◆ JRFS フォローアップ意見募集:自由権規約委員会第6回日本政府報告書審査
昨年の第6回日本政府報告書審査から14日で1年になります。
安倍晋三総理大臣は、この審査で勧告された内容(総括所見)を実施しないどころか、憲法第98条で遵守義務を謳っている自由権規約をはじめとする日本が批准済みの人権条約に敵対し、自由権規約20条違反の「戦争法案」を今国会に追加提案し、会期延長まで行って強行採決を狙っています。
自由権規約委員会は、第6回日本政府報告書審査の総括所見:パラグラフ28において、『死刑、「慰安婦」、技能実習制度、代用監獄と自白強要』に関する4つの勧告に関して、日本政府に1年後のフォローアップ情報提出を求め勧告しています。
自由権審査に関わる全締約国のNGOに技術的支援を行っているNGO(在ジュネーブ)のCCPRセンターも、このフォローアップ・情報提供に、政府だけではなくNGOからも情報を提供するよう奨励しています。
言論・表現の自由を守る会は、パラグラフ28の勧告に基づき、この間の当会調査と会員及び市民と市民団体から提供いただいた情報も参考にして、自由権規約委員会にフォローアップ情報を提供します。
ブログを訪問していただいたみなさま
下記、死刑、「慰安婦」、技能実習制度、代用監獄と自白強要に関する勧告をお読みいただき、皆様の情報とご意見等をお寄せください。
提出後、首都圏にて当会の国連活動報告集会を行う予定です。
※日弁連人権ライブラリー:http://www.nichibenren.or.jp/activity/international/library.html
■ 第6回日本政府報告書審査の総括所見:
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2015/7/12)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/27316697.html
昨年の第6回日本政府報告書審査から14日で1年になります。
安倍晋三総理大臣は、この審査で勧告された内容(総括所見)を実施しないどころか、憲法第98条で遵守義務を謳っている自由権規約をはじめとする日本が批准済みの人権条約に敵対し、自由権規約20条違反の「戦争法案」を今国会に追加提案し、会期延長まで行って強行採決を狙っています。
自由権規約委員会は、第6回日本政府報告書審査の総括所見:パラグラフ28において、『死刑、「慰安婦」、技能実習制度、代用監獄と自白強要』に関する4つの勧告に関して、日本政府に1年後のフォローアップ情報提出を求め勧告しています。
自由権審査に関わる全締約国のNGOに技術的支援を行っているNGO(在ジュネーブ)のCCPRセンターも、このフォローアップ・情報提供に、政府だけではなくNGOからも情報を提供するよう奨励しています。
言論・表現の自由を守る会は、パラグラフ28の勧告に基づき、この間の当会調査と会員及び市民と市民団体から提供いただいた情報も参考にして、自由権規約委員会にフォローアップ情報を提供します。
ブログを訪問していただいたみなさま
下記、死刑、「慰安婦」、技能実習制度、代用監獄と自白強要に関する勧告をお読みいただき、皆様の情報とご意見等をお寄せください。
提出後、首都圏にて当会の国連活動報告集会を行う予定です。
※日弁連人権ライブラリー:http://www.nichibenren.or.jp/activity/international/library.html
■ 第6回日本政府報告書審査の総括所見:
パラグラフ28.
委員会の手続規則第71条5項に従い、締約国は1年以内に上記第13、14、16および18パラグラフにおいてなされた委員会の勧告の実施に関連する情報を提供すべきである。
死刑制度
パラグラフ13. 委員会は、死刑が相当する19の犯罪のうちいくつかの罪が、死刑を≪最も重大な犯罪≫に限るとの規約の要請を充たしていないこと、死刑確定者がいまだに死刑執行まで最長で40年の期間、昼夜間独居に置かれていること、死刑確定者もその家族も死刑執行の日以前に事前の告知を与えられていないことについて、依然として懸念を抱く。さらに委員会は、死刑確定者とその弁護人との面会の秘密性が保証されていないこと、死刑執行に直面する人が「心神喪失状態」にあるか否かに関する精神状態の検査が独立していないこと、再審請求あるいは恩赦の請求に死刑執行を停止する効果がなく、有効でないことに留意する。そのうえ、袴田巌の事件を含め、強制された自白の結果としてさまざまな機会に死刑が科されてきたという報告は、懸念される事項である(2条、 6条、7条、9条、及び14条)。
締約国は、以下の行動をとるべきである。
(a) 死刑の廃止を十分に考慮すること、あるいはその代替として、死刑を科しうる犯罪の数を、生命の喪失に至る最も重大な犯罪に削減すること。
(b) 死刑確定者とその家族に対し予定されている死刑執行の日時を合理的な余裕をもって事前告知すること、及び、死刑確定者に対して非常に例外的な事情がある場合であり、かつ、厳格に制限された期間を除き、昼夜独居処遇を科さないことにより、死刑確定者の収容体制が残虐、非人道的あるいは品位を傷つける取扱いまたは刑罰とならないように確保すること。
