「君が代・強制」解雇裁判通信 第66号
☆ 「解雇裁判」とは?
卒業式の国歌斉唱時、静かに座っていただけで再雇用合格や講師採用を取り消され、実質解雇された10人の元教員が「地位確認等jを求めている裁判です。
★ 注目の「解雇裁判」控訴審日程決まる
第一回口頭弁論 10月30日(火)10時~東京高裁一階101号法廷
(地下鉄霞ヶ関下車・地裁と同じ建物 9時30分までには正門へ)
8月に入って早々、「解雇裁判」控訴審の日程等が決まってきました。
まず、控訴審は、東京高裁民事16部に係属され、担当裁判官は、裁判長には宗宮英俊(そうみやひでとし)裁判官が決まり、主任裁判官には坂井満裁判官が、また、左陪席には大竹昭彦裁判官が就任の予定です。
また、10月10日までに控訴理由書を提出、第一回口頭弁論は右記のように裁判日程が決まりました。
すでに「解雇裁判」佐村判決の問題点や危険性はこの「通信」でも明らかにしてきました。この不当判決は絶対に覆す必要があります。今後とも、皆さまのご理解、ご支援をお願いいたします。
「佐村判決」の問題点(1)
原告が主張してない「学校の教育自治の原理」という概念をあえて捏造することによって「原告らの行為は示威行為」と印象づけるための巧妙な詐欺的行為だ
判決文P54には次の記述がある。
証拠と称し、原告らの陳述書等の一部分のページを羅列し、「原告らが本件不起立行為に及んだ理由・動機については「必ずしも一律ではない」といいながら、それを次のように整理をしている。
①「日の丸」「君が代」が大日本帝国憲法下おいて、天皇制に対する忠誠のシンボルとして用いられ、また、これらが先の大戦において大きな役割を果たしたことに対する抵抗感や嫌悪の情
②先の大戦において時の為政者により教育が支配され、そのため、ほかならぬ教員が多くの生徒を戦場に送り込むことに寄与することに対する反省の念
③本件通達をめぐる都教委の一連の動きが、学校教育自治の原理を一切否定する強権的なものであり、是認しがたい職業的な信念
また、判決文P69には、証拠として前と同じ箇所を示し、次のように言う。
「証拠を通覧すると、原告らが本件不起立行為に及んだ大きな動機は、本件通運をめぐる都教委の一連の動きが、学校自治の原理を一切否定する強権的なものであり、是認しがたい点にあるとみられることからすると、本件不起立行為は国旗・国歌条項実施についての都教委の関与・介入に対する一種の示威行為とも評価し得るものであるから、本件不起立行為の態様が消極的・受動的なものにすぎないという原告らの主張は、本件不起立行為の一側面のみを取り上げるものであって、採用し難い」という。
私たち原告は上の①、②については陳述書に書き、証言してきた。②については、これでは不足で、「教育への強制が再び戦争へと向かうという強い懸念」も証言した。しかし、「教育自治の原理」という言葉は使っていない。
佐村裁判長らはこの意味を定義していないで、「証言を通覧すると」という乱暴な論議で用いている。原告は誰1人、相談することなく、自分の「思想・良心」に従って、静かに座っていただけである。「学校自治の原理」を振りかざして座っていたのではない。もちろん「示威行動」でもない。
「不当判決後」の経緯
▼7月2日控訴
07年6月20日の「佐村不当判決」を受け、原告10人は7月2日、東京高裁に控訴しました。
▼7月14日、報告集会
『「君が代」解雇裁判一審判決までの記録』出版
▼弁護団会議
8月6日、午後2時から東京[日の丸・君が代」強制反対をすすめる会事務所(四谷事務所)において、支援する会世話人や控訴人らによる「佐村判決」の検討会もたれました。
その後、6時から東京法律事務所において「控訴理由書」作成のための弁護団会議が行われました。
▼上申書の提出
8月9日、高裁に「控訴理由書」についての上申書を提出しました。その内容は、「控訴理由書を作成するためには十分な期間が必要であり、理由書の提出期限を10月10日としてほしい」というものです。
▼勉強会と弁護団会議
8月20日(月)18時から四谷事務所において、水口弁護士を囲んで、「佐村判決」の問題点や控訴審に向けての勉強会。また、8月31日(金)19時から東京法律事務所において弁護団会議がもたれました。
◎ 本棚に一冊は必要ですね「解雇裁判一審までの記録」
この本は「君が代」強制解雇裁判の訴状提出から「不当判決」に至るまでの500ぺ-ジにおよぶ「裁判記録集」です。
なぜ、原告は国歌斉唱時不起立をしたのか、「思想・良心」の本質に迫る原告の陳述を読めば、自ずと明らかになります。本棚に一冊は必要な本です。
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事務局 090-4723-2438
☆ 「解雇裁判」とは?
