言論・表現の自由を守る会(JRFS)は本日11時から1時間の予定で、人事院要請を行います。この要請には、人事院事務総局総務課の神崎一成総括が対応する予定です。
来月7月15・16日にジュネーブで行われる国連自由権規約委員会第6回日本政府報告書審査を前に、日本政府が批准済みの人権条約に備わっている個人通報制度を批准して司法を独立させ3権を分立を実現し、国家公務員法(102条110条人事院規則14-7)及び公職選挙法の文書配布禁止規定と戸別訪問禁止規定を撤廃して日本の市民の参政権を確立することを、一宮なほみ人事院総裁に対して提言し要請します。
今回の日本政府報告書審査に向けたJRFSの外務省要請は6月6日に実施しています。会が人事院に要請するのは初めてで、総務省にたいする要請の前に人事院要請が実現しました。
一宮 なほみ 様
自由権規約委員会が第5回日本政府報告書審査の結果日本政府に対して勧告した「総括所見パラグラフ26」(※)を受け入れ、公職選挙法の文書配布禁止規定と戸別訪問禁止規定を廃止し、
国家公務員法102条、110条1項19号、人事院規則14-7(政治的行為)6項7号、15号、(5項3号)を廃止し、日本の市民の参政権を確立し、
自由権規約第1選択議定書、拷問等禁止条約をはじめ日本政府が批准済みの人権条約に備わっている全ての個人通報制度を即時批准して司法の独立に道をひらき、
日本国において人権の開国と、正当な選挙を実現して民主主義国家を実現することを求めます。
● 要請項目
1、日本国憲法前文の冒頭で規定している通り、日本の法律を決める国会議員を、正当な選挙で選ぶことを実現するために、公職選挙法の文書配布と戸別訪問禁止規定を撤廃するよう総務大臣に提言すること。
2、大臣や政務官、知事や市長などの特別な地位にない一般公務員が、休日に職務と関係なく市民として政治活動を自由に行うことを保障するために、国家公務員法102条1項、110条1項19号および人事院規則14-7を撤廃すること。
3、自由権規約第1選択議定書(個人通報制度)批准を即時閣議決定し、拷問等禁止条約、子どもの権利条約等、日本政府が批准済みの個人通報制度が備わっている全ての人権条約の個人通報制度批准について、ただちに閣議決定するよう総理大臣に提言すること。
● 要請趣旨
政府は、自由権規約委員会の総括所見公布後も現在に至るまで、公職選挙法のこれらの選挙運動規定を撤廃するための法律改正の作業をしていません。
第5回審査の総括所見パラグラフ26は、公職選挙法による不合理な制限があるために、委員会は、裁判所の判決も過度の制限をしていることを懸念して、自由権規約19条及び25条違反であることを指摘した上で公職選挙法と国家公務員法をはじめ、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきであると日本の法律の改正を求め勧告しています。
しかし、国家公務員の政治的行為を制限している問題についても、総括所見公布後も、現在に至るまで政府は公務員の政治活動を不当に制限するこれらの法律および人事院規則を改正する作業をしていません。
2012年12月、最高裁判所は国家公務員の2つの刑事事件(堀越事件、宇治橋事件)について判決を出しました。この判決は、国家公務員の政治行為を禁止した国家公務員法や人事院規則の規定そのものは、表現の自由を保障した憲法第21条に違反しないとしたものの、人事院規則で禁止される政治行為とは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なう恐れが実質的に認められる行為に限られると構成要件を限定的に解釈しました。そして、中立性を損なう恐れが実質的に認められる行為に当たるかどうかは、公務員の地位、職務内容と権限、行為の態様等の諸般の事情を総合して判断するのが相当であるとしました。その結果、社会保険庁の一般事務官であった堀越氏については無罪を確定させたものの、労働省の課長補佐であった宇治橋氏を有罪としました。
国家公務員の政治活動を全面一律に禁止していることを容認した従前の判例を変更して、管理職の地位にない一般職の国家公務員の政治的行為は自由であるとしたものの、警察の盗撮行為などの違法捜査を不問にし、堀越さんの重大な人権侵害被害は全く救済されていません。
宇治橋さんは、管理職ではない「管理職」を補佐する課長補佐であるにもかかわらず、最高裁は高裁での実質審理無きまま、警察・検察による重大な人権侵害行為を無視し、高裁判決を容認して不当にも有罪としました。
