弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

事務所開設12年目!
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流行語大賞で学ぶ商標(第3回)

2015年11月13日 06時58分17秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます。
雲の多い湘南地方です。

さて、「流行語大賞で学ぶ商標」第3回。
今日はスポーツネタ2件。

(3)苗字は登録になる/ならない? (「五郎丸ポーズ」)

 法外ともとれるディナーショーの料金が話題ですね、五郎丸歩選手。
 本人主催ではないそうなので当人としても困ったところでしょう。

 さて、この「五郎丸」という苗字、かなり珍しいですよね。
 Wikipedia情報では全国におよそ990人いらっしゃるようです。

 ところで、商標法上、
 「ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」
 は登録をうけることができません(商標法第3条第1項第4号)。

 この「ありふれた」って、どの辺なのでしょう?
 この点「商標審査基準」ではこのように説明されています。

 「「ありふれた氏又は名称」とは、原則として、同種のものが多数存在するものをいうが、
  例えば、「50音別電話帳(日本電信電話株式会社発行)」等においてかなりの数を発見することができるものをいう。 」 

 「かなりの数」…うーん、ますますあいまい。。。
  そもそも電話帳って最近掲載拒否する人も多いようだし。。。

 過去の審決例では、「里見」の姓が全国に約10,000人程度だから
 “ありふれた苗字とは言えない”という判断がされています(不服2012-21211)。
 この辺りが一つの目安でしょうかね。
 ちなみにこんなサイトを業務上参考にすることもあります。

 そうした観点から、「五郎丸」は当然にこの拒絶理由には該当しないことになりそうです。
 実際、「手動工具」や「カレーを中心とする飲食物の提供」において「五郎丸」「Goroumaru」が登録になっています
 (第3082575号、第5678451号)。


(4)うーん、そう読む? (「トリプルスリー」)

 今シーズンはセ・パ両リーグで出ましたね、トリプルスリー
 ※野球に詳しくない人のために。
  「トリプルスリー」とは「打率3割以上」「30本塁打以上」「30盗塁以上」を1シーズンで達成すること。
  一つずつでもなかなか難しいのに3つともなんて、、、
  日本のプロ野球史上でもこれまで8人しか達成していなかった。


 …さて、商標の話に戻ります。
 称呼[トリプルスリー]で検索したところ、下記がヒットしました。



 上のマークは、かなりロゴ化された「3」と思われる図形が3つ。
 下のマークは、上段に「3」を3つ、下段にそのふりがな的に「サンサンサン」
 いずれにも「称呼(参考情報)」のところにいろいろな称呼(=読み)が記載されており、
 その中に[トリプルスリー]の文字が。

 こういうとき、お客様からこんな質問を頂くことがあります。

 “JPlatpatで調べたらぁ、称呼のところに[トリプルスリー]ってあるから、
  同じ商品で「トリプルスリー」っていうカタカナの商標を出願してもダメ、ってことですよね”


 こういう質問に対してはこうお答えしています。

 “いやいや、この一覧の「称呼」は飽くまで「参考情報」だから、
  商標の類否判断のときに必ずこの称呼で対比するわけじゃないですよ。
  このケースだと大丈夫(非類似)じゃないですかね”


 そうなんです。JPlatpatという特許情報開放サービスは特許庁自体ではなくINPIT(工業所有権情報・研修館)が
 提供しているもの。そのデータの処理も当然審査を反映してやっているものではなく、
 INPITで検索の用に供するために称呼も付与している。
 称呼が検索のキーになるから、データ上は結構保守的に付与されている。
 なので[トリプルスリー]で検索したときにこういう登録情報も上がってくる、というわけです。

 だいたい、上のマークはそもそも「3」なのかどうなのか、というのも微妙だし。
 下のマークにいたっては自分で「サンサンサン」というふりがなを振っているのだから
 称呼も原則これに限定されることになります。
 そんな場合でも、検索データベースとしては万一情報として漏れが生じたらマズいから
 ありえるかもしれない読みは全て打ち込んでいる、ということです。


さて、今日はこのあたりで。 

  
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流行語大賞で学ぶ商標(第2回)

2015年11月12日 06時31分54秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます。
徐々に朝晩が肌寒くなってきた湘南地方です。

さて、「流行語大賞で学ぶ商標」第2回。
さっそくいきます。


(2)国家的プロジェクト?には当然のごとく知財面でもケア(「マイナンバー」)

そろそろ皆さんのご自宅にも届き始めた頃でしょうか、番号通知。
誰の利便性が向上するのやらよくわからない「マイナンバー」、
こういう公益的なものは、本来的には商標登録にはなじまないものです。
が、一方で
「商標登録を受けておくことで商売を有利に進めよう」
とか
「あわよくば売りつけちゃおう」
とか考える人も、もしかしたらいるかもしれません。

