最高裁第2小法廷 裁判官 殿
東京都教育委員会(以下都教委)は、昨年1月の最高裁判決を錦の御旗として、「日の丸」・「君が代」の強制を強めています。
都教委は6月27日、「最高裁判決で、国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた職務命令が合憲であると認められたことを踏まえ」た方針の下、教科書の中に「一部の自治体で公務員への(国旗掲揚、国歌斉唱等の)強制の動きがある」という記述を問題視し、実教出版の2種類の日本史教科書を「都教委の考え方と異なる」として、「都立高校等において使用することは適切ではない」と校長に通知し、特定の教科書を排除するよう校長に指示しています。
また、やはり最高裁判決が国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた職務命令が合憲であると認めているからと、やむにやまれぬ思いで不起立に至った教員への研修を時間や回数と内容の両面で強化しています。
今年度戒告処分を受けた方は、4月と7月に教職員研修センターで、5月と6月に都教委の職員が来て職場で研修を受けています。4回の研修ではほぼ同じ内容が繰り返し、行われています。
一例をあげると、都の職員から「最高裁では国歌斉唱を命じた職務命令は憲法19条に違反するとは言えないと判断されましたが、このことを踏まえると今後同様の職務命令に対して公務員としてどのようにしなければなりませんか」など聞かれ、さらに、それへの回答について「具体的にどのようなことをお考えですか」と聞かれ、同様のことが繰り返し行われます。内心の表白を迫り、精神的苦痛を与える研修内容です。
「日の丸」・「君が代」について、多様な考えの人が出席する卒業式で、「君が代」斉唱を行うことは出席者の一部に苦痛を強いるものです。教職員は「指定された席で起立」することを強制され、斉唱の間、席をはずすことすら許されません。これは現代版「踏み絵」で、人権侵害です。
「20O5年、06年『君が代』処分取消等請求」裁判にあたり、最高裁が改めて原告の訴えに耳を傾け、全裁判官の叡智を結集して慎重に審理し、憲法に則って公正な判決を下すことをお願いいたします。
最高裁が司法の良心を示して下さいますよう、以下の項目を要請いたします。
【要請事項】
1.大法廷を開き、ロ頭弁論を行い、十分に審理を尽くすこと。
2.「10・23通達」及び校長の職務命令は、思想及び良心の自由・信教の自由に対する制約となり違憲・違法であり、また教育の自由の侵害、教育への「不当な支配」にあたり、人権保障を規定した国際条約等にも違反するとの原告の主張に耳を傾け、公正な判断を行うこと。
3.戒告を含むすべての処分を取消し、原告に対する損害賠償を命ずること。
2013年7月26日
東京「君が代」裁判原告団 I
東京「君が代」裁判原告団 I
◎ 司法の良心を示す判決を要請します。
東京都の公立学校における「日の丸・君が代」の強制を止め、すべての処分を取消し、
学校に自由と人権を回復するために、公正な判決を求める要請
東京都の公立学校における「日の丸・君が代」の強制を止め、すべての処分を取消し、
学校に自由と人権を回復するために、公正な判決を求める要請
東京都教育委員会(以下都教委)は、昨年1月の最高裁判決を錦の御旗として、「日の丸」・「君が代」の強制を強めています。
都教委は6月27日、「最高裁判決で、国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた職務命令が合憲であると認められたことを踏まえ」た方針の下、教科書の中に「一部の自治体で公務員への(国旗掲揚、国歌斉唱等の)強制の動きがある」という記述を問題視し、実教出版の2種類の日本史教科書を「都教委の考え方と異なる」として、「都立高校等において使用することは適切ではない」と校長に通知し、特定の教科書を排除するよう校長に指示しています。
また、やはり最高裁判決が国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた職務命令が合憲であると認めているからと、やむにやまれぬ思いで不起立に至った教員への研修を時間や回数と内容の両面で強化しています。
今年度戒告処分を受けた方は、4月と7月に教職員研修センターで、5月と6月に都教委の職員が来て職場で研修を受けています。4回の研修ではほぼ同じ内容が繰り返し、行われています。
一例をあげると、都の職員から「最高裁では国歌斉唱を命じた職務命令は憲法19条に違反するとは言えないと判断されましたが、このことを踏まえると今後同様の職務命令に対して公務員としてどのようにしなければなりませんか」など聞かれ、さらに、それへの回答について「具体的にどのようなことをお考えですか」と聞かれ、同様のことが繰り返し行われます。内心の表白を迫り、精神的苦痛を与える研修内容です。
「日の丸」・「君が代」について、多様な考えの人が出席する卒業式で、「君が代」斉唱を行うことは出席者の一部に苦痛を強いるものです。教職員は「指定された席で起立」することを強制され、斉唱の間、席をはずすことすら許されません。これは現代版「踏み絵」で、人権侵害です。
「20O5年、06年『君が代』処分取消等請求」裁判にあたり、最高裁が改めて原告の訴えに耳を傾け、全裁判官の叡智を結集して慎重に審理し、憲法に則って公正な判決を下すことをお願いいたします。
最高裁が司法の良心を示して下さいますよう、以下の項目を要請いたします。
【要請事項】
1.大法廷を開き、ロ頭弁論を行い、十分に審理を尽くすこと。
2.「10・23通達」及び校長の職務命令は、思想及び良心の自由・信教の自由に対する制約となり違憲・違法であり、また教育の自由の侵害、教育への「不当な支配」にあたり、人権保障を規定した国際条約等にも違反するとの原告の主張に耳を傾け、公正な判断を行うこと。
3.戒告を含むすべての処分を取消し、原告に対する損害賠償を命ずること。
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