◇ 板橋高校卒業式事件最高裁判決期日指定 7月7日(木)15:00 ◇
板橋高校君が代弾圧事件:
☆ 最高裁に期日指定取り消しを三度求める
■北爪幸夫元板橋高校校長、早稲田大学教育学部教職課程課教員就職指導部に3年間勤務し退職後も2011年度第2回教員就職指導をしていた!!!
言論・表現の自由を守る会は7月6日、3回目の最高裁に板橋高校君が代弾圧事件期日指定取り消しを求める緊急要請を行いました。(下記参照)
あわせて最高裁と東京地裁・高裁前にて、期日指定を求めるチラシを約300枚配布しました。
ビラを受け取った早稲田大学法学部の学生2人は、事件の卑劣さに驚き、自分の大学で刑事弾圧事件の加害者が教鞭をとっていたことに驚き、ビラ配布弾圧事件と、都教委の10・23通達「君が代斉唱不起立教員の処分」に強い関心を持って資料にも見入っていました。
慶応大学ロースクールの卒業生のグループは、「日本は、民主主義の国ではないということですね」と、国際人権条約が32年も前に批准していながら大学でもほとんど教えられていず、司法試験にも設問すらなかったこと。日本政府がいまだに個人通報制度を批准していず、いまだに裁判官が裁判で活用していないことに驚き、国際人権規約に強い関心を示しました。
暑さの中でも、多くの人々や裁判支援者がビラを受け取り、証拠改ざんの記事に見入ってました。
最高裁判所 第一小法廷
櫻 井 龍 子 裁判長 殿
宮 川 光 治 裁判官 殿
金 築 誠 志 裁判官 殿
横 田 尤 孝 裁判官 殿
白 木 勇 裁判官 殿
藤田さんは無罪!
大法廷を開かないまま判決期日を指定したことに 改めて、断固抗議する!
板橋高校君が代弾圧事件でも証拠改ざん疑惑がある!
最高裁は板橋高校君が代弾圧事件の7月7日の 期日指定を取り消し、大法廷に回付して
証拠改ざんを許さず、事実に基づいて
国際自由権規約に照らした公正な裁判を行い 藤田さんを無罪とすることを強く求める!
今、21世紀の日本は、警察・検察・裁判所による 弾圧ラッシュ!
無実の藤田さんを犯罪者にすることは許さない!
板橋高校君が代弾圧事件も、古田佑紀元次長検事が(現最高栽第2小法廷裁判官)指揮した
ビラ配布・言論弾圧6事件のひとつ!
なんと、板橋高校君が代弾圧事件の藤田さんの行為を犯罪に仕立てて『被害届』を出した
北爪幸夫元板橋高校校長が、早稲田大学教育学部で教鞭をとっていた!
当会は7月5日、早稲田大学教育学部(神尾部長)に対して事実経過を示した上で、すみやかに北爪元板橋高校校長に連絡を取って、最高裁判決7月7日(木)15時前までに、板橋警察署に提出した藤田さんに関する被害届を取り消すことを、元校長に緊急指導するよう求めました。
この事件は、2004年当時、古田佑紀元最高検次長検事指揮下で、北爪幸夫元板橋高校校長と石原慎太郎都知事・都教委・警視庁公安警察:崎坂誠司検察官ら公権力によって、君が代起立斉唱強制を目的にした弾圧事件。
ここでも検察によるICレコーダー・証拠改ざんが行われている!
私たちは、この明らかな証拠改ざん疑惑に目をつむったまま、「表現の自由」の世界標準を無視し、被害事実のない刑事弾圧事件の被害者に最高裁で刑事罰を確定させ、藤田さんを犯罪者にすることは許さない!
