弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

事務所開設12年目!
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「縁」な一日。

2013年02月07日 22時53分50秒 | 業務日誌
今日は午前中は、ひたすら書き仕事。
ちょっと予定より食い込む。

あわてて事務所を出発、ビッグサイトへ。



ギフトショーを視察。
気になったいくつかのブースで立ち話&名刺交換。
こうした縁は、自分から結んでいこうとしないと結ばれていかないからね。


書き物が食い込んだこともあり、駆け足で営業活動終了。
次の予定へ。
こちらは、弊所の顧問をしていただいている税理士さんのご縁での訪問。
業務内容について教えていただき、
“世の中には知らないことがまだまだたくさんあるなぁ”
と感じ入ることしきり。

クロージングで、実は以前にもご縁があったことが判明!
世間は狭いなぁ、と思いつつ、きっと何かの理由でこうしてもう一度チャンスを
もらえたのだから、しっかりと応えよう、と思う。

その後、いつもの「電源がとれるモスバーガー」に移動。
都内で電源が取れる場所をもっと増やさないとなぁ…
ともあれ、溜まっているメールに対応
(すみません対応しきれていないところもあります。帰ったらやりますすみません。。。)

夜からのアポの前に、後輩が受験勉強をしているのを見に、日比谷図書館に移動。
遠巻きに発見。佳境に入っている様子なので、声を掛けずに心の中でエールを送る。

さて、夜からのアポは、前職(もう前々職といった方がよいのか?)の同窓同期会。
辞めずに残っているやつは着実に出世中。
辞めた面々も、実に活き活きとしている。
…辞めてからもう12年か…。
高校の同窓会のときも思ったけれど、
こういう場所に堂々と顔を出せる、ということが大事だよなぁと思う。
当方小規模事業者。明日をも知れぬ身(は言い過ぎだけど、やっぱりメガバンク勤務とは安定度は違うと思う)
ボラティリティの高い生き方を選んだのは自分自身だから、
しっかりリターンを受けられるように日々精進しよう。
そして受けたリターンを、関わりのある方々に最大限還元できるように。

サステイナブルって、つまりそういうこと。
持ちつ持たれつ。
でも決して他人にぶら下がるのではなく、リードしていって、
囲い込むのではなく、関わりを広げて、強めて。
見返りを期待して「縁」を結ぶわけでは決してないけれど、
でもそうやって、濃い薄いもありつつ誰かとつながっていることを実感できることで、
生きていけるし、頑張れるんだよなぁ、と思う。

そんなこんなで、
色々な「縁」を実感する一日でした。

うん、今日は良い日だった。
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「社会通念上同一」の適用範囲…?【H24(ネ)10019】

2013年02月07日 09時15分27秒 | 実務関係(商・不)
知財ネタ。

事案の背景は結構入り組んでいるので、
ポイントだけ抽出すると、

・控訴人(原告)は「KAMUI」(標準文字)の商標権者。
・被控訴人(被告)と控訴人とはかつてゴルフクラブの開発、製造、販売を
 目的とする共同企業体を設立し、製造したクラブに「KAMUIPRO」の
 名称を付して販売していた。
 「KAMUIPRO」(標準文字)の商標権について、両者が共有。
 その後共同企業体は解消。
・控訴人は解消後のゴルフクラブの名称を「KAMUITOUR」に改めることとしたが
 被控訴人は「KAMUIPRO」の使用を継続。
☆被控訴人は「KAMUIPRO」の文字を一連に横書きする商標を使用していたが
 一部商品については「KAMUI」と「PRO」の各部分を上下2段に分け、
 各部分を近接させて表示することもあった(被告標章5:構成態様につき下記)。



この標章をめぐる侵害成否についての裁判所判断は以下の通り。

============================
(2) 上記認定のとおり,「KAMUIPRO」商標の共同商標権者の1名であ
り,同商標を継続的に使用していた被控訴人が,指定商品であるゴルフクラブにつ
いて,「KAMUI」と「PRO」の各部分を上下2段に近接させて表示していた
のであるから,これらの標章は一体として使用されていた,すなわち,被告は一体
としての被告標章5を使用していたものと認められる。需要者も,被告標章5につ
いて「KAMUIPRO」商標を意味するものと理解し,被告標章5の全体を一体
のものとして把握するものと認められる。また,被告標章5の全体から生じる「カ
ムイプロ」の称呼も5音であって冗長ではなく,一気に発音し得るものである。
(3) 以上によれば,被告標章5は全体を要部と認めるのが相当であり,前記(1)
アの「KAMUIPRO」の登録商標と社会通念上同一と認めることができる
。「K
AMUIPRO」の登録商標について,被控訴人が商標権者の1名として,これを
使用してゴルフクラブを製造,販売することができることを控訴人も自認している
ところである(原判決9頁,控訴人原審第3準備書面9頁)。
したがって,被控訴人は,被告標章5について,商標権者による上記登録商標の
使用(商標法25条)として,これを使用することができるのであるから
,その余
の点(本件商標との類否,先使用権,権利濫用等)について判断するまでもなく,
被告標章5の使用に係る控訴人の請求は理由がない。
============================

上記赤文字部分に、違和感。

「社会通念上同一」なる概念は、商標法第50条に限定的な概念ではなかっただろうか…?
解釈に変更があったの??

<商標法第50条第1項>
継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが
各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる
商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼
及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と
社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)
の使用をしていない
ときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を
請求することができる。


被控訴人による被告標章5の使用は、
「不使用」に該当するかしないかの場面では登録第3357402号商標の使用にあたる
(登録商標と“社会通念上同一”の商標だから)が、
「侵害」に該当するかしないかの場面では登録第3357402号商標の使用にはあたらない
(商標法第25条においては第50条第1項のように「登録商標の概念を拡張するカッコ書き」
 はないから)というのが条文に沿った判断だと思われるのだが…。


被告標章5をめぐる判断としては、むしろ地裁判断通り権利濫用をもってくるか、
そうでなければ具体的な取引実情に基づいて混同のおそれなし→非侵害
とする方が事案に整合的だったように思うのですが。。。
別に登録商標使用の抗弁をもってこなければならない理由は無いように思われる事案かと。

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