そんなことを見越して、このようなプロジェクト名の多くが
「国」によって出願されています。「マイナンバー」も例外ではなく、
2014年5月には出願され、既に登録されています(第5756402号)。
それも、「マイナンバー」とは無関係そうな商品/サービスについても。

ちなみに、「国」によって出願、と書きましたが
実際の出願人名は「内閣府大臣官房会計課長」。
国の出願は「○○大臣」名義か「○○大臣官房会計課長」のいずれかです。

…ところで、この登録に対して異議申立てがかかっています。

※「異議申立て」とは、登録された商標が本来登録要件を満たしていないものである場合に
 第三者が行うことができる手続きで、異議申立書という書面を提出することで
 3人の審判官の合議体による審理が行われます。申立が認められれば登録が取り消されます。


ただ、この申立人(=ベストライセンス株式会社)…ちょっと“業界内”では有名なとこですね。
今年の流行語大賞になっている言葉のうち
「爆買い」「ドラゲナイ」(=セカオワのDragon Nightですね。守備範囲広いな(笑))「オワハラ」「北陸新幹線」なんかも出願しています。
この会社については、例えばこんなまとめをご参照下さい。


さて、上記異議の話はひとまずおいといて、
「マイナンバー」絡みの出願は色々されています。
一部を上げると

・「マイナンバーbox」(商願2014-86897)
・「マイナンバー安心君」(商願2015-23006)
・「マイナンバー検定」(商願2015-27416)
などなど… 出願人はそれぞれ別の民間法人です。

これらの出願経過をみると、いずれも拒絶理由通知がかかっているか、既に拒絶査定がでています。

※出願経過について、アクションと大まかな理由まではJPlatpatで確認することができます。
 そこでその理由を見てみると、
 「第4条1項各号」又は「第4条1項各号(第4条1項11号~13号除く)」
 と記されています。これはどういうことでしょう?

 商標は「先願主義」、つまり同一/類似の商標を出願した場合の優劣は
 “出願日の早い順”で決めます。この理由で拒絶される場合に通知される拒絶理由の条文が
 「4条1項11号」です (★同業者の方々、簡略化してるのであんまり突っ込まなないでね♪)

 「4条1項11号」がある意味典型的な拒絶理由であることからでしょうか、
  JPlatpatでは「11号」については見て分かるようにしています。
  我々はこの記載を見て、
  “あ、この出願よりも前にこれと同一/類似があるのだな”という目印にします。

  ちなみに、商標としてそもそも機能しない普通名称や品質表示など、独占性が認められない、
  という拒絶理由は「3条1項各号」と表示されます。

 ところが、上にあげた各出願の拒絶理由は「11号」以外の「4条」、ということです。
 こうなると、ファイル閲覧をしないと本当のところはわかりませんが、
 想像するに
 「6号」=公益非営利事業の名称と同一又は類似
 「7号」=公序良俗違反
 「15号」=著名商標との混同の恐れ
 のいずれかかなぁ、と思います。

このように、国の政策に関連する言葉を含む商標を採用しようとする場合、
登録には意外にネックがあるから、下手に流行に乗って出願しないほうが良い

という点にも注意が必要です。


あー、結構論点が多いネタが続きますね。
第3回に続きます。



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【今年もやります】流行語大賞で学ぶ商標 (第1回)

2015年11月11日 07時26分31秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます。
今日は空気がきりっと冷えた湘南地方です。

さて、いよいよこんな季節になりました。
年末恒例「2015ユーキャン新語・流行語大賞」の候補50語、発表されました。

今年も候補となっている言葉の中から、商標的に面白いネタになる言葉を取り上げていきます。
例年に比べて、今年は豊作です! なので、何回かに分けていきたいと思います。

★ちなみに、過去の本シリーズの記事:
 2012年→これ
 2013年→これ
 2014年→これ


(1)普通名称化・品質表示化する前に登録することが大事 
  (「おにぎらず」)
 

 さて、1発目は「おにぎらず」。
 握らないおにぎり、というなんとも矛盾に満ちたネーミング。
 うまいこと言うな~、と思っていたら、
 実はあのロングセラー漫画「クッキングパパ」の第22巻が“発祥”のようですね(第213話「超簡単おにぎり おにぎらず」)
 (→cookpadニュースの この記事 他複数の情報に基づく。)
 それにしても現在122巻まで発行されている「クッキングパパ」の第22巻って…
 調べてみたら単行本22巻は1991年5月に発行されていました。
 実に四半世紀も前のもの…流行って、いつ火が付くのかわからないものです。

