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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

最高裁も認めなかった国家主義思想に取り憑かれた都教委のやり口

2019年05月29日 | 暴走する都教委
 ◆ 減給を違法とされた都教委、戒告の〝再処分〟を謀む
   〝君が代″不起立教員への累積加重処分、最高裁が崩壊さす
(マスコミ市民)
永野 厚男(教育ジャーナリスト)


最高裁と同じ18年4月18日の東京高裁判決後、支援者に一部勝訴を伝える田中さん(右から3人目)

 東京都教育委員会は〝君が代〟強制を強化する10・23通達発出(2003年)後の卒業式・入学式等で、校長に〝君が代起立・斉唱〟の職務命令を出させ、不起立やピアノ不伴奏の教職員を、地方公務員法第32条の職務命令違反の〝服務事故〟だと称し、「1回目戒告、2回目減給10分の1・1か月、3回目は減給10分の1・6か月、4回目以降停職」と、累積加重の懲戒処分にし続けると共に、〝服務事故再発防止〟と称し、思想転向を迫る懲罰イジメ研修を強制してきた。
 最高裁が12年1月、「減給以上は原則違法」とし、減給・停職処分取消しを命じる判決を出して以降も、都教委は、「1回~3回目は戒告、4回目以降は減給10分の1・1か月」という勝手な線引きを設定。
 11年4月の入学式から16年3月の卒業式まで連続10回、〝君が代〟不起立を貫いた都立特別支援学校の田中聡史教諭(16年4月の入学式から19年4月の入学式までは、校長が4年連続小学部3年生の担任にし、式場に入れず教室で授業をやるよう職務命令を出している。【注】参照)に対し都教委は、4回目以降を減給処分にし続けてきた。
 その田中さんを含む都立学校(高校・特支校)の教職員13人が処分取消しと損害賠償を求めていた第4次訴訟で、最高裁判所第一小法廷(池上政幸裁判長)は3月28日、戒告処分は是認したものの、都教委の上告申立不受理の決定をし、田中さんへの13年3・4月の4・5回目の減給処分を取消した東京高裁判決(18年4月18日、杉原則彦裁判長)が確定した(ただ近年、最高裁に減給処分を取り消された人のうち、現職の教員には都教委が〝腹いせ〟のように、何年も遡り、戒告処分を出す〝再処分〟を強行しており、田中さんに対しても6月中旬以降、その発令が予想される)。
 この2日後の3月30日、〝君が代〟裁判を闘う現・元教職員と支援者らが都内で開いた卒業式総括集会で、田中さんは「戒告処分是認と損害賠償棄却は残念だが、減給処分の取消しは大変良かったと思います。〝再処分〟にどう抗あらがっていくか、弁護士や被処分者の会の教職員らと相談していく」と述べ、大きな拍手を浴びた。
 ◆ 今春定年の〝君が代〟不起立教員に〝63歳でクビ〟の〝通告〟