この判決でも最高裁は、自由権規約に照らした比例のテストを行わず、自由権規約の適用を拒否しました。
自由権規約委員会の第5回の総括所見は、日本の法律である公職選挙法と国家公務員法に、参政権を侵害している不合理な制限があるために、裁判所の判決も過度の制限をしていることを懸念して、法律を改正するよう求め、勧告したのであるから、政府は、選挙の際の文書配布と戸別訪問を認め、公務員が職務の休日に職務とは関係なく市民として行う政治行為は、大臣や政務官などの特別な地位にあるもの以外、当該公務員を処罰しないように法律を改正すべきです。
自由権規約委員会が第5回日本政府報告書審査の結果日本政府に対して勧告した「総括所見パラグラフ26」(※)を受け入れ、公職選挙法の文書配布禁止規定と戸別訪問禁止規定を廃止し、国家公務員法102条、110条1項19号、人事院規則14-7(政治的行為)6項7号、15号、(5項3号)を廃止し、日本の市民の参政権を確立し、自由権規約第1選択議定書、拷問等禁止条約をはじめ日本政府が批准済みの人権条約に備わっている全ての個人通報制度を即時批准して司法の独立に道をひらくことを求めます。
人類普遍の基本的な人権を蹂躙され続けているビラ配布弾圧犠牲者のみなさんの被害を、直ちに救済する道をひらくためにも、自由権規約第1選択議定書、拷問等禁止条約の個人通報制度の即時批准を閣議決定し、日本政府が批准済みの子どもの権利条約・女性差別撤廃条約等に備わっている全ての個人通報制度を即時批准し、日本国において正当な選挙を実現し、民主主義国家に道を開くことを重ねて求めます。
以上
※ 添付資料
1、※国連 自由権規約委員会第5回日本政府報告書審査の総括所見(勧告)(CCPR/C?JPN/CO/5):2008年 パラグラフ26
委員会は、公職選挙法の下での戸別訪問の禁止、選挙運動期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由及び参政権に対して課された非合理的な制約につき懸念を有する。委員会は、政治活動家と公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下での逮捕、起訴されたとの報告についても懸念する。
締約国(日本)は、規約19条及び25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官および裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである。
2、国家公務員法
第102条 職員は、政党又は政治的目的のために、寄付金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
第110条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
19号、第102条第1項に規定する政治的行為の制限に違反した者
3、法律時報増刊号「新たな監視社会と市民的自由の現在」日本評論社 :抜粋
第Ⅱ部 2 地裁判決を読んで
阿部泰隆 中央大学教授・弁護士
晴山一穂 専修大学教授
曽根威彦 早稲田大学教授
荒木伸ジ 立教大学教授
和田肇 名古屋大学教授
北村泰三 中央大学教授
7 刑事法学 公務員の政治活動に対する罰則の適用について:中山研一 京都大学名誉教授
8 刑事法学 捜査の端緒と捜査手続き :指宿信 立命館大学教授
9 労働法学 公務員の政治活動とILO :中山和久 早稲田大学名誉教授
11 国際人権法 国家公務員の政治的行為の禁止と自由権規約19条 :阿部浩己 神奈川大学教授
12 国際人権法 国内裁判所における国際人権法の解釈・適用について :申ヘボン青山学院大学教授
4、国公法弾圧堀越事件、裁判資料5 抜粋
第3章 国際的に見て異常な国公法・人事院規則による規制(p175~p245)
第6章 今こそ猿払事件最高裁判決の呪縛との決別を
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2014/6/24)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/26315464.html
来月7月15・16日にジュネーブで行われる国連自由権規約委員会第6回日本政府報告書審査を前に、日本政府が批准済みの人権条約に備わっている個人通報制度を批准して司法を独立させ3権を分立を実現し、国家公務員法(102条110条人事院規則14-7)及び公職選挙法の文書配布禁止規定と戸別訪問禁止規定を撤廃して日本の市民の参政権を確立することを、一宮なほみ人事院総裁に対して提言し要請します。
