▲ 憲法シンポ 「もの言う自由はいまパート2」 日教組ホテル問題
日教組のホテル使用問題の舞台は本訴に移った。しかし、表現の自由の根幹に関わる問題を市民も放置できない。第二東京弁護士会では 会長声明 を発した3月24日、緊急シンポを開催した。
◆ NPJ動画ニュース 憲法シンポ
http://www.news-pj.net/npj/mv/index.html
コーディネーターの田場弁護士
《シンポ参加者の感想》
毛利さんからは、(裁判所の決定まで無視したプリンスホテルへの抗議)に賛同する500人以上から集まった抗議文の紹介や、ホテルへの抗議行動の報告、賛同署名を持って出かけた要請の報告などがありました。毛利さんによると賛同署名の束や、ナマの抗議文は訴える力も大きく、ホテル側もその声は無視できないだろうとのことでした。賛同署名が集まっていたから、ホテル側もそれなりのポジションの人が抗議申し入れのテーブルにようやく着いたそうです。
そもそも今回ホテルがドタキャンした理由は、右翼が押しかけ騒然となり世間に多大な迷惑をかけるから、ということだったので、シンポジウムではこの「迷惑」について意見が述べられました。ホテルは未然の迷惑を主張できるのか、迷惑は誰にどれほどかかるのか、またかかるとしたら防ぐ手立てはなかったのか、等々。
会場でも指摘されていましたが、今回のホテルのドタキャンの波及効果は計り知れないものがあるということです。つまりホテル側の決定も、圧力を受けていないとしても「自己規制」であり、健全で自由な言論社会を自らが規制に追い込んでいるものです。世間に向っても、右翼が迷惑であるように、日教組も迷惑集団であるような印象を与え、悪しき前例を作ってしまった。それを払拭するためにも、ホテルの判断は間違っていたとホテル側に認めさせるまで闘いを止めない、で一致しました。
(Y)
『JANJAN』2008/3/27
◆ 日教組へのプリンスホテル使用拒否問題でシンポジウム(1)(2)
http://www.news.janjan.jp/living/0803/0803253577/1.php
http://www.news.janjan.jp/living/0803/0803253577/2.php
◆ プリンスホテルによる日教組集会会場使用拒否についての会長声明
本年2月2日から開催が予定されていた日本教職員組合(以下「日教組」)教育研究全国集会全体集会(以下「全体集会」)の会場を、グランドプリンスホテル新高輪(以下「プリンスホテル」)が契約に違反して使用拒否をした件について、昨年12月26日、東京地方裁判所は会場使用を拒否してはならないとの仮処分決定を行い、東京高等裁判所もプリンスホテルの抗告を棄却した。
にもかかわらず、プリンスホテルは、裁判所の決定に従わず、全体集会は前例を見ない中止という事態に追い込まれた。
憲法21条1項によって保障される集会の自由は、意見や情報等の伝達や交流に資する重要な基本的人権として、私人間においても最大限尊重されなければならない。「市民的及び政治的権利に関する国際規約」第21条も平和的集会の権利を保障している。企業のコンプライアンス(法令遵守)の内容としても、集会の自由という憲法上の権利を尊重することが求められることは当然である。プリンスホテルが、裁判所の決定をも無視して、会場使用を認めなかったことは、司法によって紛争を解決するという社会的ルールを無視し、法の支配を揺るがす事態を生じさせるものであるといわざるを得ない。
プリンスホテルは、街宣活動によって周辺住民等に迷惑が生じることなどを拒否の理由としてあげているが、東京高裁が「警察当局と十分な打合せをすることによってそのような混乱等は防止できる」と指摘するとおり、会場使用の拒絶を正当化する理由にはなりえない。集会会場の使用拒否が不当な圧力に屈する形でなされれば、「抗議が予想されるから」などの理由で、同様の集会の開催が困難となる事態を招き、憲法21条の精神は根底から覆されることになる。
当会は、法の支配を無視したプリンスホテルの会場使用拒否が極めて遺憾である旨を表明するとともに、集会会場を提供する企業等に対し、集会の自由という基本的人権を尊重し、その社会的責任を自覚して、今後二度とこのような事態を引き起こさないよう強く要請するものである。
『ひまわり(第二東京弁護士会)』
http://niben.jp/info/opinion20080324.html
