<板橋高校卒業式> 杜撰きわまりない高裁判決!
☆☆ 偽証を見抜けない高裁判事は辞職せよ! ☆☆
★ 1月26日最高裁に『上告趣意書』を提出。 ★
■ 「最高裁に公正な判決を求める署名用紙」ダウンロード ↓ (PDFファイル)
http://www.sirobara.jp/090303fujita-syomei.pdf
「フクジュソウ」 《撮影:佐久間市太郎(北海道白糠定、札幌南定、数学科教員)》
◎ 教育界では「治安維持法」は死滅していない
丸山真男氏が見抜いていた「戦後民主主義の"虚妄"」が現実味を帯びつつある。憲法の「人権」諸規定は、敗戦時誰一人として弾圧加担を反省し辞職しなかった裁判官たちによって形骸化されつつある。「治安維持法」等が廃止された現在も、裁判所には「大日本帝国の"実在"」がしぶとく生き残っているかのようだ。
●思想良心の自由(憲法19条)
ピアノ裁判で、小学校音楽教員が主張したのは「良心に基づき『君が代』伴奏はできない」という「思想良心の自由」の主張だった。これに対し校長は「職務命令」で真っ正面から「人権」を踏みにじろうとした。最高裁は、あなたにとっては良心に基づく行為でも「一般的にはこれと不可分に結び付くものということはできない」と訴えを退けた。「人権」は職務命令で踏みにじられてしまった。
●言論表現の自由(憲法21条)
板橋高校卒業式刑事弾圧事件で、一退職教員が開式前の保護者席に「君が代強制反対」を呼びかけた行為が「威力業務妨害罪」に当たるとして起訴された。一審二審とも有罪。高裁の判断は、「表現の自由」は「民主主義社会における優越する権利」ではあるが「公共の福祉のために必要かつ合理的な制限に服する」というものであった。権利の平等を保証するはずの「公共の福祉」がいつのまにか行政の施策と同義とされ、ここでも「人権」は校長の「学校管理権」の下位概念にされてしまった。
●学問の自由(憲法23条)教育を受ける権利(憲法26条)
「教育内容」への露骨な介入が、右翼勢力・教委一体となって続いている。権力から介入されると反撃には莫大なエネルギーを要する。
ある中学の社会科教員は、「沖縄米軍基地問題」の授業を一保護者から「反米教育」と難癖を付けられて、「校長に許可なくプリントを配るな」という職務命令に違反したという外形で都教委から処分された(1998年)。さらに授業で「侵略を否定した右翼都議を批判した」「研修を受けても改善の見込みがない」として「分限免職」されてしまい(2006年)、免職取消裁判を闘っている。
ある中学の家庭科教員は、男女共生や従軍慰安婦などの「教育内容」を理由に、一部保護者の声を悪用した校長・教委一体の攻撃で教壇から降ろされそうになった(2001年)。このもくろみは教員・教組・弁護士・市民の反撃で撃退されたが、そもそも「日の丸・君が代」反対が理由でお上から睨まれたこの教員は、その後6回の不起立を重ねて「分限免職」の瀬戸際に立たされている。
扶桑社の歴史教科書を使っている杉並区の中学校では、定期試験で「社会科」の問題だけが区教委へ提出を命じられている。ある先生は、授業で配ったプリントを終わったら回収しているという。一部保護者に悪用され、身分を脅かされることを防止するためだ。外形を装った実質内容への介入で、教室はまるで「治安維持法」下の息苦しい世界になってしまっている。
●戦後民主主義の"定着"は教育現場から
「10・23通達」は、東京の教育全体に一斉に網をかけたようなもので、不起立で次々処分される教員は、教育の様々な権利の死滅の象徴であり「憲法」への殉教者にすら見える。
昨年10月30日に「国連自由権規約委員会最終見解」が発表され、日本政府は国際標準に照らして27項目にわたる厳しい勧告を受けた。そのパラグラフ7には司法関係者への「国際人権に関する研修」の勧告がある。裁判官は、戦前への郷愁を断ち切り国際社会に通用する人権感覚を身につけるべきだ。「憲法」制定62年、国内の人権保障は残念ながら「途上国」並みのままだ。
教室の「平和」「人権」「良心」は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果である「日本国憲法」によって守られなければならない。裁判所が守らないなら、国民の常識と「国際人権規約」の規定で守らせていかなければならない。
『月刊まなぶ』(2009年4月号【特集:「日の丸・君が代」の強制に屈服しない】)
☆☆ 偽証を見抜けない高裁判事は辞職せよ! ☆☆