今回の日本政府報告書審査に向けたJRFSの外務省要請は6月6日に実施しています。会が人事院に要請するのは初めてで、総務省にたいする要請の前に人事院要請が実現しました。
――― ● JRFS 2014年6月24日 :人事院要請書 ● ―――
人事院総裁一宮 なほみ 様
2014年6月24日
言論・表現の自由を守る会
国連経済社会理事会特別協議資格NGO
Japanese Association for the Right to Freedom of Speech
NGO in Special Consultative Status with the ECOSOC
言論・表現の自由を守る会
国連経済社会理事会特別協議資格NGO
Japanese Association for the Right to Freedom of Speech
NGO in Special Consultative Status with the ECOSOC
自由権規約委員会が第5回日本政府報告書審査の結果日本政府に対して勧告した「総括所見パラグラフ26」(※)を受け入れ、公職選挙法の文書配布禁止規定と戸別訪問禁止規定を廃止し、
国家公務員法102条、110条1項19号、人事院規則14-7(政治的行為)6項7号、15号、(5項3号)を廃止し、日本の市民の参政権を確立し、
自由権規約第1選択議定書、拷問等禁止条約をはじめ日本政府が批准済みの人権条約に備わっている全ての個人通報制度を即時批准して司法の独立に道をひらき、
日本国において人権の開国と、正当な選挙を実現して民主主義国家を実現することを求めます。
● 要請項目
1、日本国憲法前文の冒頭で規定している通り、日本の法律を決める国会議員を、正当な選挙で選ぶことを実現するために、公職選挙法の文書配布と戸別訪問禁止規定を撤廃するよう総務大臣に提言すること。
2、大臣や政務官、知事や市長などの特別な地位にない一般公務員が、休日に職務と関係なく市民として政治活動を自由に行うことを保障するために、国家公務員法102条1項、110条1項19号および人事院規則14-7を撤廃すること。
3、自由権規約第1選択議定書(個人通報制度)批准を即時閣議決定し、拷問等禁止条約、子どもの権利条約等、日本政府が批准済みの個人通報制度が備わっている全ての人権条約の個人通報制度批准について、ただちに閣議決定するよう総理大臣に提言すること。
● 要請趣旨
政府は、自由権規約委員会の総括所見公布後も現在に至るまで、公職選挙法のこれらの選挙運動規定を撤廃するための法律改正の作業をしていません。
第5回審査の総括所見パラグラフ26は、公職選挙法による不合理な制限があるために、委員会は、裁判所の判決も過度の制限をしていることを懸念して、自由権規約19条及び25条違反であることを指摘した上で公職選挙法と国家公務員法をはじめ、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきであると日本の法律の改正を求め勧告しています。
しかし、国家公務員の政治的行為を制限している問題についても、総括所見公布後も、現在に至るまで政府は公務員の政治活動を不当に制限するこれらの法律および人事院規則を改正する作業をしていません。
2012年12月、最高裁判所は国家公務員の2つの刑事事件(堀越事件、宇治橋事件)について判決を出しました。この判決は、国家公務員の政治行為を禁止した国家公務員法や人事院規則の規定そのものは、表現の自由を保障した憲法第21条に違反しないとしたものの、人事院規則で禁止される政治行為とは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なう恐れが実質的に認められる行為に限られると構成要件を限定的に解釈しました。そして、中立性を損なう恐れが実質的に認められる行為に当たるかどうかは、公務員の地位、職務内容と権限、行為の態様等の諸般の事情を総合して判断するのが相当であるとしました。その結果、社会保険庁の一般事務官であった堀越氏については無罪を確定させたものの、労働省の課長補佐であった宇治橋氏を有罪としました。
国家公務員の政治活動を全面一律に禁止していることを容認した従前の判例を変更して、管理職の地位にない一般職の国家公務員の政治的行為は自由であるとしたものの、警察の盗撮行為などの違法捜査を不問にし、堀越さんの重大な人権侵害被害は全く救済されていません。
