弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

事務所開設12年目!
本ブログがKindle本に!「アマゾン 三色眼鏡」で検索!!

設備投資

2012年09月18日 22時33分31秒 | 趣味・その他諸々の雑記
Lavie Z



重さ900gを切る、予想以上の軽さ。
なかなかご機嫌。
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“つながり”の力を信じて

2012年09月18日 09時11分41秒 | 趣味・その他諸々の雑記
キナくさい情勢、ですが、
だからこそ我々は冷静であるべき。
同感です。

リンクしておきます。

たとえ血が流されたとしても、ボクたちはまず落ち着こう」@さとなお.com
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【告知】6次産業化に向けた知財戦略セミナー in札幌and帯広

2012年09月15日 22時29分13秒 | イベント告知・挨拶・宣伝 ほか
※FBページとも重複していますが、告知です。

来月、札幌と帯広でセミナーを開催します。


【「6次産業化」とは?】
農業や水産業といった第一次産業の従事者が、食品加工・流通販売にも展開することによる、経営の多角化を言います。
「1次」「2次」「3次」の足し算or掛け算で「6次産業化」というわけです。
第一次産業従事者が第二次・第三次産業の付加価値を実現することにより農林水産業の活性化を狙うものです。


【「経営の多角化」のワナ?】
一口に「経営の多角化」といっても、一筋縄ではいかないことは容易に想像できると思います。
いわば(文字通り)“畑違い”の商売。
第一次産業とは異なる視点のリスクマネジメントが不可欠となってきます。

加工産品を主体的に流通させる、ということは、競合する主体が増える、という意味でもあります。
商品の品質向上による差別化はもちろんのことですが、
市場における競争には商品等表示や商標の問題が付きまとうことになります。

或いは、新たな加工技術を駆使して産品を世に送り出すとき、
競争優位のための障壁を知的財産権により構築する、といった視点が
必要な場面も想定されます。

このように、「経営の多角化」は、知財という側面だけに限っても、
「今まで直面しなかった多くのリスク」を生じさせます。


【「知財戦略」を正しく理解する】
ここでいう「リスク」とは、事業の障害・デメリットとなりうる潜在的な要素をいいます。
「リスク」として潜在化している要素は、多くは正しい知識を身につけることで
「杞憂」と「最低限のコスト」とに変化させることが可能です。
今回のセミナーでは、そのための導入部分となる知識・情報・テクニックをご案内したいと考えています。


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ななめこ…?

2012年09月15日 09時47分32秒 | 趣味・その他諸々の雑記
先日来、我が家で(世間的にもなの?)ブレイク中の

なめこ栽培キットDeluxe
(リンクは公式サイト)

なめこフーズ(“フーズ”って…)を投与して
適当な時期に刈り取る。
刈り取ると得られるポイントで加湿器とかの設備を増強していく。
たまに「レアなめこ」と呼ばれる、普通のとは異なるなめこが生える。

…ってくらいの、きわめてシンプルなゲームなわけですが。


OSの関係なのか、
我が家では私のExperiaにしかインストールできず。

そんなもんで、
家に帰ると早々に私のスマホをいじり、
なめこを“んふんふ”しているヨメムスメ。

刈り取るときの感触というか効果音が、
やや中毒性があるようにも思われるけど…
そんな面白いんかな~…?
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隠れた才能…?

2012年09月14日 20時16分58秒 | 趣味・その他諸々の雑記
当方、晩御飯は可能な限り帰宅して食べるようにしております
…その後「夜のお仕事」に出勤するわけですが。。

そんなわけで、今日も晩御飯食べるべく帰宅。
すると、畳の間にそびえたつ異形の塔!
上のムスメが(下のムスメの妨害をかいくぐりつつ(笑))制作したもの。



これを作り上げる想像力と集中力に、
我がムスメながら素直に感心。








…はい親バカですね そーですね。

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ニュータイプの商標…?

