★ 逆転無罪を勝ち取るぞ!! 板橋高校「日の丸君が代」威力業務妨害事件
第1回公判 10月2日(火)13時30分~15時30分 東京高裁102
◆卒業式「業務」の2つの側面
1,卒業式の遂行業務
藤田さんは卒業式の成功を心から望んでおり、当初より妨害の意図はない。実際の影響も2分間の遅れ。学校行事においてそれほど珍しいことではない。それも現場教員の証言によれば、TBSカメラ取材による影響だという。指導主事が隠し撮りしたICレコーダには、式終了後の校長室の会話で「でもよかったよ、式に影響しないで」となごやかな雰囲気で"本音"が語られている。これでも「業務妨害」と言えるのだろうか。
2,「10・23通達」に基づく教職員に対する起立斉唱強制の業務
この部分がなければ藤田さんの訴えもない。藤田さんは、式典の場で全員一律に起立斉唱を強制し、思想良心の自由を侵害することは止めて欲しかった。保護者への呼びかけは、「10・23通達」の問題性を訴え、教職員・保護者等の思想良心の自由を擁護するための正当な表現活動である。一方「起立斉唱強制業務」は、9・21難波判決で違憲違法とされた。批判は「正当行為」(刑法35条)である。
◆藤田さんの行動の2つの段階
1,コピー配布と保護者への呼びかけ(前段)
式が始まる18分も前のまだ雑然とした時間帯に、正式な来賓が教育信条からわき出た気持ちをわずか30秒程度、誰からも制止されることなく平穏のうちに訴え終えた。内容が校長の意に反することであるだけで「威力」となるものではない。
(教頭の「制止を振り切った」とする偽証で、「業務妨害」の構成要件に入ったのも不当である。)
2,退出命令に対する抗議(後段)
最終的には命令に従って退出したが、その過程で抗議したことと、抗議に伴うやり取りを「威力業務妨害」と認定された。しかし、違法な「通達」を実施するための「退出命令」で、藤田さんの卒業式参列の利益が失われるのは、「急迫不正の侵害」であり、それに抗議するのは「正当防衛」(刑法36条)行為である。
◆都教委・検察側の非常識
検察側は、藤田さんの行為を、自己の政治的意見を表明する悪質な政治的パフォーマンス、と断罪する。保護者に不起立を促すことは、他人の思想信条に対する不当な干渉である、と。それならば、「10・23通達」こそ、公権力による教員・生徒の思想良心への不当な干渉そのものではないか。検察の論理こそ、偏った特定の政治的立場からの、刑事罰の濫用による表現の自由の侵害と言わねばならない。
このような行為を許すなら、全国の行政上の不利益処分を受けることのない退職教員らが卒業式で同様のパフォーマンスをやりかねないから、と「刑事罰」を正当化する。現に今春の卒業式で、いくつかの都立高は不起立しそうな旧職員には招待状を出さないという「思想信条による差別」を公然と行い始めた。公権力は、一方において行政権の行使として、「10・23通達」に基づく国旗国歌の強制により学校現場に思想良心の自由を抑圧する違憲違法な状態を作り出し、他方において刑罰権を行使してこれに批判的な言動を封じ込めるという両面において、民主主義社会の基盤を根底から掘り崩す事態を招いている。
この事件の本質は、土屋敬之都議による「卒業式威力業務妨害罪事件」である。卒業生の9割が「国歌斉唱」時に着席し内心の自由を行動で示した時、土屋都議はその生徒たちに対して、「起て」と怒号し式中唯一の喧噪状態を現出し、帰り際には「覚えてろよ」と捨て台詞を吐いたという。君が代強制急先鋒の土屋都議が右翼メディアや都教委を動かし事件をフレームアップして自らの失態を糊塗しようとしたのである。
◆「明治の一厘、平成の2分(間)」
明治の「たばこ一厘事件」を想起せよ。被害法益が微細であることに対して、憲法19条(思想良心の自由)・憲法21条(表現の自由)保全法益のいかに重大であることか。
刑事事件が、思想的政治的言論抑圧の手段として利用される時、民主主義社会は崩壊の危機に陥る。
