★ <情報>松井広島市長が教育勅語の「爾(爾)臣民」を「よい部分」として研修で説いたのは憲法違反行為!
皆さま 高嶋伸欣です
広島の松井市長が2012年度以来、市の新規採用職員研修での市長講話の際の資料に「教育勅語」の一部を引用して、「生きていく上での心の持ち方」の事例の如く示していた件、12日の各紙が伝えています。
※ 広島市の職員研修に教育勅語 現行憲法に反すると批判(『東京新聞』2023年12月11日 共同通信)
但し、各紙とも一般論的、原則論的批判で終わっているように思えます。松井市長は「評価しても良い部分があったという事実」とコメントで明言しています。その「良い部分」が実は「悪い部分」なのだと、各社の記者も見解を表明している識者も具体的かつ明確に誤りを指摘しているようには見えません。 これでは松井市長が考えを改めるか疑問です。
松井市長の誤りは、以下の通り具体的かつ明確に下記の通り指摘できます。
①「爾(なんじ)臣民」は日本国憲法下では死語で、禁句です。
これを研修の場で用いていることは、松井市長が「新規採用職員」に「『臣民』と心得よ」と仕向けていることになります。
松井市長は、天皇を「国民の総意に基く」「日本国の象徴」としている憲法第1条違反の行為を2012年以来10年間以上続けて来たことになります。
加えて、憲法15条第2項では「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と明記されています。このことは、中学校社会科公民的分野で学んでいますから、松井市長は中学生以下の憲法認識であることを自ら証明したことになります。
このように確信犯的違憲行為を権力行使の場である研修の講話の形で累積している松井市長に対し、研修を義務付けられた広島市職員は、職権乱用による誤った思想の押し付けによる精神的苦痛の補償を求める法的措置も可能ではないかとさえ思えます。
②「兄弟に友に」という徳目(道徳の項目)は差別の意味を隠した、耳触りのいいごまかしの表記です。
これを、松井市長は「よい部分」としていますが、教育勅語は男系による家督相続制下の家族関係を守る心構えを説いているものですから、現行民法のように兄弟平等という意味ではありません。長子相続のために長男の存在が兄弟姉妹中で最大限に重視、最優先される不平等関係を当然と心がけよという意味です。次男以後の男兄弟や姉妹など場合によっては居てもいなくても良い、という家族観を表現している。それが教育勅語です。
これまたそうした意味である教育勅語の表記を「よい部分」として研修で市長の講話によって聞かされた新規採用職員の中で、次三男あるいは女性が精神的苦痛を味わされたとして、法的措置を講じる権利を有していることにもなりそうです。
それにこれは一種のパワハラではないか、という気もしますがいかがでしょうか。
ちなみに民事訴訟の時効は3年です。
ところで、広島市の「新採用職員研修」で受講を義務付けられているのは、何処までの範囲なのでしょうか。市長部局内なのか、議会事務局や教育員会事務部門などの新規採用者など広範囲に及んでいるとしたらその影響規模が気になります。
まさか市立学校の新人教員まで対象にしていないだろうと想像していますが。
それにしても、このような憲法違反の言動を10年以上も放置してきた広島市役所にはコンプライアンスは無いに等しいのではないかと、勘繰りたくなります(職員組合は?)。
その勘繰りを当てはめれば、最近の「姉妹公園協定締結問題」や「平和教材改変問題」などでの市長部局や教育委員会の上から目線かのように、「臣民」の声に耳をかさない対応も”なるほど”と思えてきます。
松井市長を選挙のたびに支援してきた政党、組織はこの事態をどのように受け止めているのかも気になりますが。
以上、報道を補填する情報です。 参考までに 拡散・転送は自由です
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