2012年09月13日 08時57分53秒 | 実務関係(商・不)
長らく議論されている「新しいタイプの商標」について。

1.現状、産業構造審議会(商標制度小委員会)で議論の状況を、整理のために以下に記載。

(1)平成21年10月段階の整理では
  ① 動きの商標:図形等が時間によって変化して見える商標
  ② ホログラムの商標:図形等が見る角度によって変化して見える商標
  ③ 輪郭のない色彩の商標:色彩のみからなる商標
  ④ 位置商標:図形等が常に商品等の特定の位置に付される商標
  ⑤ 音の商標:音楽、音声、自然音等からなる商標
   の5種で、
  ○ 香り・匂いの商標
  ○ 触感の商標
  ○ 味等の商標
   は、権利範囲の特定の困難さから保護対象として追加しないことが適切、とされていた。

(2)ところが、平成24年2月の小委員会(第25回)において、
 「香り・におい・触感・味等の商標についても、その保護の在り方について
  引き続き検証していく」とされた。

(3)そして、平成24年6月の小委員会(第28回)で、
 「香り・におい、味、触感は、原則として識別力がないものとし、
  商標登録できるものは、使用による識別力を獲得し、
  法第3条第2項が適用となるものに限定」しつつも保護対象とする方向で議論されている模様。

  そして、「香り・におい」を例にとれば、
  その保護対象の特定方法として
 「商標の範囲を特定するためには、現時点では、諸外国のように文字で表すということが望ましいのではないか。」
  として、香りを文字で表現・特定することが意見として挙がっている。

※上記の議事録等は、
 特許庁のHPで確認することができます。

2.その後の動きはまだ明らかになっていないものの、
  方向性としては新しいタイプの商標が広く保護対象となる見込み。
  ただし図形そのものに識別力が無いもの、視覚で認識できないものは、
  基本3条2項を満たすことが要件。

  そうとすると、
  現状こうした保護対象となるような特徴的なジングルや匂い・味を有している
  企業は、将来3条2項の立証ができるように今から証拠の整備、知名度の向上を
  図っておくことも適切、ということができると思われる。

3.もっとも、このあたりの法改正の意義は、
  個々の音や香りが登録されることにより保護が高まる、というより、
  継続的な使用により従来識別標識とみなされなかったものが
  識別標識とみなされるようになる、という面により大きな意義があると考えられる。
  このあたりは、立体商標制度が導入されてからの経緯
  (保護対象として立体的要素のみで成立するようになったのは導入から10年以上)
  を考えても、
  「文字・図形等の組み合わせ」という商標の定義の拘泥から、
  自由競争に配慮しつうもより実質的な業務上の信用保護への“トレンド作り”
  という面が強いと思う。


…個人的には、検討・導入の順序はあるように思うけどなぁ。。。
「動き」、「音」はともかくとしても、
「香り」や「味」よりは、「トレードドレス」の検討の方が
現行法の制度枠組みにはより整合的な気がするが。。。
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訪問先でのお楽しみ。

2012年09月12日 08時15分11秒 | 趣味・その他諸々の雑記
今日はやや遠方のクライアントさまを訪問。

訪問のお楽しみは、ご当地グルメ。

今日は、こんなん。


担担麺 四川

神奈川Walkerなんかにもよく取り上げられているらしい。
あと店に張り紙をしていたが、担担麺の特許出願もしたそうな(権利化されてはいない)。

味は…。
思ったほど辛くない。もっと辛くても良いかも。
全体的に、ややぼやぁ~っとした味。
ただ、あんのトロみのせいか、
とにかく熱い。時間が経っても熱い!

連れて行っていただいた方も言っていたけど、
評判と味とにややギャップがあるような…。
それでもお客さんはひっきりなしでした、ハイ。
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9月というのにまだ暑い(ー_ー)!!

