翻訳者の散歩道

  ☆ 法律翻訳者の思考のあれこれ ☆
(「翻訳者になりたい人のためのブログ」を統合し「第ⅡBlog〇〇編」と表記)

Eddie Bauer, Chapter 11

2009年06月19日 | 法律
最近、頻出するチャプター11。今度はエディーバウアー社がデラウェア州の連邦破産裁判所に連邦破産法11条適用を申請しました。以下は、抜粋。

 Eddie Bauer Holdings, Inc. ("the Company") announced that it has voluntarily initiated proceedings under Chapter 11 of the U.S. Bankruptcy Code in the U.S. Bankruptcy Court in Delaware and under the Companies' Creditors Arrangement Act (CCAA) in Canada in the Ontario Superior Court of Justice (Commercial List), and is pursuing a sale process under Section 363 of the Bankruptcy Code and under the CCAA.

The Company has entered into an asset purchase agreement with an affiliate of CCMP Capital Advisors, LLC ("CCMP Capital") to buy the Company's assets through a bankruptcy process, subject to an auction and Bankruptcy Court approval, for $202 million in cash, with working capital and similar adjustments. CCMP Capital, a global private equity firm with significant experience in the retail and consumer sectors, intends to operate the business as a going concern with little or no long-term debt.

The sale process is expected to enable a sale of the business to CCMP Capital or any higher and better bidder approved by the Court on an accelerated basis, thereby transforming the business into a financially stronger entity with substantially less debt and a better position for the future. The Company currently anticipates completing the sale process in 60 days or less.

 原文はエディーバウワー記事へ。

同社はジーンズ系も多く扱い、私も何点か持っています。
記事中、"operate the business as a going concern " のくだりで
「でた~、ゴーイングコンサーン、明日の授業で使うか?」と授業にすぐリンク付けする私でした。(笑)
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Chapter 11申請、クライスラー 

2009年05月08日 | 法律
新聞・ニュースを通してご存知と思いますが、米国のクライスラー社が先日(4/30)連邦破産法第11章(いわゆる、チャプターイレブン=更生手続)の適用を破産裁判所に申し立てました。

以下、クライスラー社のHPからの抜粋引用です。詳しくは→クライスラー社のサイト。
 
 On April 30th, 2009, Chrysler LLC and twenty-four (24) of its affiliates (collectively, the “Debtors”) filed petitions in the United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York seeking relief under Chapter 11 of the United States Bankruptcy Code.

 The Debtors have filed a motion seeking to jointly administer these cases for procedural purposes; and if approved, all pleadings filed in these cases will be reflected on the case docket for Chrysler LLC, Case No. 09-50002 (the “Main Case Docket”).

 英日的にはフツーに読めると思いますが、日英的には、

① 前置詞
② 数値の書き方(アラビア数字とスペルアウトの併用)
③ 簡易な定義の仕方
④ 現在分詞、過去分詞の使い方

 など、サラーっとチェックするとよいと思います。(注:すべてまねするという意味ではなく、あくまでも参考にするという意味です。)
どれも基本的なことですが、転ばぬ先の杖と申しますから。
 (そういえば、今年の翻訳の仕事は今のところ日英一直線。ちょっと偏っているか。)
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国際物品売買契約に関する国連条約(ウイーン売買条約)

2009年03月27日 | 法律
ウィーン売買条約=正式にはUnited Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (国際物品売買契約に関する国連条約)=が日本で2009年8月1日に発効します。

契約書翻訳をやっている人なら、よくご存知だと思いますが、
国際取引における法を統一を目的とするもので、国際的な物品売買契約について規定しています。
2009年1月1日現在73ヶ国が加盟、日本は2008年7月1日に批准し、2009年8月1日に発効します。

日本の民商法に慣れていると「え?」と思うところもあります^_^;
しかし、契約書に「適用しない」と書いておけば適用を免れます。
つまり、特にこのような適用除外を定めなければ(契約当事者の合意が優先する)、加盟国の契約には自動的に条約が適用になるということです。(詳しくは下記で引用した法務省、外務省のファイル等を参照)

売買契約書の翻訳をやったことのある人なら、ウィーン売買条約の適用に関する条項を見たことがあるかと(^_^)。。。

 法務省が分かりやすい冊子を発表⇒ウィーン売買条約のPDFファイルはこちら。
 外務省による同条約の日本語訳文⇒「国際物品売買契約に関する国際連合条約」PDFファイルはこちら。

 おっと、英語原文も読みたい人には⇒"United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods "PDFファイルはこちら。

普段の生活にはあまり関係のない「条約発効」ですが、仕事でチョクチョクお目にかかるものになるとグッと親近感!?がわきますね(笑)。


    

ホームベースである「いざない」のアドレスが変わりました!
 新アドレスはこちら⇒「翻訳へのいざない


Comments (2)
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米特許庁の規則改正-敗訴

2008年04月17日 | 法律
昨年(2007)の11月に、米国特許庁の規則改正に企業からマッタがかかったという記事を書いたのですが、その続報(1 April 2008)です。(情報は入っていたのですが、ここに書くのが遅くなりました。。。m(_ _;)m)

 参照:米特許庁の規則改正”差止”の記事(2007.11.1)