第1回公判 10月2日(火)13時30分~15時30分 東京高裁102
◆卒業式「業務」の2つの側面
1,卒業式の遂行業務
藤田さんは卒業式の成功を心から望んでおり、当初より妨害の意図はない。実際の影響も2分間の遅れ。学校行事においてそれほど珍しいことではない。それも現場教員の証言によれば、TBSカメラ取材による影響だという。指導主事が隠し撮りしたICレコーダには、式終了後の校長室の会話で「でもよかったよ、式に影響しないで」となごやかな雰囲気で"本音"が語られている。これでも「業務妨害」と言えるのだろうか。
2,「10・23通達」に基づく教職員に対する起立斉唱強制の業務
この部分がなければ藤田さんの訴えもない。藤田さんは、式典の場で全員一律に起立斉唱を強制し、思想良心の自由を侵害することは止めて欲しかった。保護者への呼びかけは、「10・23通達」の問題性を訴え、教職員・保護者等の思想良心の自由を擁護するための正当な表現活動である。一方「起立斉唱強制業務」は、9・21難波判決で違憲違法とされた。批判は「正当行為」(刑法35条)である。
◆藤田さんの行動の2つの段階
1,コピー配布と保護者への呼びかけ(前段)
式が始まる18分も前のまだ雑然とした時間帯に、正式な来賓が教育信条からわき出た気持ちをわずか30秒程度、誰からも制止されることなく平穏のうちに訴え終えた。内容が校長の意に反することであるだけで「威力」となるものではない。
(教頭の「制止を振り切った」とする偽証で、「業務妨害」の構成要件に入ったのも不当である。)
2,退出命令に対する抗議(後段)
最終的には命令に従って退出したが、その過程で抗議したことと、抗議に伴うやり取りを「威力業務妨害」と認定された。しかし、違法な「通達」を実施するための「退出命令」で、藤田さんの卒業式参列の利益が失われるのは、「急迫不正の侵害」であり、それに抗議するのは「正当防衛」(刑法36条)行為である。
◆都教委・検察側の非常識
検察側は、藤田さんの行為を、自己の政治的意見を表明する悪質な政治的パフォーマンス、と断罪する。保護者に不起立を促すことは、他人の思想信条に対する不当な干渉である、と。それならば、「10・23通達」こそ、公権力による教員・生徒の思想良心への不当な干渉そのものではないか。検察の論理こそ、偏った特定の政治的立場からの、刑事罰の濫用による表現の自由の侵害と言わねばならない。
このような行為を許すなら、全国の行政上の不利益処分を受けることのない退職教員らが卒業式で同様のパフォーマンスをやりかねないから、と「刑事罰」を正当化する。現に今春の卒業式で、いくつかの都立高は不起立しそうな旧職員には招待状を出さないという「思想信条による差別」を公然と行い始めた。公権力は、一方において行政権の行使として、「10・23通達」に基づく国旗国歌の強制により学校現場に思想良心の自由を抑圧する違憲違法な状態を作り出し、他方において刑罰権を行使してこれに批判的な言動を封じ込めるという両面において、民主主義社会の基盤を根底から掘り崩す事態を招いている。
この事件の本質は、土屋敬之都議による「卒業式威力業務妨害罪事件」である。卒業生の9割が「国歌斉唱」時に着席し内心の自由を行動で示した時、土屋都議はその生徒たちに対して、「起て」と怒号し式中唯一の喧噪状態を現出し、帰り際には「覚えてろよ」と捨て台詞を吐いたという。君が代強制急先鋒の土屋都議が右翼メディアや都教委を動かし事件をフレームアップして自らの失態を糊塗しようとしたのである。
◆「明治の一厘、平成の2分(間)」
明治の「たばこ一厘事件」を想起せよ。被害法益が微細であることに対して、憲法19条(思想良心の自由)・憲法21条(表現の自由)保全法益のいかに重大であることか。
刑事事件が、思想的政治的言論抑圧の手段として利用される時、民主主義社会は崩壊の危機に陥る。
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