日教組のホテル使用問題の舞台は本訴に移った。しかし、表現の自由の根幹に関わる問題を市民も放置できない。第二東京弁護士会では 会長声明 を発した3月24日、緊急シンポを開催した。
◆ NPJ動画ニュース 憲法シンポ
http://www.news-pj.net/npj/mv/index.html
コーディネーターの田場弁護士
《シンポ参加者の感想》
毛利さんからは、(裁判所の決定まで無視したプリンスホテルへの抗議)に賛同する500人以上から集まった抗議文の紹介や、ホテルへの抗議行動の報告、賛同署名を持って出かけた要請の報告などがありました。毛利さんによると賛同署名の束や、ナマの抗議文は訴える力も大きく、ホテル側もその声は無視できないだろうとのことでした。賛同署名が集まっていたから、ホテル側もそれなりのポジションの人が抗議申し入れのテーブルにようやく着いたそうです。
そもそも今回ホテルがドタキャンした理由は、右翼が押しかけ騒然となり世間に多大な迷惑をかけるから、ということだったので、シンポジウムではこの「迷惑」について意見が述べられました。ホテルは未然の迷惑を主張できるのか、迷惑は誰にどれほどかかるのか、またかかるとしたら防ぐ手立てはなかったのか、等々。
会場でも指摘されていましたが、今回のホテルのドタキャンの波及効果は計り知れないものがあるということです。つまりホテル側の決定も、圧力を受けていないとしても「自己規制」であり、健全で自由な言論社会を自らが規制に追い込んでいるものです。世間に向っても、右翼が迷惑であるように、日教組も迷惑集団であるような印象を与え、悪しき前例を作ってしまった。それを払拭するためにも、ホテルの判断は間違っていたとホテル側に認めさせるまで闘いを止めない、で一致しました。
(Y)
『JANJAN』2008/3/27
◆ 日教組へのプリンスホテル使用拒否問題でシンポジウム(1)(2)
http://www.news.janjan.jp/living/0803/0803253577/1.php
http://www.news.janjan.jp/living/0803/0803253577/2.php
◆ プリンスホテルによる日教組集会会場使用拒否についての会長声明
2008年(平成20年)3月24日
第二東京弁護士会 会長 吉成 昌之
第二東京弁護士会 会長 吉成 昌之
本年2月2日から開催が予定されていた日本教職員組合(以下「日教組」)教育研究全国集会全体集会(以下「全体集会」)の会場を、グランドプリンスホテル新高輪(以下「プリンスホテル」)が契約に違反して使用拒否をした件について、昨年12月26日、東京地方裁判所は会場使用を拒否してはならないとの仮処分決定を行い、東京高等裁判所もプリンスホテルの抗告を棄却した。
にもかかわらず、プリンスホテルは、裁判所の決定に従わず、全体集会は前例を見ない中止という事態に追い込まれた。
憲法21条1項によって保障される集会の自由は、意見や情報等の伝達や交流に資する重要な基本的人権として、私人間においても最大限尊重されなければならない。「市民的及び政治的権利に関する国際規約」第21条も平和的集会の権利を保障している。企業のコンプライアンス(法令遵守)の内容としても、集会の自由という憲法上の権利を尊重することが求められることは当然である。プリンスホテルが、裁判所の決定をも無視して、会場使用を認めなかったことは、司法によって紛争を解決するという社会的ルールを無視し、法の支配を揺るがす事態を生じさせるものであるといわざるを得ない。
プリンスホテルは、街宣活動によって周辺住民等に迷惑が生じることなどを拒否の理由としてあげているが、東京高裁が「警察当局と十分な打合せをすることによってそのような混乱等は防止できる」と指摘するとおり、会場使用の拒絶を正当化する理由にはなりえない。集会会場の使用拒否が不当な圧力に屈する形でなされれば、「抗議が予想されるから」などの理由で、同様の集会の開催が困難となる事態を招き、憲法21条の精神は根底から覆されることになる。
当会は、法の支配を無視したプリンスホテルの会場使用拒否が極めて遺憾である旨を表明するとともに、集会会場を提供する企業等に対し、集会の自由という基本的人権を尊重し、その社会的責任を自覚して、今後二度とこのような事態を引き起こさないよう強く要請するものである。
『ひまわり(第二東京弁護士会)』
http://niben.jp/info/opinion20080324.html
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