日教組教育新聞 2008年3月3日(月曜日)号外
職場討議資料・全組合員配布
◇ プリンスホテルの違法行為 ◇ 会場問題に関するQ&A
Q1 司法判断では、日教組の会場使用が認められたのに、何故、全体集会を中止したのですか?
東京地裁、東京高裁では、日教組の会場使用を認める決定が出されました。日教組は、会場使用を求め、警備・運営の打ち合わせを何度もプリンスホテルへ申し入れしましたが、使用拒否の姿勢は変わりませんでした。また、すでに他団体に貸していることも分かりました。
日教組は、参加者の安全等を最優先に考え、全体集会を中止せざるを得ませんでした。
Q2 プリンスホテルは、右翼の街宣活動についての十分な説明がなかったことを問題にしていますが、どうなんですか?
会場申し込みの段階で「日教組の全国的な教研集会であること」「例年、右翼の街宣活動があること」「警察当局との打ち合わせ、警備計画等をもとに混乱なく、これまで開催してきたこと」等を説明しています。
裁判の中でも、「日教組は、自発的に説明すべき各事項について説明したものと認められるから、求められている信義則上の説明義務違反には、認められない」と判断されました。
Q3 「受験生やホテルの客、周辺の医療機関に迷惑がかがる」を使用拒否の理由にあげていますが、どうなんですか?
街宣活動は、道路交通法、東京都公安条例、騒音防止条例、迷惑防止条例等により規制されます。それに加え、プリンスホテル周辺は、広範な区域にわたって外国公館等の周辺地域の静穏保持法に基づく指定区域に指定されているため、ホテル周辺において街宣車が騒音を発生させることはあり得ません。
Q4 借りる側の日教組ではなく、右翼の街宣車の騒音で周辺地域に迷惑がかかるという理由で、会場使用を拒否できるのですか?
東京地裁の決定では、「日教組が利用規約に違反し、また違反する行為をするおそれを生じたのではなく、第三者が周辺で騒音を発するおそれがあるというのであるから、利用規約が規定する解約事由にはあたらない」としています。
Q5 プリンスホテルが裁判所の決定に従わないということは、違法な業務執行といえるのではないですか?
司法判断に従わないのは、法治国家において裁判制度を否定するものであり、違法な行為といえます。また、結果として、憲法第21条の「集会・結社・表現の自由」を侵害することにつながります。
Q6 日教組は、11月時点で別会場に替えることはできなかったのですか?
教研集会には、2000人を超える数の参加者が予定されています。教研集会をわずか3か月余りに控えた段階で、収容可能な別の会場を手配することは不可能でした。
Q7 裁判で係争中にかかわ5ず、プリンスホテルは、予約会場を同日、他の団体に貸していましたが、そんなことをしてもよいのですか?
裁判で係争中にもかかわらず、別の団体に会場予約を入れるということは、裁判所でのいかなる決定が出ても従わないということになります。ホテル経営者として、あるまじき行為であり、断じて許されるものではありません。
Q8 民間企業は、憲法を守る必要はないのでしょうか?法令を遵守することは、憲法を重視、尊重することではないのですか?
憲法の定める基本的人権の保障規定が、私人間(民間相互)においても効力をもつことは、判例上明らかであり、公共性・社会性のある企業の経済活動においてもこれを重視、尊重すべきです。
プリンスホテルの主張は、法令を無視する企業であると自らが認めていることになります。
Q9 会場の契約解除と同時に、宿泊の予約も契約解除されたのですか?
会場の契約解除と同時に、1月31日からの4泊、グランドプリンス新高輪の70室、プリンスホテル高輪の120室が契約解除されました。これは、旅館業法5条の違反行為であると考えます。
◇ プリンスホテルの違法行為に断固抗議する! ◇
会場使用拒否は、憲法で保障された『集会・結社・表現の自由』、教育研究活動の自由にかかわる重要な問題です!
