不動産取引のオンライン化は、平成25年の世界最先端IT国家創造宣言を皮切りに、社会実験等を経て、順次進められてきました。不動産取引のオンライン化のうち、テレビ会議等によるITを活用した重要事項説明については、コロナ禍以前より、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」において、対面で行う重要事項説明と同様に取り扱うものと明確化し、すでに本格運用が開始されております。また、書面の電子化については、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号、デジタル整備法)により宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)が改正され、国土交通省でも昨年4月に「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」を公表し、昨年5月18日に改正法が施行されました。これにより、需要事項説明書等について、一定の技術的基準に適合する等の条件を満たすことにより、顧客の要望に応じて非対面で不動産取引を完結できるようになっています。
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