2012年09月10日 15時55分59秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おもわず近所の甘味処に避難

「鎌倉甘露泉」 のかき氷(メロン) 400円也




さ、のぼせた頭もようやく冷えてきたし、
お仕事お仕事。

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娘のテレビの趣味…

2012年09月09日 21時11分32秒 | 趣味・その他諸々の雑記
週末。
家族でいる時間が長いと、

テレビを見ている子供たちの姿

を見る機会も自然と増える。

それにしても上のムスメ、
ついこの間までは、
アンパンマン とか
ポケモンBW とか
プリキュア  とか
いかにも子供らしい番組を見ていたハズなんだけど…

この週末のラインナップ
「釣りロマンを求めて」(釣りは昔から好き。まあ一度しかいったことないけど)
「厳選!いい宿ナビ」 (こないだ泊まった蓼科のお宿が出てたのもあるけど)
「5分でわかる 梅ちゃん先生」
「劇的 ビフォーアフター」

…お前はおばあちゃんかっ、いやむしろおじいちゃんか(笑)


これも、成長というのでしょうか??
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ヘーショ、ショーショク、イチニンショー??

2012年09月08日 23時37分52秒 | 趣味・その他諸々の雑記
今日は、ある意味実務的といえば実務的なお話。

「弊所」のFBページで、

おはようございます!
「産学官連携ジャーナル」に小職の文章が掲載されております。
御笑覧ください。


という文章を載せたところ、

“公務員でもないのに『小職』はヘン”

とのご指摘を頂いた。


…あわてて国語辞典を見るワタシ。
すると、

しょうしょく【小職】 官職についている人が自分を指して言う語。
とある。なるほど。確かに「官職についている人」とある。
自分は、官職についているわけではない。
「産学官」でいえば「産」の支援者だ。


でも、なぁ。

これまでなーんの違和感もなく、

職業上の一人称 =「小職」 または 「当職」。或いは事務所を一人称で「弊所」
職業上の二人称 =「貴職」 或いは事務所を二人称で「貴所」

を遣ってきているんだよなぁ。

気になって、Wikiも見てみた。

するとこんなことを書いてあった(下線はワタシが付加)。

小職(しょうしょく)、当方(とうほう)
話者本人及び、話者の属している場所、団体などを含めて言われる場合が多い。ビジネスなど、比較的改まった場で使用される。「小職」は、「役職」についている人ではなく、「官職」についている人が役人としての自分をへりくだって表現する語

本職
弁護士や弁理士、司法書士等が自分を指す言葉。「当職」「小職」という場合もある。前記警察官等の官職にある者も使う。職務を遂行している立場としての「自分」を指すので、もっぱらビジネス文書や報告書等で用いられる。また、供述調書では録取者を示す定型語として用いられる。

ここでの「職」は「(利益追求のためではなく)社会正義や公に益するための職(≒公僕)」というニュアンスを持つため、教職員や正義感の高いマスコミ関係者が使うこともあるが、例えばセールスマンが使うのはふさわしくない。



なるほど、“公僕”としての意識をもって遣うべき言葉なわけだ。
弁理士が、「社会正義」や「公に益するための職」なのかという根本的な問いに立ち返ることになる。

弁理士のもともとの立ち位置としては、
「工業所有権の適正な保護及び利用の促進等に寄与し、もって経済及び産業の発展に資する」
(弁理士法第1条)
べく適正に業務を遂行することが求められている。
めぐりめぐって「経済及び産業の発展に資する」ことは「公に益する」ことではあるから、
まぁ、「本職」「当職」「小職」といった表現を遣っても差し支えはない、、、といえるのかな?
でもその距離感だったら、ほとんどのご商売は「公に益する」ことにはなるわけで。

…つまるところ、国家資格として官から賜っている、という点で、
官職に準ずる位置づけ、ということになるのだろうか?

そんなこんなで、結局どういう一人称が正解なのか判然としない。
多少とまどいをおぼえつつも、
「公に益する」意識を胸に抱きつつ日々の業務に従事することを誓いつつ
遣いなれた「小職」を遣い続けることとしますです、ハイ。

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