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長期譲渡所得と短期譲渡所得

2007年10月01日 | 不動産

譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年を超えているときは「長期譲渡所得」、5年以下のときは「短期譲渡所得」になります。

取得の日は、原則として譲渡した資産の引渡しを受けた日(自己建設の場合は建設完了日)になります。ただし、契約効力発生の日とすることもできます。

譲渡の日は、原則として、資産を引き渡した日になります。ただし、契約効力発生の日とすることもできます。

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