認知症などによって意思能力を喪失すると、財産の管理や処分をすることができなくなります。なぜなら、民法で下記のように定められているからです。
民法第3条の2 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
したがって、不動産オーナーの意思能力が失われてしまうと、不動産について売買契約、賃貸借契約、媒介契約などを締結することもできなくなります。また、収益物件であれば賃料回収、原状回復工事、修繕・改修工事、リフォーム工事、売却、建替えなど賃貸経営全般が停滞する恐れがあります。
家族信託などの認知症対策を事前に講じていなかった場合、事後的にとれる手段は成年後見制度(法定後見)しかありません。成年後見制度は、家庭裁判所による監督の下、「成年後見人」によって本人の財産管理等を支援していく制度です。成年後見制度を利用する場合には、まずは管轄の家庭裁判所に対して申立を行う必要があります。認知症高齢者が増加していく中で、成年後見制度について説明する機会も多くなっていくことが予想されます。
民法第3条の2 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
したがって、不動産オーナーの意思能力が失われてしまうと、不動産について売買契約、賃貸借契約、媒介契約などを締結することもできなくなります。また、収益物件であれば賃料回収、原状回復工事、修繕・改修工事、リフォーム工事、売却、建替えなど賃貸経営全般が停滞する恐れがあります。
家族信託などの認知症対策を事前に講じていなかった場合、事後的にとれる手段は成年後見制度(法定後見)しかありません。成年後見制度は、家庭裁判所による監督の下、「成年後見人」によって本人の財産管理等を支援していく制度です。成年後見制度を利用する場合には、まずは管轄の家庭裁判所に対して申立を行う必要があります。認知症高齢者が増加していく中で、成年後見制度について説明する機会も多くなっていくことが予想されます。
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