<「請願権」裁判の案内>
◆ 21日午後2時から今も継続している杉並区教委の違法行為を追及します。
皆さま 高嶋伸欣です
日が迫っての案内になりましたが、杉並区教育委員会を被告とする「請願権」侵害行為の責任を問う裁判の第8回目の法廷が下記の通り開かれます。
☆ 杉並区教育委員会による「請願権」侵害に対する責任追及訴訟第8回口頭弁論
2019年1月21日(月)午後2時 東京地裁615号法廷
1 今回は第7回法廷で、見当違いの弁明を繰り返す被告側に惑わされたのか、裁判長が「原告が何を主張したいのか整理して欲しい」と、何とも無責任な要望を出してきたことに対する中間総括的準備書面(原告7)を用意してあります。
2 そこでは、被告側の議論をはぐらかす手法にいちいち対応してますます裁判長が「何が論点?」とまた言い出すのを止めるということもめざしています。
3 その手法の一つとして、裁判で争うことになった2014年10月時点での出来事以後も、杉並区教育委員会は同教委に向けた「請願権」の行使について、請願法が禁じている勝手な制限事項を加えた行為を今現在も継続している事実を指摘してあります。
4 それは、添付の「準面(原告7)」に指摘してありますが、杉並区教委HPの「請願」案内で、請願文書には「住所・電話・氏名」を記載することと明示している点です。
5 「請願法」第2条が必要な記載項目としているのは「住所・氏名」だけで、「電話」を必要項目とはしていません。
6 「請願法」が施行された1947年5月3日(憲法と同時)のころは電話がまだ普及していなかったので、「電話」を必要項目としなかったものと思われます。
7 一方で現在は、電話の普及が進んでいますが、そうした事情とは別に、個人情報としての電話番号の遺漏による事件が頻発し、特に庁に提出した文書・書類からの遺漏が多発しているため、「請願」文書に「電話(番号)」の記載を義務付けることは、「請願権」の行使を妨げる条件を付していることになります。
8 皆さま。試みに「杉並区教育委員会・ホームページ」を検索し、「教育委員会の仕組み」の画面を開いてみて下さい。最後の「教育委員会への請願」のところに「請願をする場合には、下記の項目を記載した文書を提出してください」として「・請願者の住所、電話、氏名(署名または記名押印)」とあります。
9 つまり杉並区教育委員会は、法廷で「2014年10月の時点でも違法行為をしていない」と屁理屈を並べ立てている一方で、現時点でも請願法に違反している内容の請願案内を、HPに掲載し続けているのです。
10 法に抵触・違反する行為はしていないと法廷で繰り返し展開していながら、一方ではこうした違法行為を継続しているのが、本件の被告、杉並区教育委員会の実態と言うわけです。
11 これは、これまで誠実に事実に基づく主張を展開し、被告側の問題点を指摘した原告だけでなく、担当裁判官を含む裁判所の関係者などによる、誠実な対応をあざ笑う所作であり、法廷を侮辱するものです。
12 この不誠実さを、被告側はどのように釈明するのでしょうか。
13 上記「準面(原告7)」では、この点を追及しています。
14 裁判長たち裁判官がどう反応するかについても、注目しています。
15 平日の日中ですが、法廷でのやり取りの様子を目の当たりにする機会でもありますので、多くの皆さんの傍聴をお願いいたします。
16 ちなみに、前回は裁判長と原告側とで約20分、主に原告が裁判長に不服を表明する形で議論しました。「面白かった!」というのが、傍聴の皆さんの感想です。
煮え切らない物言いをする裁判長なので、法廷を軽くあしらわれていることに、どれだけ誇りをもった対応するか。
やり合うことになる可能性があります。 お楽しみください。
◆ 21日午後2時から今も継続している杉並区教委の違法行為を追及します。
皆さま 高嶋伸欣です
日が迫っての案内になりましたが、杉並区教育委員会を被告とする「請願権」侵害行為の責任を問う裁判の第8回目の法廷が下記の通り開かれます。
☆ 杉並区教育委員会による「請願権」侵害に対する責任追及訴訟第8回口頭弁論
2019年1月21日(月)午後2時 東京地裁615号法廷
1 今回は第7回法廷で、見当違いの弁明を繰り返す被告側に惑わされたのか、裁判長が「原告が何を主張したいのか整理して欲しい」と、何とも無責任な要望を出してきたことに対する中間総括的準備書面(原告7)を用意してあります。
2 そこでは、被告側の議論をはぐらかす手法にいちいち対応してますます裁判長が「何が論点?」とまた言い出すのを止めるということもめざしています。
3 その手法の一つとして、裁判で争うことになった2014年10月時点での出来事以後も、杉並区教育委員会は同教委に向けた「請願権」の行使について、請願法が禁じている勝手な制限事項を加えた行為を今現在も継続している事実を指摘してあります。
4 それは、添付の「準面(原告7)」に指摘してありますが、杉並区教委HPの「請願」案内で、請願文書には「住所・電話・氏名」を記載することと明示している点です。
5 「請願法」第2条が必要な記載項目としているのは「住所・氏名」だけで、「電話」を必要項目とはしていません。
6 「請願法」が施行された1947年5月3日(憲法と同時)のころは電話がまだ普及していなかったので、「電話」を必要項目としなかったものと思われます。
7 一方で現在は、電話の普及が進んでいますが、そうした事情とは別に、個人情報としての電話番号の遺漏による事件が頻発し、特に庁に提出した文書・書類からの遺漏が多発しているため、「請願」文書に「電話(番号)」の記載を義務付けることは、「請願権」の行使を妨げる条件を付していることになります。
8 皆さま。試みに「杉並区教育委員会・ホームページ」を検索し、「教育委員会の仕組み」の画面を開いてみて下さい。最後の「教育委員会への請願」のところに「請願をする場合には、下記の項目を記載した文書を提出してください」として「・請願者の住所、電話、氏名(署名または記名押印)」とあります。
9 つまり杉並区教育委員会は、法廷で「2014年10月の時点でも違法行為をしていない」と屁理屈を並べ立てている一方で、現時点でも請願法に違反している内容の請願案内を、HPに掲載し続けているのです。
10 法に抵触・違反する行為はしていないと法廷で繰り返し展開していながら、一方ではこうした違法行為を継続しているのが、本件の被告、杉並区教育委員会の実態と言うわけです。
11 これは、これまで誠実に事実に基づく主張を展開し、被告側の問題点を指摘した原告だけでなく、担当裁判官を含む裁判所の関係者などによる、誠実な対応をあざ笑う所作であり、法廷を侮辱するものです。
12 この不誠実さを、被告側はどのように釈明するのでしょうか。
13 上記「準面(原告7)」では、この点を追及しています。
14 裁判長たち裁判官がどう反応するかについても、注目しています。
15 平日の日中ですが、法廷でのやり取りの様子を目の当たりにする機会でもありますので、多くの皆さんの傍聴をお願いいたします。
16 ちなみに、前回は裁判長と原告側とで約20分、主に原告が裁判長に不服を表明する形で議論しました。「面白かった!」というのが、傍聴の皆さんの感想です。
煮え切らない物言いをする裁判長なので、法廷を軽くあしらわれていることに、どれだけ誇りをもった対応するか。
やり合うことになる可能性があります。 お楽しみください。
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