パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

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2004年11月29日 | 藤田掲示板のログ
宣誓書 投稿者:カムイ内伝  投稿日:11月28日(日)23時57分4秒

 偶然入都の際署名捺印して提出した「宣誓書」の写しが出てきた。公務を「民主的」に運営すべき責務、なんて泣かせるではないか。「宣誓」した通りにやっているのになんでこんな目にあわなけりゃいけないのだろう。今年入都した方々の「宣誓書」も同じ文面なのだろうか。

  宣誓書
 私はここに、主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、且つ、擁護することを固く誓います。
 私は、地方自治及び教育の本旨を対するとともに公務を民主的且つ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として、誠実且つ公正に職務を執行することを固く誓います。
 平成○年4月2日
 氏名 ○○ ○○

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都子がんばれ! 投稿者:かわむらひさこ  投稿日:11月28日(日)18時49分50秒

思わず出した言葉がタイトルになりました。
こういうのは公開質問状というようなスタイルにしたらいいのに。
あまり関係ないかもしれませんが、今日、憲法を生かす板橋の会の講演会(もう4年も前に来ていただいたのでしたね)で三輪隆・埼玉大教授の講義をうけました。パネルディスカッション風に参加者からの報告を重視したやりかたで、それをうけて講師がまとめの話をしたのですが、非常に示唆に富んだ内容になりました。板橋の市民運動の現時点までの高まりも再確認できました。
その中で、三輪さんの言われたのは「市民運動が唯一成功するのは、全戸配布する力を持った時」といわれて、私はなんだかパーッと目の前が開けたような感じになってしまいました。(瞬間湯沸かし器的な自分ではあります…)すごく具体的。よ~し!という気分なんです。

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質問書2 投稿者:増田都子  投稿日:11月28日(日)12時43分8秒

3,貴教育委員会(貴課長)は、三島由紀夫の「盾の会」会員であった、右翼偏向イデオロギーの持ち主であることが明白な古賀俊昭氏と私・増田が、現在いわゆる「偏向教育」(右翼偏向した者から「偏向」と言われることは「公正・中立」である証明です)に関して係争中であることを知った上で、なお、九段中校長に対し、貴教育委員会(貴課長)が「責任を持つから」私・増田に、本条例(法令)に拠れば非公開である文書類を古賀氏のために提出させるよう、依頼されたとのことです。では、以下の2点にお答えください。

①貴教育委員会(貴課長)は、本条例(法令)に拠れば非公開である私・増田の文書類を仮に提出したとしても、古賀氏が請求理由とした「議会活動の資料とする公益目的のため」に使用されるのだから良い、と判断されたものと思われます。では、本当に、古賀氏の目的が「公益のため」であって係争中の裁判を有利にするという極度の「私的目的のため」には絶対に使用されることはない、と確信された理由について物証を以てご説明ください。

②貴教育委員会(貴課長)の古賀氏に対する絶大の信頼にもかかわらず、仮に本条例(法令)に拠れば非公開である私・増田の文書類を提出したことにより、彼が私益目的のために使用し、すなわち、貴教育委員会の反行政法律主義の脱法行為(不当行為)に起因して、私・増田が、精神的・肉体的苦痛を被ったり、地位・身分が保障されなくなったりしたとき(提訴もあり得ます)、金銭的及び地位身分の全てを貴教育委員会が保障される、ということが貴教委の「責任を持つから」という言葉の意味と解釈してよろしい、ということでしょうか?
   本質問においては、「はい」か「いいえ」で簡潔にお答えください。

4,貴教育委員会は、都議会議員が「議会活動の資料とする公益目的のため」と記して区内5中学校の全教諭の「授業に関わる教材・教具・ビデオテープ・プリント類、週案、指導案等」の開示請求がなされれば、該当校・校長宛、本条例(法令)に拠れば非公開である文書類について、公開するよう執拗なる脱法行為(不当行為)を依頼なさる、ということでしょうか?
  本質問においても、「はい」か「いいえ」で簡潔にお答えください。