(c) とりわけ、弁護側にすべての検察側資料への全面的なアクセスを保証し、かつ、拷問あるいは虐待により得られた自白が証拠として用いられることがないよう確保することによって、不当な死刑判決に対する法的な安全装置を即時に強化すること。
(d) 委員会の前回の総括所見(CCPR/C/JPN/CO/5、パラ17)の観点から、再審あるいは恩赦の申請に執行停止効果を持たせたうえで死刑事件における義務的かつ効果的な再審査の制度を確立し、かつ、死刑確定者とその弁護人との間における再審請求に関するすべての面会の厳格な秘密性を保証すること。
(e) 死刑確定者の精神状態の健康に関する独立した審査の制度を確立すること。
(f) 死刑の廃止を目指し、規約の第二選択議定書への加入を考慮すること。
「慰安婦」に対する性奴隷慣行
パラグラフ14. 委員会は、締約国が、慰安所のこれらの女性たちの「募集、移送及び管理」は、軍又は軍のために行動した者たちにより、脅迫や強圧によって総じて本人たちの意に反して行われた事例が数多くあったとしているにもかかわらず、「慰安婦」は戦時中日本軍によって「強制的に連行」されたのではなかったとする締約国の矛盾する立場を懸念する。委員会は、被害者の意思に反して行われたそうした行為はいかなるものであれ、締約国の直接的な法的責任をともなう人権侵害とみなすに十分であると考える。委員会は、公人によるものおよび締約国の曖昧な態度によって助長されたものを含め、元「慰安婦」の社会的評価に対する攻撃によって、彼女たちが再度被害を受けることについても懸念する。委員会はさらに、被害者によって日本の裁判所に提起されたすべての損害賠償請求が棄却され、また、加害者に対する刑事捜査及び訴追を求めるすべての告訴告発が時効を理由に拒絶されたとの情報を考慮に入れる。委員会は、この状況は被害者の人権が今も引き続き侵害されていることを反映するとともに、過去の人権侵害の被害者としての彼女たちに入手可能な効果的な救済が欠如していることを反映していると考える(2条、7条、及び8条)。
締約国は、以下を確保するため、即時かつ効果的な立法的及び行政的な措置をとるべきである。
(i) 戦時中、「慰安婦」に対して日本軍が犯した性奴隷あるいはその他の人権侵害に対するすべての訴えは、効果的かつ独立、公正に捜査され、加害者は訴追され、そして有罪判決がでれば処罰すること。
(ii) 被害者とその家族の司法へのアクセスおよび完全な被害回復。
(iii) 入手可能なすべての証拠の開示。
(iv) 教科書への十分な記述を含む、この問題に関する生徒・学生と一般市民の教育。
(v) 公での謝罪を表明することおよび締約国の責任の公的認知。
(vi) 被害者を侮辱あるいは事件を否定するすべての試みへの非難。
技能実習制度(TITP)
パラグラフ16. 委員会は、外国人技能実習生に対する労働法制の保護を拡充した制度改正にもかかわらず、同制度のもとで性的虐待、労働に関係する死亡、強制労働となりえる状況に関する報告がいまだに多く存在することを懸念とともに留意する。(2条、及び8条)
前回の総括所見(CCPR/C/JPN/CO/5、パラ24)に従って、締約国は現在の制度を低賃金労働者の雇用よりも能力開発に焦点を置く新しい制度に代えることを真剣に検討すべきである。他方で締約国は、事業場等立ち入り調査の回数を増やし、独立した苦情申し立ての制度を設置し、労働搾取の人身売買その他労働法違反事案を効果的に調査し、起訴し、制裁を科すべきである。
代用監獄(代替収容制度)と強制自白
パラグラフ18. 委員会は、締約国が利用可能な資源が不足していること、及び犯罪捜査のためにこの制度が効率的であることを理由に、代用監獄の使用を正当化し続けていることを遺憾に思う。委員会は、起訴前に、保釈の権利が欠如し、あるいは国選弁護を受ける権利がないことが、代用監獄において強制による自白を引き出す危険を強めていることに引き続き懸念する。さらに、委員会は、取調べの実施に関して厳しい規則が存在しないことに懸念を表明し、2014年「改革プラン」で提案されている取調べのビデオ録画が義務づけられた範囲が限られていることを遺憾に思う。(7条、9条、10条、及び14条)
締約国は、代替収容制度を廃止するか、さもなければ、制度が規約9条と規約14条におけるすべての保証に完全に適合していることを特に以下のことを保証することにより確保すべきである:
(a)保釈などの勾留に代わる措置が、起訴前の勾留中にも十分に考慮されること。
(b)すべての被疑者が逮捕時から弁護人の援助を受ける権利を保証され、弁護人が取調中に立ち会うこと。
(c)取調べについて、継続時間の厳格な時間的制約及び方法を設定する立法措置と取調べ全体にわたるビデオ録画。
(d)都道府県公安委員会から独立しており、迅速、公平かつ効果的に取調中に行われた拷問や虐待の申し立てについて調査する権限を持つ不服審査制度。
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2015/7/12)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/27316697.html
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