 さて、そんな「おにぎらず」ですが、出願状況はこんな感じ。

 ① 商願2014-88884「おにぎらず」(指定商品:第29類 干しのり,焼きのり,味付けのり)
  →拒絶査定
 ② 商願2014-92625「おにぎらず」(指定商品:第30類 おにぎり) →拒絶査定
 ③ 商願2014-110738「Onigirazu Case\おにぎらずケース」
   (指定商品:第21類 台所用品) →拒絶査定
 ④ 商願2014-98605「チューブdeおにぎらず」(指定商品:第30類 調味料 他)」→登録査定

 拒絶になったものの理由はいずれも第3条=独占性なし。
 ポイントは、独占性の有無も含め、登録に足るか否かの判断時点は
 原則的に査定・審決時 ということ。

 だから、 “あ、この言葉流行りだしたな、権利とっとこー!” では、基本遅いです、ということ。
 …そもそも動機が不純ですけどね。そーいう方向性なら、流行りそうだなー、の段階でとっておくべきでしょう。

 なお、①の出願経過を見てみると…「刊行物提出書」が実に6件も提出されている!
 ※刊行物提出書=その出願が登録要件を満たさない旨を審査官に対し情報提供する書類。
         すごく平たく言えば、“チクり”或いは“ちょっと待った!”(古いか)
 、
 他人の出願した商標が登録されてしまったら困るとき、拒絶理由を示すことができるのであれば
 刊行物提出書の提出を行って登録を阻止することができる、ということも知っておくことが大事ですね。

 また、③は「おにぎらず」が一般的な言葉になってしまったという認定だから、
 「おにぎらずケース」も単なる品質表示の範疇、という判断。
 一方④は全体としての造語性があるから登録、という判断。
 このあたりのネーミングの境界線も意識しておきたいところです。


一寸長くなってしまったので、続きは明日!
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H27(ワ)第1025号 ノンアルビール特許権侵害差止請求事件

2015年11月10日 07時04分57秒 | 実務関係(特・実・意)
おはようございます。
今日は空がどんよりと暗い湘南地方です。


さて、標記の件=サントリーvsアサヒビールのノンアルコールビールの件、
ようやく読むことができました。

事案をざっくり説明すると以下の通り。

① サントリーが発明の名称「pHを調整した低エキス分のビールテイスト飲料」とする特許権に基づき、
 アサヒの製品(=ドライゼロ)を特許権侵害として差止め、廃棄を請求。

 ★サントリーの特許の請求項1(訂正後)は
 「エキス分の総量が0.5重量%以上2.0重量%以下であるノンアルコールのビールテイスト飲料であって、
  pHが3.0以上4.5以下であり、
  糖質の含量が0.5g/100ml以下である、
  前記飲料」
  というもの。


② アサヒは、ドライゼロが上記特許発明の技術的範囲に属することは争っておらず、
  本件特許には無効理由があると主張。無効理由として8つの点について挙げられているが、
  裁判所の判断が示されたのは、本件特許の優先日前に販売されていた両社の製品である
  「オールフリー」及び「ダブルゼロ」に基づく進歩性欠如。

  ※このように優先日前に販売されていたことを「公然実施」といい、
   これらに係る発明=「公然実施発明」という言葉を使います。


③ 裁判所は、本件特許はそれぞれの公然実施発明から容易に想到できた、として
  本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものだから本件特許権は行使することができない
  と結論付けた。

  ※なんかもって回った言いまわしに感じるかと思います。
   特許の有効/無効を判断するのは本来的に特許庁における無効審判によります。
   しかし「侵害か否か」の争いと「有効か無効か」の争いが、場を違えて行われてしまうことは
   紛争の解決に著しく障害となることから、裁判所において
   「この特許は無効にされるべきものだからその権利行使は認められない」
   という判断が可能になっています(特許法104条の3第1項)。
   ちなみに、現時点で本件特許に対する無効審判は請求されていないようです。


原告の主張のポイントはいくつかあるのですが、
「本件発明はエキス分の総量、pH及び糖質の含量の各数値範囲と飲み応え感及び適度な酸味付与という
 効果の関連性を見いだしたことを技術思想とするものであり、公然実施発明1(=オールフリー)は
 このような技術思想を開示するものではないから、オールフリーの多数の分析項目の中から
 エキス分の総量、pH及び糖質の含量のみを抜き出して公然実施発明1を特定することは許されず、
 エキス分の総量、pH及び糖質の含量をひとまとまりの構成として相違点を認定すべき」
という主張が敗着のように見受けられます。結局この主張は斥けられています。


確かに裁判所が指摘する通り、
明細書全文をみても、「エキス分の総量」「pH」「糖質の含量」各要素の相互の相関関係については
規定されていません。
規定すれば権利範囲としては狭く解釈される懸念が生まれるところですし
(それでも記載していないと減縮のしようもないですが)
そもそも出願時にその知見が得られていたかも疑問です。

サントリーは控訴するとのことですから、
今後更に攻防が繰り広げられるものと思われます。
引き続き、動向を注視したいと思います。
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ToDoリスト