そもそも刑事罰を問うべき被害事実のない板橋高校君が代弾圧事件が刑事事件とされたのは、北爪幸夫元板橋高校校長が2004年3月26日、板橋警察公安係に「建造物侵入等被害がありましたからお届けします。」と被害届を出したためです。
そのために『刑事事件』とされ、藤田さんの自宅の家宅捜索が行われ、同年12月3日に、東京地検崎坂誠司検察官検事が「刑法第234条、威力業務妨害」だとして起訴され、検察の求刑は懲役8か月で地裁・高裁は罰金20万円の不当有罪判決。
2008年に上告し第1小法廷に係属して以来3年を経過しています。
卒業式開式のあいさつが、たった1分数十秒予定より遅れたことをもって、被害届が出ているのです。あたかも大騒乱があったかのようなテレビ・一部新聞報道と右翼都議の都議会質問によって、被害事実もなく近年にない感動的な卒業式の事実は伝えられないまま国民に錯覚を与えつづけています。
退職時の教え子の卒業を祝うために来賓として参列した藤田さんは、教頭と校長に体育館から追い出されてしまったため、開式前にはとっくに家路についており、さらにコピーを配布して不起立を呼び掛けた保護者はほとんど起立していたにもかかわらず、北爪元校長は都教委と公安警察に相談し、半月後に被害届を出しました。
当会は、公権力による教育現場での刑事弾圧事件であるこの事件を重視し、ビラ配布弾圧6事件として国連自由権規約委員会での第5回日本政府報告書審査にレポートを提出しロビー活動を行いました。
この結果、委員会は、政府に対して自由権規約を警察・検察・裁判官に徹底させることをはじめ極めて厳しく具体的に勧告しました。
当会は最高裁に対してこの人権条約と勧告を持参して、担当裁判長が決まる以前から、2008年12月、本件に関する要請を行い、翌年からは藤田さんを応援する会のみなさんの最高裁要請に毎回参加し、今年の4月の第8回要請行動まで櫻井龍子裁判長に対して繰り返し要請してきました。
本件においても重大な検察によるICレコーダー改ざん疑惑があることを重視し、証拠改ざんを許さず事実に基づき、大法廷に回付し、憲法と共に国際人権規約(自由権規約)に照らして公正な裁判を行うことを求めてきました。
また、犯罪被害事実のない本件の被害は、刑事弾圧事件による藤田さんに対する重大な人権侵害被害であることから、当会は北爪元校長に対して昨年8月に続き今年3月17日にも、被害届けの撤回を求めました。石原慎太郎東京都知事、大原正行東京都教育長、木村孟東京都教育委員会委員長、内館牧子教育委員、・篝畛斡軌薜儖・・櫺嵋Ⅱ軌薜儖・∪ジ斗・Ф軌薜儖・犬突彑曾顱癖婿羯仮函砲鯆鷭个靴泙靴燭・◆峪愼撹・眦・校教育指導課」名の3月30ニ縟で、「藤田勝久氏に関する被害届を取り下げる考えはありません」と東機υ教育庁総務鼻Φ育情報課伊董Υ彦課長ぁΩ書で回ナ牲てきました。」
そこで、被害届提出者である北爪元校長に直接要請すべく探した結果、2011年3月末までの3年間、早稲田大学教育学部教職課程課教員就職指導部に勤務し、退職後の5月14日にも早稲田大学の2011年度第2回教員就職指導会において論文指導を行っていたことが分かりました。(別紙参照)
また、千葉県内に居住して地域でサークル活動をしていることも判明しました。
昨日5日、早稲田大学教育学部事務所担当者に対して、3月11日の板橋高校卒業式事件における藤田さんに対する重大な人権侵害である権力犯罪の事実経過と裁判経過について伝え、ただちに本件を神尾教育学部長に報告し、すみやかに北爪元校長に連絡を取り、7月7日15時最高裁判決前に藤田さんに関する被害届取り消しを求めるよう強く求めました。
賞賛されるべき元教師を罪に陥れた元校長を採用し、教育を志す多くの大学生に、憲法と自由権規約違反である都教委の10・23通達に基づく君が代起立強制強行・上意下達の非民主的・時代錯誤・人権侵害の教育を容認し続けた早稲田大学の責任も問われています。
最高裁は板橋高校君が代弾圧事件7月7日の 期日指定を取り消し、大法廷に回付して
証拠改ざんを許さず事実に基づき
国際自由権規約に照らした公正な裁判を行い
藤田さんを無罪とすることを、三度、断固求める!
