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★ 【速報】コロナ在宅勤務不払い裁判:勝訴ただし一部原告の訴えを棄却、
合理的配慮無視処分撤回裁判:不当判決
以下、複数の方から報告いただきました。それをまとめてみましたが、判決内容については、追って掲載します原告からの報告をお読みください。
◎ 松田さん:コロナ在宅勤務不払い裁判:大阪地裁判決
勝訴!!
本来認められるべきであった「自宅研修」を認めなかったのは、学校長の裁量権の逸脱・濫用であることは裁判所も認めました。
欠勤扱いされた8日に対応する賃金相当分約14万円の内、9万円余りの請求を認める一部勝訴の判決といえます。
しかし、被告への国賠請求は一部のみ認め棄却しました。
出勤命令は違法であるとの主張、ハラスメントに該当する、労働者の人格権を不当に侵害するものである等は認められませんでした。
何より、責任を校長・教育委員会に帰し、コロナ施策の不十分さを問うた市長の責任までには触れていなかった点では残念な判決でした。
しかし、勝訴判決には間違いありません。
報告集会で、判決についての評価と批判が報告される予定です。
◎ 奥野さん:合理的配慮無視処分撤回裁判:大阪地裁判決
不当判決:敗訴!
これまで、「君が代」不起立戒告処分取り消しは、手続き上の問題(校長からの「職務命令」が発出されていなかったことを理由に井前弘幸さんが取り消しになった事例)を除いて、いまだ、確定はありません。
今回もまたしても不当判決と言わざるを得ません。
詳細は追って報告します。
『グループZAZA』(2023-05-17)
https://blog.goo.ne.jp/zaza0924/e/ac0227adb54d422fff192ef3b473e1e9
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