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弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【知財記事(商標(外国))】「少林寺」の商標保護

2020年09月30日 09時07分22秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
気持ち良い風! 気持ち良い青空! …をオフィスの中で感じる@湘南地方です。
9月つごもりですね。

さて、今日はこんな記事

(AFP BB NEWSより引用)
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中国の少林寺が666の商標登録 「文化の保護」か「商業主義」論議

【9月27日 東方新報】武術で有名な中国・河南省(Henan)の少林寺(Shaolin Temple)が、「少林」に関連する666の商標登録を行ったことが中国で論議を呼んでいる。「1500年にわたる少林寺の文化を守るための措置」と理解する声がある一方、「商標権の乱用では」「少林寺がまた金もうけに走っている」という批判が出ている。

きっかけは中国の大手アパレル企業「森馬(Semir)」が、「少林功夫(カンフー)」という名称を入れた「国潮少林功夫森馬」というジャージー、Tシャツ、パーカなどのシリーズを販売したこと。中国ではストリートファッションなどに伝統文化を融合させることが流行しており、「国潮」と呼ばれている。これに対し、少林寺の知的財産権を保護する会社「河南少林無形資産管理有限公司」が「名前を無断使用され、知的財産権が侵害された」と抗議声明を出し、666の商品登録を行ったことも発表した。
(以下略)
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(引用終わり)

この手の話でいつも思うのが、
“商業と文化って両立しないかね?”
ということ。

文化的な足跡を他人に商業的に利用される現実がある以上、
オーソリティがその顧客吸引力を守るために法的に手当てを行うことは、むしろ推奨されるべきじゃないの?
商標権を取得する、ということは、自らのブランドをコントロールするオプションを取得する、ということ。
高額なロイヤリティを取ったって良いし、使用のコントロールをしつつ無償で解放したって良い(「くまモン」方式)。
ルールに従わず秩序を乱す不当な使用者を排除するために、現行法での有効な枠組みを使うことは適切な対処のように思えるが…。

ただまあ記事を読んでいると、これまでも少林寺側はやや過度なビジネス化を推し進めてきた経緯もある様子。
自己のブランドの需要者だけを見ていてもブランドは育たないからねぇ。
666も出願するとなるとコストも結構かかるわけで。。なかなかの力の入りようだなぁと思います。

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