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2011/7/6)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/20697117.html
板橋高校君が代弾圧事件:
☆ 最高裁に期日指定取り消しを三度求める
■北爪幸夫元板橋高校校長、早稲田大学教育学部教職課程課教員就職指導部に3年間勤務し退職後も2011年度第2回教員就職指導をしていた!!!
言論・表現の自由を守る会は7月6日、3回目の最高裁に板橋高校君が代弾圧事件期日指定取り消しを求める緊急要請を行いました。(下記参照)
あわせて最高裁と東京地裁・高裁前にて、期日指定を求めるチラシを約300枚配布しました。
ビラを受け取った早稲田大学法学部の学生2人は、事件の卑劣さに驚き、自分の大学で刑事弾圧事件の加害者が教鞭をとっていたことに驚き、ビラ配布弾圧事件と、都教委の10・23通達「君が代斉唱不起立教員の処分」に強い関心を持って資料にも見入っていました。
慶応大学ロースクールの卒業生のグループは、「日本は、民主主義の国ではないということですね」と、国際人権条約が32年も前に批准していながら大学でもほとんど教えられていず、司法試験にも設問すらなかったこと。日本政府がいまだに個人通報制度を批准していず、いまだに裁判官が裁判で活用していないことに驚き、国際人権規約に強い関心を示しました。
暑さの中でも、多くの人々や裁判支援者がビラを受け取り、証拠改ざんの記事に見入ってました。
板橋高校君が代弾圧事件 上申書
最高裁判所 第一小法廷
櫻 井 龍 子 裁判長 殿
宮 川 光 治 裁判官 殿
金 築 誠 志 裁判官 殿
横 田 尤 孝 裁判官 殿
白 木 勇 裁判官 殿
2011年7月6日
人権NGO 言論・表現の自由を守る会
Japanese Association for the Rights to Freedom of Speech
人権NGO 言論・表現の自由を守る会
Japanese Association for the Rights to Freedom of Speech
藤田さんは無罪!
大法廷を開かないまま判決期日を指定したことに 改めて、断固抗議する!
板橋高校君が代弾圧事件でも証拠改ざん疑惑がある!
最高裁は板橋高校君が代弾圧事件の7月7日の 期日指定を取り消し、大法廷に回付して
証拠改ざんを許さず、事実に基づいて
国際自由権規約に照らした公正な裁判を行い 藤田さんを無罪とすることを強く求める!
今、21世紀の日本は、警察・検察・裁判所による 弾圧ラッシュ!
無実の藤田さんを犯罪者にすることは許さない!
板橋高校君が代弾圧事件も、古田佑紀元次長検事が(現最高栽第2小法廷裁判官)指揮した
ビラ配布・言論弾圧6事件のひとつ!
なんと、板橋高校君が代弾圧事件の藤田さんの行為を犯罪に仕立てて『被害届』を出した
北爪幸夫元板橋高校校長が、早稲田大学教育学部で教鞭をとっていた!
当会は7月5日、早稲田大学教育学部(神尾部長)に対して事実経過を示した上で、すみやかに北爪元板橋高校校長に連絡を取って、最高裁判決7月7日(木)15時前までに、板橋警察署に提出した藤田さんに関する被害届を取り消すことを、元校長に緊急指導するよう求めました。
この事件は、2004年当時、古田佑紀元最高検次長検事指揮下で、北爪幸夫元板橋高校校長と石原慎太郎都知事・都教委・警視庁公安警察:崎坂誠司検察官ら公権力によって、君が代起立斉唱強制を目的にした弾圧事件。
ここでも検察によるICレコーダー・証拠改ざんが行われている!
私たちは、この明らかな証拠改ざん疑惑に目をつむったまま、「表現の自由」の世界標準を無視し、被害事実のない刑事弾圧事件の被害者に最高裁で刑事罰を確定させ、藤田さんを犯罪者にすることは許さない!