卒業式の国歌斉唱時、静かに座っていただけで再雇用合格や講師採用を取り消され、実質解雇された10人の元教員が「地位確認等jを求めている裁判です。
★ 注目の「解雇裁判」控訴審日程決まる
第一回口頭弁論 10月30日(火)10時~東京高裁一階101号法廷
(地下鉄霞ヶ関下車・地裁と同じ建物 9時30分までには正門へ)
8月に入って早々、「解雇裁判」控訴審の日程等が決まってきました。
まず、控訴審は、東京高裁民事16部に係属され、担当裁判官は、裁判長には宗宮英俊(そうみやひでとし)裁判官が決まり、主任裁判官には坂井満裁判官が、また、左陪席には大竹昭彦裁判官が就任の予定です。
また、10月10日までに控訴理由書を提出、第一回口頭弁論は右記のように裁判日程が決まりました。
すでに「解雇裁判」佐村判決の問題点や危険性はこの「通信」でも明らかにしてきました。この不当判決は絶対に覆す必要があります。今後とも、皆さまのご理解、ご支援をお願いいたします。
「佐村判決」の問題点(1)
原告が主張してない「学校の教育自治の原理」という概念をあえて捏造することによって「原告らの行為は示威行為」と印象づけるための巧妙な詐欺的行為だ
判決文P54には次の記述がある。
証拠と称し、原告らの陳述書等の一部分のページを羅列し、「原告らが本件不起立行為に及んだ理由・動機については「必ずしも一律ではない」といいながら、それを次のように整理をしている。
①「日の丸」「君が代」が大日本帝国憲法下おいて、天皇制に対する忠誠のシンボルとして用いられ、また、これらが先の大戦において大きな役割を果たしたことに対する抵抗感や嫌悪の情
②先の大戦において時の為政者により教育が支配され、そのため、ほかならぬ教員が多くの生徒を戦場に送り込むことに寄与することに対する反省の念
③本件通達をめぐる都教委の一連の動きが、学校教育自治の原理を一切否定する強権的なものであり、是認しがたい職業的な信念
また、判決文P69には、証拠として前と同じ箇所を示し、次のように言う。
「証拠を通覧すると、原告らが本件不起立行為に及んだ大きな動機は、本件通運をめぐる都教委の一連の動きが、学校自治の原理を一切否定する強権的なものであり、是認しがたい点にあるとみられることからすると、本件不起立行為は国旗・国歌条項実施についての都教委の関与・介入に対する一種の示威行為とも評価し得るものであるから、本件不起立行為の態様が消極的・受動的なものにすぎないという原告らの主張は、本件不起立行為の一側面のみを取り上げるものであって、採用し難い」という。
私たち原告は上の①、②については陳述書に書き、証言してきた。②については、これでは不足で、「教育への強制が再び戦争へと向かうという強い懸念」も証言した。しかし、「教育自治の原理」という言葉は使っていない。
佐村裁判長らはこの意味を定義していないで、「証言を通覧すると」という乱暴な論議で用いている。原告は誰1人、相談することなく、自分の「思想・良心」に従って、静かに座っていただけである。「学校自治の原理」を振りかざして座っていたのではない。もちろん「示威行動」でもない。
「不当判決後」の経緯
▼7月2日控訴
07年6月20日の「佐村不当判決」を受け、原告10人は7月2日、東京高裁に控訴しました。
▼7月14日、報告集会
『「君が代」解雇裁判一審判決までの記録』出版
▼弁護団会議
8月6日、午後2時から東京[日の丸・君が代」強制反対をすすめる会事務所(四谷事務所)において、支援する会世話人や控訴人らによる「佐村判決」の検討会もたれました。
その後、6時から東京法律事務所において「控訴理由書」作成のための弁護団会議が行われました。
▼上申書の提出
8月9日、高裁に「控訴理由書」についての上申書を提出しました。その内容は、「控訴理由書を作成するためには十分な期間が必要であり、理由書の提出期限を10月10日としてほしい」というものです。
▼勉強会と弁護団会議
8月20日(月)18時から四谷事務所において、水口弁護士を囲んで、「佐村判決」の問題点や控訴審に向けての勉強会。また、8月31日(金)19時から東京法律事務所において弁護団会議がもたれました。
◎ 本棚に一冊は必要ですね「解雇裁判一審までの記録」
この本は「君が代」強制解雇裁判の訴状提出から「不当判決」に至るまでの500ぺ-ジにおよぶ「裁判記録集」です。
なぜ、原告は国歌斉唱時不起立をしたのか、「思想・良心」の本質に迫る原告の陳述を読めば、自ずと明らかになります。本棚に一冊は必要な本です。
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事務局 090-4723-2438
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