宇治橋さんは、管理職ではない「管理職」を補佐する課長補佐であるにもかかわらず、最高裁は高裁での実質審理無きまま、警察・検察による重大な人権侵害行為を無視し、高裁判決を容認して不当にも有罪としました。
この判決でも最高裁は、自由権規約に照らした比例のテストを行わず、自由権規約の適用を拒否しました。
自由権規約委員会の第5回の総括所見は、日本の法律である公職選挙法と国家公務員法に、参政権を侵害している不合理な制限があるために、裁判所の判決も過度の制限をしていることを懸念して、法律を改正するよう求め、勧告したのであるから、政府は、選挙の際の文書配布と戸別訪問を認め、公務員が職務の休日に職務とは関係なく市民として行う政治行為は、大臣や政務官などの特別な地位にあるもの以外、当該公務員を処罰しないように法律を改正すべきです。
自由権規約委員会が第5回日本政府報告書審査の結果日本政府に対して勧告した「総括所見パラグラフ26」(※)を受け入れ、公職選挙法の文書配布禁止規定と戸別訪問禁止規定を廃止し、国家公務員法102条、110条1項19号、人事院規則14-7(政治的行為)6項7号、15号、(5項3号)を廃止し、日本の市民の参政権を確立し、自由権規約第1選択議定書、拷問等禁止条約をはじめ日本政府が批准済みの人権条約に備わっている全ての個人通報制度を即時批准して司法の独立に道をひらくことを求めます。
人類普遍の基本的な人権を蹂躙され続けているビラ配布弾圧犠牲者のみなさんの被害を、直ちに救済する道をひらくためにも、自由権規約第1選択議定書、拷問等禁止条約の個人通報制度の即時批准を閣議決定し、日本政府が批准済みの子どもの権利条約・女性差別撤廃条約等に備わっている全ての個人通報制度を即時批准し、日本国において正当な選挙を実現し、民主主義国家に道を開くことを重ねて求めます。
以上
※ 添付資料
1、※国連 自由権規約委員会第5回日本政府報告書審査の総括所見(勧告)(CCPR/C?JPN/CO/5):2008年 パラグラフ26
委員会は、公職選挙法の下での戸別訪問の禁止、選挙運動期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由及び参政権に対して課された非合理的な制約につき懸念を有する。委員会は、政治活動家と公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下での逮捕、起訴されたとの報告についても懸念する。
締約国(日本)は、規約19条及び25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官および裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである。
2、国家公務員法
第102条 職員は、政党又は政治的目的のために、寄付金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
第110条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
19号、第102条第1項に規定する政治的行為の制限に違反した者
3、法律時報増刊号「新たな監視社会と市民的自由の現在」日本評論社 :抜粋
第Ⅱ部 2 地裁判決を読んで
阿部泰隆 中央大学教授・弁護士
晴山一穂 専修大学教授
曽根威彦 早稲田大学教授
荒木伸ジ 立教大学教授
和田肇 名古屋大学教授
北村泰三 中央大学教授
7 刑事法学 公務員の政治活動に対する罰則の適用について:中山研一 京都大学名誉教授
8 刑事法学 捜査の端緒と捜査手続き :指宿信 立命館大学教授
9 労働法学 公務員の政治活動とILO :中山和久 早稲田大学名誉教授
11 国際人権法 国家公務員の政治的行為の禁止と自由権規約19条 :阿部浩己 神奈川大学教授
12 国際人権法 国内裁判所における国際人権法の解釈・適用について :申ヘボン青山学院大学教授
4、国公法弾圧堀越事件、裁判資料5 抜粋
第3章 国際的に見て異常な国公法・人事院規則による規制(p175~p245)
第6章 今こそ猿払事件最高裁判決の呪縛との決別を
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2014/6/24)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/26315464.html
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