そもそも刑事罰を問うべき被害事実のない板橋高校君が代弾圧事件が刑事事件とされたのは、北爪幸夫元板橋高校校長が2004年3月26日、板橋警察公安係に「建造物侵入等被害がありましたからお届けします。」と被害届を出したためです。
そのために『刑事事件』とされ、藤田さんの自宅の家宅捜索が行われ、同年12月3日に、東京地検崎坂誠司検察官検事が「刑法第234条、威力業務妨害」だとして起訴され、検察の求刑は懲役8か月で地裁・高裁は罰金20万円の不当有罪判決。
2008年に上告し第1小法廷に係属して以来3年を経過しています。
卒業式開式のあいさつが、たった1分数十秒予定より遅れたことをもって、被害届が出ているのです。あたかも大騒乱があったかのようなテレビ・一部新聞報道と右翼都議の都議会質問によって、被害事実もなく近年にない感動的な卒業式の事実は伝えられないまま国民に錯覚を与えつづけています。
退職時の教え子の卒業を祝うために来賓として参列した藤田さんは、教頭と校長に体育館から追い出されてしまったため、開式前にはとっくに家路についており、さらにコピーを配布して不起立を呼び掛けた保護者はほとんど起立していたにもかかわらず、北爪元校長は都教委と公安警察に相談し、半月後に被害届を出しました。
当会は、公権力による教育現場での刑事弾圧事件であるこの事件を重視し、ビラ配布弾圧6事件として国連自由権規約委員会での第5回日本政府報告書審査にレポートを提出しロビー活動を行いました。
この結果、委員会は、政府に対して自由権規約を警察・検察・裁判官に徹底させることをはじめ極めて厳しく具体的に勧告しました。
当会は最高裁に対してこの人権条約と勧告を持参して、担当裁判長が決まる以前から、2008年12月、本件に関する要請を行い、翌年からは藤田さんを応援する会のみなさんの最高裁要請に毎回参加し、今年の4月の第8回要請行動まで櫻井龍子裁判長に対して繰り返し要請してきました。
本件においても重大な検察によるICレコーダー改ざん疑惑があることを重視し、証拠改ざんを許さず事実に基づき、大法廷に回付し、憲法と共に国際人権規約(自由権規約)に照らして公正な裁判を行うことを求めてきました。
また、犯罪被害事実のない本件の被害は、刑事弾圧事件による藤田さんに対する重大な人権侵害被害であることから、当会は北爪元校長に対して昨年8月に続き今年3月17日にも、被害届けの撤回を求めました。石原慎太郎東京都知事、大原正行東京都教育長、木村孟東京都教育委員会委員長、内館牧子教育委員、・篝畛斡軌薜儖・・櫺嵋Ⅱ軌薜儖・∪ジ斗・Ф軌薜儖・犬突彑曾顱癖婿羯仮函砲鯆鷭个靴泙靴燭・◆峪愼撹・眦・校教育指導課」名の3月30ニ縟で、「藤田勝久氏に関する被害届を取り下げる考えはありません」と東機υ教育庁総務鼻Φ育情報課伊董Υ彦課長ぁΩ書で回ナ牲てきました。」
そこで、被害届提出者である北爪元校長に直接要請すべく探した結果、2011年3月末までの3年間、早稲田大学教育学部教職課程課教員就職指導部に勤務し、退職後の5月14日にも早稲田大学の2011年度第2回教員就職指導会において論文指導を行っていたことが分かりました。(別紙参照)
また、千葉県内に居住して地域でサークル活動をしていることも判明しました。
昨日5日、早稲田大学教育学部事務所担当者に対して、3月11日の板橋高校卒業式事件における藤田さんに対する重大な人権侵害である権力犯罪の事実経過と裁判経過について伝え、ただちに本件を神尾教育学部長に報告し、すみやかに北爪元校長に連絡を取り、7月7日15時最高裁判決前に藤田さんに関する被害届取り消しを求めるよう強く求めました。
賞賛されるべき元教師を罪に陥れた元校長を採用し、教育を志す多くの大学生に、憲法と自由権規約違反である都教委の10・23通達に基づく君が代起立強制強行・上意下達の非民主的・時代錯誤・人権侵害の教育を容認し続けた早稲田大学の責任も問われています。
最高裁は板橋高校君が代弾圧事件7月7日の 期日指定を取り消し、大法廷に回付して
証拠改ざんを許さず事実に基づき
国際自由権規約に照らした公正な裁判を行い
藤田さんを無罪とすることを、三度、断固求める!
以上
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2011/7/6)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/20697117.html
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