿記事目録記載の番号一ないし一一の各見出および各記述を削除せよ」
というものです。
◆ 事実無根の記事 真実性を否定
削除せよとされた本件記事は、「関生支部(武建一)の集金システム暴露」という見出しや「同連合会を通じ、『業務委託料』なとの名日で生コン一立米(リュウベ)あたり一七〇円を上納させる一方、同連合会に与しなかったり、新たな生コン組合を組織しようとした生コン業者に対し、県内各市において様々な手法て嫌がらせを繰り広げたものである」という記述を含んでいます。「同連合会」とは和歌山生コンクリート協同組合連合会(和歌山生コン協組連)のことです。
判決は、本件記事一の「真実性」について、「原告らが、原告組合の構成員をして、組織的に脅迫、恫喝、嫌がらせ等を手段として、和歌山生コン協組連から、業務委託料等の名目で生コンクリート1立米当たり一七〇円から四〇〇円程度の金員を徴収させてきた事実が真実であると認めるに足りない」とし、真実性を否定しました。
◆ 記事を裏付る取材も資料もない
本件記事一の「真実相当性」については、「(上記事実を)事実であると信ずるにつき相当の理由があったとはいえない」として、これを否定しました。
真実性を否定し、かつ、真実相当性を否定したのは、「関西生コン支部かやってきたこのような経営者を自殺に追い込む執拗な攻撃」などの記述を含む本件記事二についても同様てす。
真実性とは、投稿されている事実が真実であるということです。
真実性が判決で否定された場合、それは、投稿された事実か真実であることの証明がなかったということてあり、必ずしも「虚偽」であったということにはなりません。
しかし、限りなく「虚偽」に近いと裁判所が判断したことは確かです。。
また、判決は、被告が「裏付けを獲得するための取材活動や資材の収集等を行ったことをうかがわせる事情は認められない」なでと述べて真実相当性を否定しました。
一連の名誉毀損訴訟の判決を勝訴で迎えたことで、今後にはずみがつくものと大いに期待できます。さら控訴審にむけて闘いを続けます。
※「救援」編集部より
関西生コン支部の闘いをめぐっては刑事裁判と民事・国賠裁判および労働委員会などさまざまな裁判が闘われている。
『月刊救援 634号』(2022年2月10日)
◆ 瀬戸 VS 関生支部名誉棄損で勝利判決
~思い込みだけでプログにアップ!
弁護士・中島光孝
一二月一六日、大阪地力裁判所(池上尚子裁判長)で、日本第一党の瀬戸弘幸氏を被告とする名誉毀損訴訟の判決がありました。
原告は全日本建設連輸連帯労働組合関西地区生コン支部と武建一前委員長です。
被告・瀬戸は大阪広域協から資金提供を受けて、関西生コン支部に対してネットや街頭宣伝で誹誘中傷をくり返し弾圧に加担した人物です。
◆ 原告側の主張を認め勝利判決
判決主文一は「被告は、原告組合に対し、二〇万円およびこれに対する二○一八年六月一○日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え」、
主文二は「被告は武に対し、一〇万円およびこれに対する二〇一八年六月一〇日から支払い済みまで年五分の割合による金員を支払え」、
主文三は「被告は、原告らに対し、別紙投稿記事目録記載の番号一ないし一一の各見出および各記述を削除せよ」
というものです。
◆ 事実無根の記事 真実性を否定
削除せよとされた本件記事は、「関生支部(武建一)の集金システム暴露」という見出しや「同連合会を通じ、『業務委託料』なとの名日で生コン一立米(リュウベ)あたり一七〇円を上納させる一方、同連合会に与しなかったり、新たな生コン組合を組織しようとした生コン業者に対し、県内各市において様々な手法て嫌がらせを繰り広げたものである」という記述を含んでいます。「同連合会」とは和歌山生コンクリート協同組合連合会(和歌山生コン協組連)のことです。
判決は、本件記事一の「真実性」について、「原告らが、原告組合の構成員をして、組織的に脅迫、恫喝、嫌がらせ等を手段として、和歌山生コン協組連から、業務委託料等の名目で生コンクリート1立米当たり一七〇円から四〇〇円程度の金員を徴収させてきた事実が真実であると認めるに足りない」とし、真実性を否定しました。
◆ 記事を裏付る取材も資料もない
本件記事一の「真実相当性」については、「(上記事実を)事実であると信ずるにつき相当の理由があったとはいえない」として、これを否定しました。
真実性を否定し、かつ、真実相当性を否定したのは、「関西生コン支部かやってきたこのような経営者を自殺に追い込む執拗な攻撃」などの記述を含む本件記事二についても同様てす。
真実性とは、投稿されている事実が真実であるということです。
真実性が判決で否定された場合、それは、投稿された事実か真実であることの証明がなかったということてあり、必ずしも「虚偽」であったということにはなりません。
しかし、限りなく「虚偽」に近いと裁判所が判断したことは確かです。。
また、判決は、被告が「裏付けを獲得するための取材活動や資材の収集等を行ったことをうかがわせる事情は認められない」なでと述べて真実相当性を否定しました。
一連の名誉毀損訴訟の判決を勝訴で迎えたことで、今後にはずみがつくものと大いに期待できます。さら控訴審にむけて闘いを続けます。
※「救援」編集部より
関西生コン支部の闘いをめぐっては刑事裁判と民事・国賠裁判および労働委員会などさまざまな裁判が闘われている。
『月刊救援 634号』(2022年2月10日)
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