第57次教育研究全国集会(全国教研)は、(株)プリンスホテル側の一方的な使用拒否という司法判断を無視した暴挙により、「全体集会中止」の決断をせざるを得ない事態となりました。1951年、栃木県の日光で開催した第1次全国教研以来、57年にわたる歴史の中で初めてのことです。
全国教研は、民主教育の確立をめざし、全体集会における今日的な教育課題の共有化や分科会における教育実践をもとにした学びあい・交流など、教育研究活動の重要な場です。社会的にも幅広く認知され、国内外から高い評価を受けています。
この度の「会場使用拒否」は、一企業の「営業上の判断」問題にとどまらず、憲法で保障された「集会・結社・表現の自由」、教育研究活動の自由にかかわる重要な問題です。さらに、法治国家における司法制度の根幹に関わるものです。この間のマスコミ報道、世論もプリンスホテルを批判しています。
今後、損害賠償請求訴訟のとりくみとともに、この問題を国内外に発信し、教育研究活動のもつ社会的役割の重要性を訴え、組織の総力をあげて民主社会の実現に向けた運動にとりくんでいきます。
《具体的とりくみ》
(1)プリンスホテルに対する抗議行動のとりくみ
プリンスホテルに対して、一連の違法行為に対する抗議の意思を集中するとりくみをすすめる。
各単組・支部は、機関会議等で、「緊急抗議声明(日教組発出)」と同様の決議をあげ、(株)プリンスホテル本社と親会社である(株)西武ホールディングスに送付する。
(2)損害賠償請求訴訟のとりくみ
全体集会会場、レセプション会場の契約解除について、裁判所の決定を無視して使用拒否したことに対して、日教組及び各単組、全体集会参加予定者が原告として訴訟の準備をすすめる。
(3)日政連議員と連携したとりくみ
一連の違法行為を国会の場で明らかにし、プリンスホテルの責任を追及する。
(4)各友好団体等と連携したとりくみ
日教組は、連合本部、平和フォーラム、EI(教育インターナショナル)等に対して、経過と日教組の考え方を説明し、連帯したとりくみへとつながっている。
連合、平和フォーラム、EI等に理解と協力を求めるとりくみを継続する。
(5)マスコミ、世論へ発信するとりくみ
会場使用拒否、宿泊契約解除などの問題をマスコミ、世論へ積極的に発信する。
《連合の対応》(08年2月15日第5回中央執行委員会決定)
【連合本部】
(1)(株)プリンスホテルヘの抗議文送付
(2)民主党に対し要請を行い、国会において法務大臣他の見解及び必要な行政措置を求める。
(3)ホテル・旅館業界へ見解表明を求める。
(4)(株)プリンスホテル系ホテル施設の使用を当分の間控える。
【各構成組織、地方連合及び連合関係団体】
(株)プリンスホテル系ホテル施設の使用を当分の間控える。
※Q7を見ると、顧客を顧客とも思わない「守銭奴」の行為だな。プリンスホテルの商業道徳は『ベニスの商人』以下だ。
職場討議資料・全組合員配布
◇ プリンスホテルの違法行為 ◇ 会場問題に関するQ&A
Q1 司法判断では、日教組の会場使用が認められたのに、何故、全体集会を中止したのですか?
東京地裁、東京高裁では、日教組の会場使用を認める決定が出されました。日教組は、会場使用を求め、警備・運営の打ち合わせを何度もプリンスホテルへ申し入れしましたが、使用拒否の姿勢は変わりませんでした。また、すでに他団体に貸していることも分かりました。
日教組は、参加者の安全等を最優先に考え、全体集会を中止せざるを得ませんでした。
Q2 プリンスホテルは、右翼の街宣活動についての十分な説明がなかったことを問題にしていますが、どうなんですか?
会場申し込みの段階で「日教組の全国的な教研集会であること」「例年、右翼の街宣活動があること」「警察当局との打ち合わせ、警備計画等をもとに混乱なく、これまで開催してきたこと」等を説明しています。
裁判の中でも、「日教組は、自発的に説明すべき各事項について説明したものと認められるから、求められている信義則上の説明義務違反には、認められない」と判断されました。
Q3 「受験生やホテルの客、周辺の医療機関に迷惑がかがる」を使用拒否の理由にあげていますが、どうなんですか?
街宣活動は、道路交通法、東京都公安条例、騒音防止条例、迷惑防止条例等により規制されます。それに加え、プリンスホテル周辺は、広範な区域にわたって外国公館等の周辺地域の静穏保持法に基づく指定区域に指定されているため、ホテル周辺において街宣車が騒音を発生させることはあり得ません。
Q4 借りる側の日教組ではなく、右翼の街宣車の騒音で周辺地域に迷惑がかかるという理由で、会場使用を拒否できるのですか?
東京地裁の決定では、「日教組が利用規約に違反し、また違反する行為をするおそれを生じたのではなく、第三者が周辺で騒音を発するおそれがあるというのであるから、利用規約が規定する解約事由にはあたらない」としています。
Q5 プリンスホテルが裁判所の決定に従わないということは、違法な業務執行といえるのではないですか?
司法判断に従わないのは、法治国家において裁判制度を否定するものであり、違法な行為といえます。また、結果として、憲法第21条の「集会・結社・表現の自由」を侵害することにつながります。
Q6 日教組は、11月時点で別会場に替えることはできなかったのですか?
