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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

日教組教育新聞_教員免許更新制

2008年03月20日 | 平和憲法
 ■ 「教員免許更新制の運用についての報告」の概要と課題

1.免許更新講習の受講対象者と免除対象者について

(1)受講対象者

 ○現職の教員○教員採用内定者○校長(園長)、副校長((副園長)、教頭○実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員(希望をすれば受講できる)○過去に教員として勤務した経験のある者等
(2)免除対象者
 ○教員を指導する立場にある者(校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭等)○都道府県・指定都市の優秀教員表彰者(免許に関係がない永年勤続・部活などの表彰者は除く)等

 そもそも立場や役職で講習を免除とすべきではない。さまざまな研修との関係の中で、講習と同様の内容の研修をうけた部分を免除とするなど、教職員全体に関わって軽減を考慮すべきである。

2.更新講習の受講開始年度と修了確認期限について
 ○初回修了確認期限の11年3月31日において、35歳・45歳・55歳になる者(1975年4月2日~1976年4月1日生、1965年4月2日~1966年4月1日生、1955年4月2日~1956年4月1日生の者)が最初の受講対象者であり、09年4月から2年間で30時間の講習を受講する。○次年度以降、毎年34歳・44歳・54歳になる者が対象となり、2年後の年度末が修了確認期限となる。

3.免許の有効期間の延長及び修了確認期限の延期について
 次の場合は、申請をすれば概ね2年間の免許状有効期間の延長及び修了認定期限の延期ができる
 ○指導改善研修中○休職中、産・育休中、病休中、介護休暇中○専修免許状取得のための課程に在籍中○業務の遂行、自然災害により受講が困難な場合等

4.更新講習の開設者と講習内容について
(1)講習の開設者

 ○大学○指定教員養成機関○都道府県・政令指定都市及び中核市の教育センター○文科省等

 ・都道府県教育委員会は、教職員の人事権等の権限をもっており、更新講習の開設主体となることは適切ではない。
 ・教育教育センター(教育委員会)での講習開設は、大学の講習開設が不十分な場合に限定されたが、「不十分な場合」とはどのような状態か示されていない。


(2)講習の内容
 ○必修:教育の最新事情に関する事項(12時間)「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教育政策の動向についての理解」「学校の内外での連携協力についての理解」○選択:教科指導、生徒指導その他教育内容の充実に関する事項(18時間)

・多様な講習開設が必要な選択講習については、具体例などは示されておらず、現場教職員のニーズに合うものになるか、明確になっていない。

5.講習の実施方法について
 ○講習の実施方法は、修了認定試験を本人確認が確実に行うことができる方法によることとする他は、特に制限を設けない。→通信、放送、インターネット等によることも可○講習の実施前に受講者の課題意識を調査し、講習内容に反映するよう努めなければならない。実施後は、効果等について評価を行い、評価結果を公表しなければならない。○講習の「必修」は、免許種に関わらず共通の内容を受講。「選択」は、職務の特性等を考慮し、免許種に対応した講習を履修することが必要。○「必修」と「選択」で30時間の講習を修了すれば、所持している複数の免許のすべてが更新される。

6.その他、配慮すべき事項について
(1)講習の費用負担軽減について

 ○費用は本人負担を原則とするが、国会審議を踏まえ、08年度概算要求で予算の確保に努めるべき。

 ・「予算確保に努める」としているが、具体的な負担軽減のあり方が示されていない。制度設計に費用負担軽減の具体案を提示すべきである。

(2)現職研修との整合性について
 ○現職研修全体の中での10年経験者研修のあり方について、今後検討していくことが必要。○教育委員会が実施している現職研修も要件を満たせば更新講習とすることが可能。

 ・現職研修との整合性、とりわけ10年研修の見直しが必要との意見が多く出されていたにも関わらず「更新講習と10年研修は別物」という姿勢であり、十分に検討されていない。
 ・現職研修を更新講習とすることが可能となったが、そのために不可欠な大学と教育委員会との連携をどうすすめるか明確になっていない。


『日教組教育新聞(号外)』2008年2月8日(金曜日)

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