パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

★ 松戸で「学習サポーター裁判を支える会」結成集会

2024年02月02日 | 暴走する都教委と闘う仲間たち

 ★ 「学サボ裁判の会」を結成しました!!

 《組合活動家排除のための不採用》

 千葉学校労働者合同組合(以下、学校合同)の前委員長だった吉田晃さんが2020年夏、コロナ禍で苦しむ学校現場の手助けになると、応募者不足で困っていた千葉県教育委員会・東葛飾教育事務所が募集した臨時「学習サポーター」に応募しました。
 ところが、申込書・面接による採点が「92点」(140点満点で100点未満は不合格)との理由で「不採用」とされました。
 このことに疑問を抱き、情報公開をしたところ、263名の受験者で不採用者はたった2名であり、教職経験がない人たちでもほとんどの人が採用されていたことが分かりました。
 学校合同の委員長だった吉田さんを東葛教育事務所が拒否するため、わざと「不採用」としたとしか考えられない客観的状況が明らかになりました。
 そこで昨年末、千葉県教育委員会のこの不当な採用差別に対して損害賠償請求訴訟を起こしました。

 《第5回ロ頭弁論》

 11月28日にあった「組合活動歴嫌悪による学習サポーター不採用損害賠償講求等裁判」(以下、学サボ裁判)第5回ロ頭弁論には、30席の傍聴席をほぼ満席にする支援傍聴者が集まりました。
 この日の裁判終了後の報告会で、原告代理人の小川弁護士から、今までは裁判としては序盤でした。次回の第6回ロ頭弁論からは、被告干葉県が主張するごまかしの不採用理由に本格的な反論を出すことになります。(要旨)との説明がありました。

 《「学サポ裁判の会」結成集会》

 関東近県で教育労働運動や市民運動などで吉田さんと共に運動してきた人たちが中心になって、この学サポ裁判を支える会を結成することにしました。
 11月28日の第5回ロ頭弁論終了後、松戸市民会館で行われた「学習サポーター裁判を支える会」(略称「学サポ裁判の会」)の結成集会には、26名の参加がありました。会則を総意で決定し、世話人などの役職者もスムーズに決定しました。
 学サポ裁判の傍聴支援や資金カンパを広く呼びかけると共に、干葉県教委・東葛教育事務所による組合活勤家差別(労働条件改善を呼びかけることの拒否)を広く社会に訴えていくことを確認しました。

《次回、第6回ロ頭弁論は、2月13日(火)》
15時、千葉地裁松戸支部506号法廷
※5階ロビーに14時45分に集合下さい!

加入申込は下記に連絡を!
gksp2020@ymail.ne.jp
FAX 04-7164-2246

2023年12月8日
学習サポーター裁判を支える会

裁判支援力ンパは下記に!!
郵便振込(00120-8-552352)
(加入者名)干葉学校労働者合同組合
※「学サポ裁判」カンパと明記を!


◆ ◆ ◆

 《「学サポ裁判」ってどんな事件?》

 2020年、安倍政権により新型コロナ蔓延防止として全国臨時休校措置が3月~5月行われた。6月に入って徐々に開校したがしばらく変則授業(学級人数の1/3~1/2、午前午後入れ替え制や隔日実施等)が続いた。授業・行事の大幅削減に加え、新型コロナ対策の消毒などの諸作業・事務作業などで学校現場は過労死労働に拍車がかかった。
 その中で、文科省が学校現揚への応援措置として半年のみの臨時学習サポーターの全国配置をきめ、千葉県の小中学校では880名分の採用予算がついた。それを受けて、干葉県教委は7月下旬に臨時学習サポーターの募集を教奮事務所毎に始めた。
 私は、その情報を応募した組合員から聞いて7月末に東葛飾(東葛)教育事務所に応募した。

 《不誠実な対応と例外的な不採用》

 知り台いが採用されて学校現場で働いているのに私には採否通知が届かない。9月に入って問い合わせても通知が来なかった。9月28日になって千葉県教委本庁の学習指導課に問い合わせると、東葛教育事務所から9月23日付けの「不採用」通知が、9月28日の消印付きで届いた。
 この菓葛教育事務所の不審な対応に私の所属する学校合同は、県教委学習指導課。東葛教育事務所に申入れ行動を行った訊千葉県教委・東葛教育事務所は不誠実な対応に終始した。

 《教員免許などいらない採用基準に達しないとして「不採用」》

 その後、情報公開等を駆使して明らかになったことは、臨時学習サポーターは11月まで募集を続けていた。(募集定員を集められなかった。)
 各教育事務所の応募者で、不採用者はごく少数。私の応募した東葛教育事務所の場合、

応募者263名中、不採用者は2名のみ

 しかも、私の応碁した学習サポーターBは、教員の学習指導補助が仕事内容で、18歳以上であれば応募でき教員免許も必要ない職種だった。その中で私は、教職歴44年のベテラン教員だった。東葛教育事務所は、私の

「不採用」理由を採用基準に満たない

 ので「不採用」と説明している。

 《永年交渉を続けてきた東葛事務所》

 東葛教育事務所は、学校合同と過去30年にわたって、毎年何度も交渉を持ってきた経緯があり、その当時学校合同の責任者であった私をよく知っています。
 学校合同としてはこの件を交渉で解決したかったのですが、千葉県教委・東葛教育事務所が居直り続け、解決できませんでした。
 あまりにもあからさまな組合活動家への差別排除であるこの学習サポーター不採用に対して放置することはできず、損害賠償請求訴訟という形で責任を追及することにしたのがこの裁判です。
 この訴訟は、弁護士をつけない本人訴訟でした。(提訴時)しかし、経験豊かな弁護士からの支援をいただいて訴状はプロ仕様になり、十分に説得力ある訴状を提出できました。
 9月の第4回ロ頭弁論からは、東葛総合法律事務所の弁護士さんが代理人になってくれています。

2023年12月8日(原告:吉田晃)

 


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