◆ 都庁前ビラ「教育委員の報酬は当然か」のお知らせ
皆さん、東京都学校ユニオンの田畑和子です。校長のデッチアゲ理由による再雇用拒否と闘って16年目です。
恒例の都庁前ビラの片面の内容を紹介します。10月31日(月)8時~9時に配りますので、配布にご協力いただける方は、ぜひおいで下さい。今回も教育委員の報酬」を取り上げました。
◆ 東京都の教育委員よ 「法外な高額報酬は当然」か!
● 委員らは新聞報道に不快感
9月8日 教育委員定例会は30分程で終了。その後、、毎日新聞の「月額報酬43万、休んでも満額支給」の報道に関し、木村孟教育委員長は以下のように述べたということです。(要約)
「月額でないところは、教育委員の責務を果たしていない。果たすための月額制なのだ。毎日新聞の記事に迷惑している。地方自治法により条例で月額制を定めている。定例会以外でも24時間365日、東京都の教育の改善に職務を果たしている。」
聞き捨てならぬ問題発言です。会議の終了後、いったい何の目的で誰に向かって発言したのですか? 記事に不満があるなら新聞社に抗議すればいいではありませんか!
● 24時間365日職務に携わっているか
木村委員長は、最近まで文科省の中央教育審議会の副会長でした。ここからも税金で報酬が支払われていたのではありませんか? パナソニックの役員、サッカー界の重鎮、作家、マラソンの指導者等、他に仕事を抱えている方々に、それができるのでしょうか?
● 東京都の教育は改善されたのか
答えはハッキリ「否」です。
東京都の教育行政がもたらした学校現場の疲弊は、極限に達しています。
そのひとつの表れが、全国で群を抜いている精神疾患休職者の数です。予備軍も大勢います。教員達は、この状態は都教委により作られたものだと分かっています。
教育委員は、年々改悪をしているのです。
● 地方自治法は、日額制が原則だ!
地方自治法203条の2第2項では、非常勤委員(人事委員会、教育委員会、監査委員等の行政委員)の報酬は勤務日数に応じて支給すること=日額制が原則で、月額制は条例の定めがあれば例外的に認められる、と定めています。
つまり、東京都の支給方法は例外であり、木村委員長の「月額制でないところは責務を果たしていない」発言は、地方自治法を守っている自治体の教育委員を誹謗中傷する暴言です。
☆9月15日、仙台地裁 ;月額報酬に違法性を認める判決
仙台市の非常勤行政委員に月額で報酬を支払うのは勤務実態に合わず不当だとして、仙台市民オンブズマンが報酬の支出差し止めを求めた訴訟の判決で、仙台地裁は15日、「勤務の実情は常勤職員と懸け離れており、月額報酬は著しく不合理」と違法性を認め、奥山市長に委員1人当たりの月額報酬10万1000円~29万8000円の支出差し止めを命じました。
関口裁判長は06~09年度の勤務実態と報酬額について検討。「月平均の勤務日数は3日未満で、1日当たりの報酬額は、国が定める報酬限度額の約2倍~4,2に上る。」と指摘し、「市が(月額支給の)条例改正を検討した形跡はなく、市議会の裁量権の範囲を逸脱し、違法だ。」と認定しました。
● 教育委員の認識を問う!
これまでに大津地裁(09年1月) ,大阪高裁(10年4月)でも同様の判決が出ており、全国各地で続々と訴訟が提起されています。
都民の血税から高額報酬を得て当然と強弁する人達が教育委員に相応しいでしょうか?
【田畑先生の再雇用拒否の真相を究明する会】
東京都練馬区栄町39-14 TEL・FAX03(3991)3727
【カンパ】郵便振替00160-2-89471口座氏名田畑和子
kazuの日記http://d.hatena.ne.jp/kazu75/
皆さん、東京都学校ユニオンの田畑和子です。校長のデッチアゲ理由による再雇用拒否と闘って16年目です。
恒例の都庁前ビラの片面の内容を紹介します。10月31日(月)8時~9時に配りますので、配布にご協力いただける方は、ぜひおいで下さい。今回も教育委員の報酬」を取り上げました。
◆ 東京都の教育委員よ 「法外な高額報酬は当然」か!
● 委員らは新聞報道に不快感
9月8日 教育委員定例会は30分程で終了。その後、、毎日新聞の「月額報酬43万、休んでも満額支給」の報道に関し、木村孟教育委員長は以下のように述べたということです。(要約)
「月額でないところは、教育委員の責務を果たしていない。果たすための月額制なのだ。毎日新聞の記事に迷惑している。地方自治法により条例で月額制を定めている。定例会以外でも24時間365日、東京都の教育の改善に職務を果たしている。」
聞き捨てならぬ問題発言です。会議の終了後、いったい何の目的で誰に向かって発言したのですか? 記事に不満があるなら新聞社に抗議すればいいではありませんか!
● 24時間365日職務に携わっているか
木村委員長は、最近まで文科省の中央教育審議会の副会長でした。ここからも税金で報酬が支払われていたのではありませんか? パナソニックの役員、サッカー界の重鎮、作家、マラソンの指導者等、他に仕事を抱えている方々に、それができるのでしょうか?
● 東京都の教育は改善されたのか
答えはハッキリ「否」です。
東京都の教育行政がもたらした学校現場の疲弊は、極限に達しています。
そのひとつの表れが、全国で群を抜いている精神疾患休職者の数です。予備軍も大勢います。教員達は、この状態は都教委により作られたものだと分かっています。
教育委員は、年々改悪をしているのです。
● 地方自治法は、日額制が原則だ!
地方自治法203条の2第2項では、非常勤委員(人事委員会、教育委員会、監査委員等の行政委員)の報酬は勤務日数に応じて支給すること=日額制が原則で、月額制は条例の定めがあれば例外的に認められる、と定めています。
つまり、東京都の支給方法は例外であり、木村委員長の「月額制でないところは責務を果たしていない」発言は、地方自治法を守っている自治体の教育委員を誹謗中傷する暴言です。
☆9月15日、仙台地裁 ;月額報酬に違法性を認める判決
仙台市の非常勤行政委員に月額で報酬を支払うのは勤務実態に合わず不当だとして、仙台市民オンブズマンが報酬の支出差し止めを求めた訴訟の判決で、仙台地裁は15日、「勤務の実情は常勤職員と懸け離れており、月額報酬は著しく不合理」と違法性を認め、奥山市長に委員1人当たりの月額報酬10万1000円~29万8000円の支出差し止めを命じました。
関口裁判長は06~09年度の勤務実態と報酬額について検討。「月平均の勤務日数は3日未満で、1日当たりの報酬額は、国が定める報酬限度額の約2倍~4,2に上る。」と指摘し、「市が(月額支給の)条例改正を検討した形跡はなく、市議会の裁量権の範囲を逸脱し、違法だ。」と認定しました。
● 教育委員の認識を問う!
これまでに大津地裁(09年1月) ,大阪高裁(10年4月)でも同様の判決が出ており、全国各地で続々と訴訟が提起されています。
都民の血税から高額報酬を得て当然と強弁する人達が教育委員に相応しいでしょうか?
【田畑先生の再雇用拒否の真相を究明する会】
東京都練馬区栄町39-14 TEL・FAX03(3991)3727
【カンパ】郵便振替00160-2-89471口座氏名田畑和子
kazuの日記http://d.hatena.ne.jp/kazu75/
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