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定期借地権について

2009年02月19日 | 社会・経済

定期借地権は、平成4年8月に施行された「借地借家法」により誕生しました。従来の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後の更新はありません。定期借地権には下記の通り3タイプがあります。
1.一般定期借地権
借地期間を50年以上としたもの。期間の満了に伴い、原則として借り主は建物を取り壊して土地を返還する必要があります。

2.建物譲渡特約付借地権
契約後30年以上経過した時点で土地所有者が建物を買い取ることを、あらかじめ約束しておきます。買い取った時点で借地権が消滅します。

3.事業用借地権(平成19年改正)
借地期間を10年以上50年未満とし、事業用に建物を建てて利用するための定期借地権で、居住用には使えません。

定期借地権についてのご相談はご遠慮なく弊社の不動産コンサルティング技能登録者にお尋ねください。

(株)リアルウイング  TEL 072-971-5081  www.rwing.co.jp

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