 2019年3月末までに60歳の定年になり、再任用を希望している教職員の中で、56歳~60歳の間に〝君が代〟不起立等で処分を受けた教職員の所属する学校の校長に対し、都教委の安部典子人事部長の部下・落合真人(まさと)選考課長(当時。現都立学校教育部高校教育課長)が1月24日夜10時、以下のメールを発信した事実が、明らかになった。
 再任用職員は地方公務員法上の一般職員であることから、採用するに当たっては定年退職前の懲戒処分を含め、従前の勤務実績に基づく能力実証を経た上で採用することとなります。但し、定年により退職した者(勤務延長後退職した者を含む)が公的年金の支給開始年齢に達する年度までの間は、地方公務員法第28条の規定に基づく分限免職事由に該当する場合を除き、採用することとなります
 あなたは、卒業式における職務命令違反(注、〝君が代〟不起立のこと)のため、平成28年3月に、地方公務員法第29条《略》により、戒告の処分を受けました。このことを踏まえると、再任用職員としての資質に欠けるものがあると見受けられますが、分限免職事由に該当しないことから、今年度については合格とします
 なお今後、公的年金が支給される年度への任期の更新となる際には、定年退職前の懲戒処分を含め、従前の勤務実績等に基づく能力実証を経た上で採用することとなりますが、あなたには、懲戒処分歴があることから、任期を更新しないこととなります。また、非常勤教員選考においても、上記のことを踏まえ、採用しないこととなります。十分留意して下さい。
 落合氏はこのメールを手渡さず、読み上げるよう指示。校長に読み上げられた都立高校の川村佐和教諭は、前出の総括集会で「呆然とした」と語った。
 13年度以降に60歳定年退職となる公務員は、公的年金の支給開始年齢が段階的に60歳から65歳に引き上げ、となってしまう。このため政府は13年3月26日、「当面、60 歳で定年退職した公務員の希望者を再任用することにより、雇用と年金の接続を図ること」を閣議決定した(傍点は筆者)。
 都の再任用は退職後5年間働ける制度だが、この落合氏メールは、東京都労働組合連合会(都労連)と都側との労使合意があるから、年金支給開始年齢(18年度末退職者は63歳)に達するまで採用するけれど、その後は〝クビ〟だという、冷酷な〝通告〟だ。
 〝君が代〟被処分者の会の現・元教職員らは3月12日、都教委要請行動で、①〝君が代〟不起立等教職員に対する悪質な攻撃・ハラスメントとして到底、看過し難いものだ、②〝君が代〟処分と「再任用職員としての資質」という本来無関係な事項を無媒介に結び付け、予断と偏見、悪意と憶測による決め付けをしている、③再任用制度導入の趣旨(前掲)と職員の継続採用への期待権を否定し、労働権・生活権を侵害する、④〝通告〟メール発出の理由を明らかせよ等、徹底追及した。
 これを受け、中西正樹教育情報課長は「重大な問題なので、(安部)人事部長に伝え回答する」と答え、3月22日には〝所管を落合氏とする回答〟を送付したが、④への回答は「再任用職員としての任期が終了する前に告知を行うことにより、事前告知対象者の再就職活動等の時間を十分に確保するためです」という、冷酷な弁解だった。
 現在の経済状況を直視すれば、63歳になってから他職種に転職するのは困難であり、長年教職の職にあった人たちがその専門性を活かし、再任用職員や非常勤教員として教壇に立つのが、児童・生徒のためにもなるのは明らかだ。
 ◆ 国家主義思想に取り憑かれた都教委の役人ら

 今回の〝君が代〟不起立教員への63歳での〝クビ切り事前通告〟事案は、〝君が代〟等国家主義思想に取り憑かれた都教委の役人らが、〝君が代〟に抗する教職員を徹底的に排除しようという、特異な思想に起因する、と言える。
 その証拠はいくつもあるが以下、大きく2つに絞って挙げる。

 1 04・05年春の卒業式等の〝君が代〟不起立で、都教委から戒告処分を受け再雇用を拒否された、都立高校元教職員13人の第1次訴訟・一部勝訴判決(08年2月、中西茂裁判長)は、「争議行為での停職処分者や交通事故での懲戒処分者が採用されている事実」を認定し、「選考の公平さに疑問がある。都教委は(〝君が代〟起立の)職務命令違反をあまりにも過大視し、裁量権を逸脱、濫用した」と判じている。
 交通事故者(今年は連休前後から大問題になっている)より〝君が代〟絡みの教員に敵意をむき出しにする、都教委官僚の特異な思想が浮き彫りになっている。
 2 都教委の出す公文書は、案文の段階で、以下の傍点部の文言等に対して、「ナショナリズムむき出しで政治色の濃い文言は全て削除し、『地球市民としての、世界の人々との友好・協調・連帯を』『自他の生命・人権を大切にし、国際社会に生きる人間として』等の表現に修正して下さい」等のパブリックコメントを、筆者の周辺だけでも多くの人たちが寄せている。
 しかし都教委は、自分たちの特異な思想に批判的な意見は毎回無視し、案文を一切修正せず公式文書として決定・公表してしまう。
 ○ 東京オリンピック・パラリンピック(以下、オリパラ)に向け、都の全公立学校に年間35時間の〝オリパラ教育〟実施を義務化するため、都教委が16年1月14日策定した『東京都オリパラ教育実施方針』は、「子供たちに・・・日本人としてのアイデンティティをしっかり持」たせる「必要」、また「育成すべき人間像」の1つに「日本人としての自覚と誇りを持ち」、更に「重点的に育成すべき5つの資質」の1つに「日本人としての自覚と誇りを持てるような教育を進める」という文言を盛った。
 ○ 19年2月14日策定した『都立高校改革推進計画・新実施計画(第二次)』が「日本人としてのアイデンティティ……を醸成する」、「日本人としての自覚と誇りの涵養」等の文言を盛った(19年4月3日の『東京都教育ビジョン(第4次)』もほぼ同内容の表現あり)。
 【注】 年度替り、学級担任は上級学年に持ち上がることが多いが、6年生の担任は卒業式に出席し呼名等をするので、田中さんの〝君が代〟不起立を極度に警戒する校長がずっと3年生(卒業式に出席しない)の担任を命じている、と思われる。
『マスコミ市民』(2019年6月号)

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