アルバイトやパートにも年次有給休暇がもらえることを忘れているか、知らない人が多いみたいです。
(6ヶ月以上継続勤務)+(全労働日の8割以上出勤)すれば、有休を与えなければなりません(労基法§39)。
もっとも、1週間の労働日数が少ない場合(週4日以下)などは、バランスをとるため、その日数に比例した有給休暇を与えることになっています(労基法§39-3)。
実は、この有給休暇の付与は、労働者側のみならず、会社側も知らない(OR 知ってはいるがお金を出したくない)場合もあるようです(@_@)
これを知らないと、たとえば会社の都合で「今日は来なくていいよ」と言われて休んでも無給扱いを甘んじることになりかねません…。
実際に、翻訳・通訳のパート(といっても正規の社員と同等またはそれ以上の働きをしている)をしている人が上司に言ったところ、「パートに有給なんて!」と言われた例もあります。
もし、会社に言ってもダメなら、労働相談してみるのもいいかもしれません。
↓
労働関係相談(東京労働局)
やはり、「自分の身は自分で守る」ですね(5/2の記事参照)。
労働者は法律により守られている という認識って大事(^_^)
(6ヶ月以上継続勤務)+(全労働日の8割以上出勤)すれば、有休を与えなければなりません(労基法§39)。
もっとも、1週間の労働日数が少ない場合(週4日以下)などは、バランスをとるため、その日数に比例した有給休暇を与えることになっています(労基法§39-3)。
実は、この有給休暇の付与は、労働者側のみならず、会社側も知らない(OR 知ってはいるがお金を出したくない)場合もあるようです(@_@)
これを知らないと、たとえば会社の都合で「今日は来なくていいよ」と言われて休んでも無給扱いを甘んじることになりかねません…。
実際に、翻訳・通訳のパート(といっても正規の社員と同等またはそれ以上の働きをしている)をしている人が上司に言ったところ、「パートに有給なんて!」と言われた例もあります。
もし、会社に言ってもダメなら、労働相談してみるのもいいかもしれません。
↓
労働関係相談(東京労働局)
やはり、「自分の身は自分で守る」ですね(5/2の記事参照)。
労働者は法律により守られている という認識って大事(^_^)