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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

一般の職員がこんな借金をすれば、返却していようが目的が何であろうが懲戒免職もの

2013年11月30日 | 暴走する都教委
 ● 東京都 関係者からの借金禁止
   一般職員は厳罰なのに


 東京都の猪瀬直樹知事が副知事時代、徳洲会グループから五千万円を受け取っていた問題。猪瀬氏は「個人的な借り入れ」と強弁するが、都の規則では利害関係者からの借金は禁じられ、借金を申し込むだけで懲戒対象だ。かつて業者から無利子で借金しただけで、クビになった都職員も。副知事は特別職とはいうものの、道義的責任はより重い。(出田阿生)
 ● 「99万円無利息」で懲戒免職の例も
 「一般の職員がこんな借金をすれば、それだけで懲戒免職になってもおかしくないのに…」。ある都庁関係者は、こう首をかしげる。
 それもそのはず、都は職員が仕事上の関係者から借金することを禁じている。
 都の「懲戒処分の指針」には「職務に利害関係がある者から利益や便益の供与を受けた」場合、免職や停職、減給、戒告-と定めている。借金もこれに含まれるという解釈だ。
 二〇〇二年には都発注の電気工事を請け負ったことのある業者から、無利息で九十九万円を借りたとして、主税局の主事=当時(28)が懲戒免職処分になった。借りた動機は借金苦だったという。ちなみに業者に便宜を図った事実は確認できなかったため、告訴はされていない。
 過去に担当していた福祉施設の関係者に五十万円の借金を申し込んだとして、一一年に別の主事停職三カ月の処分を受けている。実際には借金を断られたが、要はこれほど厳しいのだ。
 都の人事担当者は「借金申し込みだけでも不適切。まして無利息なら便宜供与にあたる。癒着がなかったとしても都民から誤解を招くと考えるからだ」と言い切った。
 翻って猪瀬知事。徳洲会グループから五千万円を「個人的に借り入れ」たが、無利子・無担保の借金だった。しかも公開した「借用証」は「徳田毅様」という宛名と金額、猪瀬氏の名前が記されているだけだった。
 一般に借用証は「金銭消費貸借契約書」と呼ばれ、返済方法や期限、利息、貸し手と借り主の住所氏名などを記入し、印鑑を押して印紙を貼るのが定番のスタイル。
 五千万円だと、二万円の印紙が必要となる。
 税理士の浦野広明・立正大客員教授は「常識的に考えても、あんな借用証は世間では通用しない」とあきれる。
 では、猪瀬氏と徳洲会の仕事上の利害関係はどうか。
 昨年五月に完成した徳洲会グループの老人保健施設「武蔵野徳洲苑」(西東京市)は建設費のうち、七億円超を都の補助金で賄った。
 補助金が出た一〇~一一年度当時、猪瀬氏は副知事だった。
 東京西徳洲会病院(昭島市)にも、都から補助金が出ている。受発注関係ではないが、こうした施設の許認可権は都が握っている。
 「問題の五千万円は、猪瀬氏が便宜を図っていなかったとすれば、徳洲会側に背任罪、もし図っていれば、贈収賄罪が成立する可能性も否定できない」(浦野さん)
 冒頭の都庁関係者は「これが通常の職員だったら返却していようが、目的が何であろうが、懲戒免職もの」と語る。
 特別職の副知事は地方公務員法の適用外で、都職員の基準は当てはまらない。だが、職員を代表する立場であって、倫理観の低さは許されない。
 特別職の場合のペナルティーの詳細について、都の人事担当者に質問したが、「副知事については調べるのがなかなか難しく、すぐには答えられない」と話した。
『東京新聞』(2013/11/29【ニュースの追跡】)

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