弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【知財記事(商標)】「小豆島」の商標冒認出願、却下。

2021年03月12日 08時24分48秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
曇り空の@湘南地方です。今日はこれから天気は下り坂らしい…夕方お出かけなんですけどね。。。

昨日は令和2年度弁理士試験の最終合格発表がありました。
コロナの影響で例年から4ヶ月ほど遅れ。
受験者数、もはや3,000人を切っているのね。。
ともあれ、合格された287人の皆さま、本当におめでとうございます。
知財の力でともにこの国を支えていく同志として心から歓迎いたします。
…で、小回りの利く特許事務所で働いてみたい!という方はぜひ求人に応募ください<m(__)m>


さてさて、今日はこんなニュース

(朝日新聞DIGITALより引用)
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「小豆島」の商標、中国当局が却下 四川省の法人出願

中国で商標出願された「小豆島」という名称について、香川県は8日、中国商標局が出願申請を却下したと発表した。県によると、2019年1月に中国・四川省の法人が、麺や菓子などの分野で商標を出願。県や小豆島、土庄両町などが19年12月に異議を申し立てていた。
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(引用終わり)

小豆島(しょうどしま。あずきじまじゃないよ)といえば、オリーブと醤油と素麺、そして二十四の瞳。
観光協会がキレイなサイトを作っている。

自治体が連携して異議申立てを行い、それが認容されたということ。
ただ理由の中に、“「小豆島」は、中国でも広く知られる観光地で、誤認を生じさせる”という表現がある。
まあ中国での保護なので、中国で広く知られているか否かがポイントになるのはそりゃそうだと思うけど、
コロナ禍にあって外国の観光地の有名度合いというのも変わっていくのかなぁ、と思うと少し心配な材料ではある。
訪日観光客数としてフレッシュな数値を証拠として出すこともできないし。

ともあれ、妥当性のある結論がでてひとまずはやれやれ、というところ。
こういう実績の積み重ねが先例として機能していくし、冒認出願に対する抑止力にもなっていく・・とよいのだが。
コメント
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