付記
貴教育委員会(貴課長)が、直には違法行為とは言えないものの、行政法律主義に反する、優に「脱法行為」(不当行為)と言える行為であることを認識の上でなお、九段中校長に対し本「脱法行為」(不当行為)をなすように執拗な「依頼」を繰り返される以上、該当教諭である私・増田の以上の質問に対して、貴教育委員会(貴課長)は、誠実な説明責任を果たす義務、すなわち回答義務を果たす義務があります。

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千代田区教委への質問書1 投稿者:増田都子  投稿日:11月28日(日)12時40分11秒

 つらつら考えますと、千代田区教委による、九段中校長への「脱法行為」の執拗なる依頼は古賀の意を受けた都教委の圧力によるものではないか、と思い至りました。そこで、石頭氏のアドバイスにより、千代田区教委小寺課長に質問書を出すことにしました。明日、校長の回答に当該教諭の質問書として添付してもらおう、と思っています。少々長いので、分割します。添削・アドバイスをKF氏応援団にもお願いします!
 千代田区教育委員会
           教育指導課長    小寺正樹様
                            
                           千代田区立九段中学校教諭
                                   増田都子
  
貴課長が、平成16年11月11日付けで、千代田区立九段中学校長宛に出された「情報公開請求に基づく資料の提出について(依頼)」につき、請求者古賀俊昭氏による被請求文書の管理者である当該教諭として質問がありますので、可及的速やかに、全て文書でご回答いただけますよう、お願い申し上げます。

                     記

1,そもそも「千代田区情報公開条例」(以下「本条例」とします)は「情報の公開を請求できるもの等」として「第5条」
「一 東京都千代田区内(以下「区内」という。)に住所を有する者
 二 区内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
 三 区内に存する事務所又は事業所に勤務する者
 四 区内に存する学校に在学する者
 五 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの」
となっております。
請求者である古賀氏は日野市民であるため、貴教育委員会は、この第五号該当者であると判断されたと思われます。そこで、古賀氏が貴教育委員会「が行う事務事業に」対して、いかなる「利害関係を有するもの」と判断されたのか、その判断理由につき、ご説明ください。

2,そもそも本条例における「公開対象の情報」の定義は「第2条の二」です。
「 二 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、録音テープ及びビデオテープであって、実施機関において定めている事案の決裁手続又はこれに準ずる手続(以下「決裁等」という。)が終了し、当該実施機関が管理しているものをいう。」となっております。
したがって古賀氏請求の私の「授業に関わる教材・教具・ビデオテープ・プリント類、週案、指導案等」は、「実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、録音テープ及びビデオテープであって」には該当しますが、貴教育委員会「において定めている事案の決裁手続又はこれに準ずる手続が終了し、当該実施機関が管理しているもの」には、全く該当しません。すなわち本条例上、公開対象となるものではありません。貴教育委員会にあっては、これを明記の上、古賀氏に通知、知らしめることこそが行政法律主義に適う合法的行為であり、公務員としての資質ある者のなすべき行為です。
しかるに、貴教育委員会(貴課長)は、私・増田の授業内容に関わる古賀氏請求対象文書類は本条例の規定上、公開対象ではないことを知った上でなおかつ、九段中校長に対し、直には違法行為とは言えないものの、行政法律主義に反する、優に「脱法行為」(不当行為)と言える行為をなすように執拗に「依頼」しているわけです。
そもそも「授業に関わる教材・教具・ビデオテープ・プリント類、週案、指導案等」は、私が「児童の教育をつかさどる教諭」(学校教育法第二八条)として、教育基本法第十条に基づき「不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行なわれるべき」教育活動の中で「管理しているもの」です。すなわち、これらは、教諭たる私・増田の管理下に任せられているものであって、実施機関たる貴教育委員会「において定めている事案の決裁手続又はこれに準ずる手続(以下「決裁等」という。))とは無関係なものでありますから、当然、当該実施機関たる貴教育委員会が「決済」するものではなく、「管理」するものではないことを、教育行政職にある者が知らないはずはありません。
 貴教育委員会(貴課長)が、直には違法行為とは言えないものの、行政法律主義に反する、優に「脱法行為」(不当行為)と言える行為であることを認識の上でなお、九段中校長に対し本「脱法行為」(不当行為)をなすように執拗に「依頼」なされる理由(正当化理由)を、ご説明ください。


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