教研集会には、2000人を超える数の参加者が予定されています。教研集会をわずか3か月余りに控えた段階で、収容可能な別の会場を手配することは不可能でした。
Q7 裁判で係争中にかかわ5ず、プリンスホテルは、予約会場を同日、他の団体に貸していましたが、そんなことをしてもよいのですか?
裁判で係争中にもかかわらず、別の団体に会場予約を入れるということは、裁判所でのいかなる決定が出ても従わないということになります。ホテル経営者として、あるまじき行為であり、断じて許されるものではありません。
Q8 民間企業は、憲法を守る必要はないのでしょうか?法令を遵守することは、憲法を重視、尊重することではないのですか?
憲法の定める基本的人権の保障規定が、私人間(民間相互)においても効力をもつことは、判例上明らかであり、公共性・社会性のある企業の経済活動においてもこれを重視、尊重すべきです。
プリンスホテルの主張は、法令を無視する企業であると自らが認めていることになります。
Q9 会場の契約解除と同時に、宿泊の予約も契約解除されたのですか?
会場の契約解除と同時に、1月31日からの4泊、グランドプリンス新高輪の70室、プリンスホテル高輪の120室が契約解除されました。これは、旅館業法5条の違反行為であると考えます。
◇ プリンスホテルの違法行為に断固抗議する! ◇
会場使用拒否は、憲法で保障された『集会・結社・表現の自由』、教育研究活動の自由にかかわる重要な問題です!
第57次教育研究全国集会(全国教研)は、(株)プリンスホテル側の一方的な使用拒否という司法判断を無視した暴挙により、「全体集会中止」の決断をせざるを得ない事態となりました。1951年、栃木県の日光で開催した第1次全国教研以来、57年にわたる歴史の中で初めてのことです。
全国教研は、民主教育の確立をめざし、全体集会における今日的な教育課題の共有化や分科会における教育実践をもとにした学びあい・交流など、教育研究活動の重要な場です。社会的にも幅広く認知され、国内外から高い評価を受けています。
この度の「会場使用拒否」は、一企業の「営業上の判断」問題にとどまらず、憲法で保障された「集会・結社・表現の自由」、教育研究活動の自由にかかわる重要な問題です。さらに、法治国家における司法制度の根幹に関わるものです。この間のマスコミ報道、世論もプリンスホテルを批判しています。
今後、損害賠償請求訴訟のとりくみとともに、この問題を国内外に発信し、教育研究活動のもつ社会的役割の重要性を訴え、組織の総力をあげて民主社会の実現に向けた運動にとりくんでいきます。
《具体的とりくみ》
(1)プリンスホテルに対する抗議行動のとりくみ
プリンスホテルに対して、一連の違法行為に対する抗議の意思を集中するとりくみをすすめる。
各単組・支部は、機関会議等で、「緊急抗議声明(日教組発出)」と同様の決議をあげ、(株)プリンスホテル本社と親会社である(株)西武ホールディングスに送付する。
(2)損害賠償請求訴訟のとりくみ
全体集会会場、レセプション会場の契約解除について、裁判所の決定を無視して使用拒否したことに対して、日教組及び各単組、全体集会参加予定者が原告として訴訟の準備をすすめる。
(3)日政連議員と連携したとりくみ
一連の違法行為を国会の場で明らかにし、プリンスホテルの責任を追及する。
(4)各友好団体等と連携したとりくみ
日教組は、連合本部、平和フォーラム、EI(教育インターナショナル)等に対して、経過と日教組の考え方を説明し、連帯したとりくみへとつながっている。
連合、平和フォーラム、EI等に理解と協力を求めるとりくみを継続する。
(5)マスコミ、世論へ発信するとりくみ
会場使用拒否、宿泊契約解除などの問題をマスコミ、世論へ積極的に発信する。
《連合の対応》(08年2月15日第5回中央執行委員会決定)
【連合本部】
(1)(株)プリンスホテルヘの抗議文送付
(2)民主党に対し要請を行い、国会において法務大臣他の見解及び必要な行政措置を求める。
(3)ホテル・旅館業界へ見解表明を求める。
(4)(株)プリンスホテル系ホテル施設の使用を当分の間控える。
【各構成組織、地方連合及び連合関係団体】
(株)プリンスホテル系ホテル施設の使用を当分の間控える。
※Q7を見ると、顧客を顧客とも思わない「守銭奴」の行為だな。プリンスホテルの商業道徳は『ベニスの商人』以下だ。
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