★ 1月26日最高裁に『上告趣意書』を提出。 ★
■ 「最高裁に公正な判決を求める署名用紙」ダウンロード ↓ (PDFファイル)
http://www.sirobara.jp/090303fujita-syomei.pdf
「フクジュソウ」 《撮影:佐久間市太郎(北海道白糠定、札幌南定、数学科教員)》
◎ 教育界では「治安維持法」は死滅していない
若杉 倫(都立高教員)
丸山真男氏が見抜いていた「戦後民主主義の"虚妄"」が現実味を帯びつつある。憲法の「人権」諸規定は、敗戦時誰一人として弾圧加担を反省し辞職しなかった裁判官たちによって形骸化されつつある。「治安維持法」等が廃止された現在も、裁判所には「大日本帝国の"実在"」がしぶとく生き残っているかのようだ。
●思想良心の自由(憲法19条)
ピアノ裁判で、小学校音楽教員が主張したのは「良心に基づき『君が代』伴奏はできない」という「思想良心の自由」の主張だった。これに対し校長は「職務命令」で真っ正面から「人権」を踏みにじろうとした。最高裁は、あなたにとっては良心に基づく行為でも「一般的にはこれと不可分に結び付くものということはできない」と訴えを退けた。「人権」は職務命令で踏みにじられてしまった。
●言論表現の自由(憲法21条)
板橋高校卒業式刑事弾圧事件で、一退職教員が開式前の保護者席に「君が代強制反対」を呼びかけた行為が「威力業務妨害罪」に当たるとして起訴された。一審二審とも有罪。高裁の判断は、「表現の自由」は「民主主義社会における優越する権利」ではあるが「公共の福祉のために必要かつ合理的な制限に服する」というものであった。権利の平等を保証するはずの「公共の福祉」がいつのまにか行政の施策と同義とされ、ここでも「人権」は校長の「学校管理権」の下位概念にされてしまった。
●学問の自由(憲法23条)教育を受ける権利(憲法26条)
「教育内容」への露骨な介入が、右翼勢力・教委一体となって続いている。権力から介入されると反撃には莫大なエネルギーを要する。
ある中学の社会科教員は、「沖縄米軍基地問題」の授業を一保護者から「反米教育」と難癖を付けられて、「校長に許可なくプリントを配るな」という職務命令に違反したという外形で都教委から処分された(1998年)。さらに授業で「侵略を否定した右翼都議を批判した」「研修を受けても改善の見込みがない」として「分限免職」されてしまい(2006年)、免職取消裁判を闘っている。
ある中学の家庭科教員は、男女共生や従軍慰安婦などの「教育内容」を理由に、一部保護者の声を悪用した校長・教委一体の攻撃で教壇から降ろされそうになった(2001年)。このもくろみは教員・教組・弁護士・市民の反撃で撃退されたが、そもそも「日の丸・君が代」反対が理由でお上から睨まれたこの教員は、その後6回の不起立を重ねて「分限免職」の瀬戸際に立たされている。
扶桑社の歴史教科書を使っている杉並区の中学校では、定期試験で「社会科」の問題だけが区教委へ提出を命じられている。ある先生は、授業で配ったプリントを終わったら回収しているという。一部保護者に悪用され、身分を脅かされることを防止するためだ。外形を装った実質内容への介入で、教室はまるで「治安維持法」下の息苦しい世界になってしまっている。
●戦後民主主義の"定着"は教育現場から
「10・23通達」は、東京の教育全体に一斉に網をかけたようなもので、不起立で次々処分される教員は、教育の様々な権利の死滅の象徴であり「憲法」への殉教者にすら見える。
昨年10月30日に「国連自由権規約委員会最終見解」が発表され、日本政府は国際標準に照らして27項目にわたる厳しい勧告を受けた。そのパラグラフ7には司法関係者への「国際人権に関する研修」の勧告がある。裁判官は、戦前への郷愁を断ち切り国際社会に通用する人権感覚を身につけるべきだ。「憲法」制定62年、国内の人権保障は残念ながら「途上国」並みのままだ。
教室の「平和」「人権」「良心」は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果である「日本国憲法」によって守られなければならない。裁判所が守らないなら、国民の常識と「国際人権規約」の規定で守らせていかなければならない。
『月刊まなぶ』(2009年4月号【特集:「日の丸・君が代」の強制に屈服しない】)
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