翻訳者の散歩道

  ☆ 法律翻訳者の思考のあれこれ ☆
(「翻訳者になりたい人のためのブログ」を統合し「第ⅡBlog〇〇編」と表記)

六法がすべて口語体に

2018年05月18日 | 法律

本日18日参院本会議で、改正商法が全会一致で可決され、成立しました。(来年19年中の施行予定)

これで、「六法」全て現代語に。

六法のうち、憲法(47年施行)、刑事訴訟法(49年施行)は初めから口語体。その後、刑法が95年、民事訴訟法が98年、民法が2005年に口語体となっています。

自分が学習していたころはカタカナ交じりの文語体で、民法(長いから)読むのに苦労したなぁ。

ふと、机の脇の本棚に目を向けると、何と分厚い模範六法があるではありませんか~ うわ~ びっくり

その存在をすっかり忘れておりました。もう本棚の一部として同化していた感じ(笑)

紙の六法をもう使うことはないし、処分するか。ちなみに2006年版でしたー

 

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商標データベース

2015年11月24日 | 法律

世界最大規模の商標データベース「TMview」に日本の商標情報が掲載されて、国内外の情報が一括検索可能になりました。

 

経済産業省のお知らせ:

 http://www.meti.go.jp/press/2015/11/20151124001/20151124001.html

 

TMview

  https://www.tmdn.org/tmview/welcome

    ↑

 英語になっていますが、右上の言語で日本語も選択できます!

 

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衆議院の解散

2014年11月21日 | 法律
本日、衆議院が解散されました。
以下の記事は、私のホームベースである「翻訳へのいざない」の雑記帳に2005年8月に書いたものですが、おさらいの意味を含めて、さらっと引用します。
注:2005年8月、参議院で郵政民営化法案が否決されたのを機に衆議院が解散された際に書いたものです。

-------------------------------------------------
(最初の部分は省略します。) 

    参議院に解散はなく、衆議院だけなのです(@_@)

 
ご存知のように国会は衆議院と参議院とで構成され、二院制をとっています。余談:マッカーサー草案は一院制でしたよ)軽率な行為や間違いを防止し、民意を忠実に反映することなどが理由です。
ところで、衆議院には法律・予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名などにおいて優越性が認められています。
なぜかと言えば、衆議院には解散があるからなのです。
・参議院議員の任期は6年+解散なし=丸6年務められますが、 
・衆議院議員の任期は4年-途中で解散があれば議員資格を失います=4年間務められることはなかなかありません。(→選挙)
     ↓つまり
衆議院は解散のたびに選挙されるので、参議院より民意を反映していることになります(選挙時の国民の意見を反映)=そこで、両院の関係として、憲法は衆議院の優越性を認めているわけです。
 
解散とは、任期満了前に(衆議院)議員の資格を失わせる行為と定義されますが、政治的には総理大臣が解散に続く選挙によって国民の意見・審判を求めるという民主的な意味合いがあります。
その選挙で投票するのは私たち国民であることをお忘れなく(^_^)
 
紫のふくさの正体>
大事そうに議長に渡されましたよね。今回の国会中継やニュースで、ご覧になった方も多いのでは?
紫のふくさに包まれていたのは解散(×、国語辞典で確認してね)。天皇が署名(御名御璽:ギョメイギョジと読み、一般人の署名捺印にあたります)したものです。(天皇の国事行為については省略)

そして、議長が詔書を読みあげ、解散を宣言するとバンザ~イの声がおこることになります。なぜ万歳するのでしょうね?自分を鼓舞する等いろいろな説があるようですが真偽は不明です。

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復興特別所得税

2012年10月17日 | 法律
預金や公共債の利子、投資信託の分配金や譲渡益などに対して
平成25年1月1日~平成49年12月31日まで(25年間)
復興特別所得税として[所得税額×2.1%]が追加課税されます。

例えば、預金の利子の場合、以下のように源泉徴収されます。

平成24年12月31日まで 所得税15%、住民税5%

平成25年1月1日~平成49年12月31日まで 
  所得税+復興特別所得税 15.315% 住民税5%

詳しくは国税庁のサイトを参照

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新設分割が詐害行為取消の対象(最高裁判例)

2012年10月15日 | 法律
平成24年10月12日の最高裁判例です。

「株式会社を設立する新設分割がされた場合において、新設分割設立株式会社にその債権に係る債務が承継されず、新設分割について異議を述べることもできない新設分割株式会社の債権者は、詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消すことができる。」

詳細はこちら
ここから全文がpdfファイルで読めます。


(全く関係がないのですが、「そうすると」という表現が使われていました(@_@) 失礼いたしました。)
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中国における第三者による日本国地名の商標出願調査結果を公表(経産省)

2011年06月15日 | 法律
経産省・特許庁が中国における第三者による我が国地名の商標出願・権利取得問題に関する調査結果を公表(6月10日)しました。

近年、中国において、第三者により日本国の地名を用いた商標が出願・権利取得されるという問題が生じています。

今回は、
中国における第三者による商標出願・権利取得の実態を把握するため、中国での日本国地名等(都道府県名、政令指定都市名、地域団体商標)のみからなる商標の出願・権利取得状況等を調査。

さらに、
地方自治体等が適時に中国における商標の出願状況を把握し必要な対策を講じられるよう、中国における商標の出願状況調査を無料で実施するサービスを新たに開始。

詳しくは経産省のサイトをご覧下さい。
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2009年度の「中国における知的財産権侵害実態調査」結果(経産省)

2011年05月16日 | 法律
経済産業省が先日(5月10日)、2009年度における「中国における知的財産権侵害実態調査」結果を公表しました。

知的財産権侵害の内容としては、商標権侵害がトップで全体の60.7%でした。その次に、意匠権侵害、反不正当競争防止法違反の順で、その他著作権侵害などもあります。

詳しくは、経産省サイトの該当ページ(pdf)をご覧下さい。
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対抗要件のない賃借権の時効取得と抵当権(判例)

2011年01月25日 | 法律
建物収去土地明渡等請求事件において、

不動産の賃借権者が対抗要件を具備しない間に当該不動産に抵当権設定登記がされた場合、その賃借権者は、上記の登記後に賃借権の時効取得に必要な期間、当該不動産を用益したとしても、競売又は公売によって当該不動産を買い受けた者に対して、「賃借権を時効により取得した」と主張して対抗することはできない、という最高裁判例が出ました。(2011年1月21日)
  

詳細はこちら

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知的財産権侵害例の公表(特許庁)

2010年04月30日 | 法律
特許庁が知的財産権侵害判例・事例集を公表しました。
これは、模倣品被害の多発する国や地域における知的財産権侵害判例・事例を収集して解説を加えたものです。

 特許庁の知的財産権侵害判例・事例集はこちら。
 
  
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著作権法一部改正

2009年06月24日 | 法律
著作権法の一部が改正されました。(施行は平成22年1月)
電子化された著作物(デジタルコンテンツ)の流通促進のため、インターネット等を活用して著作物等を利用する際の著作権法上の課題の解決を図ることを目的としています。

主な改正点は以下のとおり。

① インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図る。
 次の行為は権利者の許諾なしで可能になります。
 ・インターネットで情報検索サービスを実施するための複製等
 ・過去の放送番組等をインターネットで二次利用する際に権利者が所在不明等である場合の利用
 ・国立国会図書館における所蔵資料の電子化

② 違法な著作物の流通抑止

③ 障害者の情報利用の機会の確保 

④ その他 登録原簿の電子化

詳しくは文部科学省HPへ。
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