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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

国公法:堀越事件と世田谷事件の期日指定を取り消せ

2012年11月14日 | 平和憲法
  《国公法弾圧2事件》
 ◆ 期日指定取り消しと大法廷回付を求め抗議要請書を
   人権NGO言論・表現の自由を守る会が最高裁に提出


 言論・表現の自由を守る会は12日、最高裁千葉勝美裁判長と全裁判官に対して、下記抗議要請書を提出し、判決期日を取り消し、大法廷に回付して憲法とともに国際人権規約に照らした公正な裁判を行い、堀越明男さん宇治橋慎一さんを無罪とし、日本国民の参政権を確立させることを求めました。
抗議要請書

 最高裁第二小法廷 千葉勝美裁判長
 最高裁裁判官の皆様

 最高栽が、国公法弾圧堀越事件と世田谷事件の判決期日を、12月7日と指定した不当な決定に断固抗議する。
 直ちに期日指定を取り消し、国連の勧告を受け入れて大法廷に回付し、憲法と共に国際人権規約に照らした公正な裁判を行い二人を無罪とし、国民の参政権を確立させることを求める。
2012年11月12日
言論・表現の自由を守る会
国連経済社会理事会特別協議資格取得NGO

 国連自由権規約委員会は2008年10月に、日本政府に対して公職選挙法(文書配布と戸別訪問の禁止規定)と国家公務員法(一般国家公務員の政治活動を一律全面的に禁止している102条)の撤回を求め勧告している(※)。
 しかし、今回の国公法弾圧堀越事件と世田谷事件の判決期日を12月7日とした期日指定は、この勧告及び世界人権宣言と国連憲章を無視すると宣言したと同様の国際人権規約に敵対している最高裁の姿勢を顕わにしたものである。
 国際人権規約(自由権規約・社会権規約)は人類普遍の基本的人権を保障している。
 日本政府がこの国際人権規約(自由権規約・社会権規約)を批准したのは、猿払最高裁判決(1974年)の5年後の1979年である。
 日本政府が批准済みの条約遵守義務については、憲法98条で謳っており、自由権規約第19条及び25条において日本国民の参政権にかかわる言論・表現の自由を保障している。
 国連加盟国であり、国際人権規約を批准している日本の裁判所において、自由権規約19条及び25条のジェネラルコメントを参照し比例のテストを行い、自由権規約委員会の勧告に従って、国際人権規約に照らした明確な人権の法的審理を行い、猿払判決の判例を変更することは国連憲章と憲法遵守の立場から不可欠である。
 当会は、千葉勝美裁判長が今回の判決期日指定を撤回し、国公法弾圧二事件を大法廷に回付する方針に変更し、大法廷において15人の裁判官によって、国際人権規約に照らして堀越明男さんと宇治橋慎一さんに保障されている一市民としての国民の参政権にかかわる言論表現の自由を保障する歴史的審理を行い、二人が侵害された人類普遍の基本的人権である参政権を保障して、二人を無罪とすると共に、日本国民の参政権を確立する公正な判決を出すよう求める。
以上

 資料 ※自由権規約委員会第5回日本政府報告書審査 最終見解(勧告)2008年10月
 パラグラフ26

 委員会は、公職選挙法の下での戸別訪問の禁止、選挙期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由及び参政権に対して課された非合理的な制約につき懸念を有する
 委員会は、政治活動家と公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下での逮捕、起訴されたとの報告についても懸念する
 締約国(日本)は、規約19条及び25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官および裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2012/11/12)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/24189243.html
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