2015年11月09日 08時45分56秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます。
なんだか生暖かい空気の湘南地方です。

ToDoリスト、ちょっと目を離したすきに現状を反映しなくなってしまいます。
ちゃんと「入り」のときにすぐ書き込み、「出」のときにすぐ消していけばよいんですけどね。
気が付けばぐっちゃぐちゃ。
アップデートするのが一仕事になってしまうこともしばしばです。

あと、大事なことなのに書き込んでなくて優先順位を間違えることも。。

年末がじわりじわりと近づき、ルーチン以外の仕事もじょじょに増える昨今。
うまく乗り越えていかなければいけません。


さ、週の始まり月曜日。まずはスタートダッシュを決めましょう。
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久々の鎌倉オフィス

2015年11月06日 06時51分48秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます。
秋晴れの湘南地方、久々に戻ってきました。

月末月初に事務所をあけると、色々と滞りますね、やはり。
今日は午前中はひたすら事務仕事、というか経理業務。
午後は遠方からのお客様2件です。

知財ネタを週明けからは再開させたいです。
さ、金曜日、頑張りましょう!
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出張帰り

2015年11月05日 17時43分22秒 | 自己啓発
こんばんは!
すっかり日の暮れたベイブリッジの上(=バスの中)で書いてます。

今回は、国内出張では最長タイ記録(6日間)、
といっても最初の2日間はフードバレーとかちマラソン出走のためだけど。。

少しずつ耕してきたことが実を結びつつあるものもあり、
思った通りには進んでいないものもあり、悲喜こもごもではありますが、
一つ言えるのは、

いつもおんなじデスクに座って仕事していても良いアイデアはでない、
ということ。

何も出張しなきゃだめ、ということじゃないと思うんです。
お客さんのところを訪問した後、少しthinking timeを作るためにお茶するとか、
そうじゃなくても事務所の近くを散歩するとか、
部屋の外に出なくっても、一人フリーアドレスで応接席座ってみたり、
キーボード叩くんじゃなくホワイトボードに走り書きしてみたり。

意識的に「刺激」を受ける環境を作ることって大事だなぁ、と。
FBに先日一見意味不明なエントリをしましたが、
結局自分が求めているのは「刺激」なんじゃないかなぁ、と。

より上質な「刺激」を得るには、自分の耐性がより上がっていないと感じられないし。
同じ質の「刺激」では飽きてしまう。

そう、自分は「飽きやすい」のかもしれません。
そんな自分にとって、常に新しいことに触れることができる「知財」という生業は
やはり天職なのだよな、と

改めて再確認する、そんな6日間でした。
さ、明日からはnew phaseに突入。
気持ちのリフレッシュは十分!
進むぞ!
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物体指紋認証

2015年11月04日 09時59分22秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
快晴の札幌にてデスクワーク中。

さて、今日はこんな知財記事から


歯止めかからぬ偽ブランド、スマホカメラで判別
(以下引用)
NECはスマートフォンなどのカメラでバッグや電気製品を撮影すると、
偽ブランドかどうかを判別できる技術を実用化した。

事前に登録した製品の模様と、流通している製品の模様をインターネットを
通じて細かく照合するものだ。人の目では判別できない細かな模様の違いを
識別する「物体指紋認証技術」を活用した。

(引用終わり)

物体諮問も、登録するようになるのだろうか?
いや、ブラックボックスにするんだろうな…
でも、仮に登録された場合どうなるんだろう?

識別標識として機能しうる、という商標の要件の中に、
「肉眼で視認可能」は含まれていない。
現状の登録制度では出願の場合の商標の特定には困難はあるけれど。

また、仮にブラックボックスにしたとしても、
スマホで認識可能であれば、
これを読み取って「リバースエンジニアリング」も可能なのじゃないか?
うーん、結局いたちごっこになるのではないか、とも思われ。
そこを解消する仕組みも入っているのかな?
後で特許公報も調べてみようか。
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今年もあと2か月

2015年11月02日 09時11分47秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
今日はうすぐもりの帯広から。

昨日はフードバレーとかちマラソンに出走。
良くも悪くも、ほぼ練習通りの結果。
無事完走できたことにまずは満足。
だけど、もう少し頑張れたよなー、とか、
あそこで気持ち持続させていればなー、とか、
反省することも色々。

ただ、大会に出るたびに思うことは、

本番当日だけ頑張ったってどうしようもない

ということ。
普段の準備がそのまま出る。それだけ。
レースは、日常から始まってるんだよなー。と。


そんなこんなで、体の中の毒気を走って放出し、
消費したカロリーは直後の打ち上げ(焼肉)で補充し(笑)
心身リフレッシュした状態で残り2か月。
年内にやりたいこと、やらねばならぬこと、色々あるけど、
一つずつ着実にこなしていこう、と思います。
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