はたして、(大方の予想通り)特許庁が負け、差止が認められたのです。

The claims and continuation rules enjoined on October 31, 2007 were declared void because they were substantive in nature and went beyond the scope of authority granted to the Patent Office.
(特許庁には権限がないってか…

ただし、地裁レベルなので結末は不明ですが、覆りそうもないと言われているようです。

もっと詳しく知りたいという方は、"decision from the Eastern District of Virginia"(pdfファイル)をご覧下さい。

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特許審査ハイウェイ

2007年11月12日 | 法律
Patent Prosecution Highway

特許審査ハイウェイは、第1国の特許庁で特許可能と判断された出願につき、第2国の特許庁では簡易な手続により早期に審査を受けられるものものです。
つまり、海外での早期権利化および該当国の特許庁の審査負担の軽減を目指すもので、現在、米国、韓国、英国との間で試行プログラムが開始されており、来年2008年の3月からはドイツとの間でも試行が始まる予定です。

例えば、米国で特許を取得するのに平均審査待ち時間は22ヶ月(2006年)もかかるのですね(@_@)

本来、早期審査の要件は
 出願時のみに申請可
 PCTは対象外
 特許性の詳細な説明
 拒絶理由通知-1ヶ月以内に応答

この点、特許審査ハイウェイは例外。
 上記の要件が課されません。

現在行われている試行期間は平成20年1月3日までとされていますが
利用状況に応じて、その後につき検討されます。

特許審査ハイウェイに関する特許庁のサイトはこちら
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米特許庁の規則改正”差止”

2007年11月01日 | 法律
米国特許商標庁(USPTO=United States Patent and Trademark Office )は、特許審査の効率化向上等のため、継続出願回数やクレームの数を制限する内容を盛り込んだ改正規則を2007年8月にを発表し、11月1日施行の予定でした。(The effective date is November 1, 2007)

ところが!

前日の10月31日、裁判所がそれを差し止めたのです!

On October 31, 2007, the United States District Court for the Eastern District Court of Virginia issued a Preliminary Injunction enjoining the USPTO from implementing the changes in the Claims and Continuations Final Rule.

これは、(GlaxoSmithKlineとしておなじみの)SmithKline Beecham Corporationの提訴に基づくものですが、

施行日の前日に"待った"がかかるということは日本ではちょっと考え難いですね(゜゜) 

特許事務所にお勤めの方は、この手続の改正に向けて忙しい日々を過ごしていたと思いますが、大変でしたね・・・(@_@) 

さて、この先もどうなるか目が離せませんね!

☆ USPTO(Top News)はこちら
☆ 規則改正の詳細はこちらの FederalRegister を参照。
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改正意匠法

2007年07月12日 | 法律
2006年に意匠法が改正(一部)、2007年4月1日、意匠権の存続期間の延長(15年→20年)、画面デザイン(家電や情報機器等の表示部に表示される画像のデザイン)の保護などが新しくスタート。

そして、特許庁は、2007年5月に「よくある質問」を公開。
新しい制度について簡潔に記載されています。 部分意匠、関連意匠、秘密意匠などなど。

 特許庁のQ&Aサイトはこちら

 
    
秋の英日クラスは知的財産権を扱うのですが、日程につき問合せが入っているため、予定を繰り上げて近日中にアップします。もう少々お待ち下さい。

突然話は変わりますが、とらお(ブログペットの名)が「特許庁が美しすぎる♪」と言いました。う~む・・・
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FAKE TOWN 【特許庁】

2007年05月11日 | 法律
今や、模倣品が氾濫している時代です。

知的財産権保護⇒⇒⇒模倣品の流通を防ぐため、特許庁が提供するゲームをご紹介。
 題して、
 ◎ 100万円ブランド品獲得大作戦
 ◎ 大富豪への道

チョコッとやってみた限りでは、模倣品にはひっかかりませんでしたが、
安すぎても、高すぎてもインチキの可能性あり(@_@)

ちょっとした息抜きにゲームで学習って狙いでしょうか。

注:ゲームを楽しむにはいくつかのプラグインが必要で、セキュリティの設定によってはダメかも。各自のご判断に委ねますね(^_^)

FAKE TOWNはこちら
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地域団体商標制度

2007年04月13日 | 法律
特許庁が地域団体商標制度を公表しました。

これについては、英日06秋クラスでもお話しましたが、地域名+商品名で構成される商標です。これまで商標法では基本的に商標登録を受けることはできなかったのですが、地域ブランド育成を目的として2005年に「商標法の一部を改正する法律」が成立、2007年4月1日に施行されました。

上記HPには概要、一覧などが掲載されており、江戸切子、京の八ツ橋等ご存知のものも多いと思います(^_^)

特許庁の当該サイトはこちら

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確定申告-減価償却の謎

2007年02月20日 | 法律
皆さん、確定申告はおすみでしょうか?

経費として収入からマイナスできる減価償却費につき、

パソコンなどの有形固定資産の減価償却費を計算する際には、耐用年数(使用可能な期間)に従って、その年の減価償却費を計算するわけですが、
耐用年数の期間だけ減価償却費を計上できると思っていませんか?

実は、
耐用年数を過ぎても、まだ使っている場合には、取得金額の5%になるまで=つまり、取得金額の95%まで償却可能なのです。(この点、100%まで償却できるようにすべきだという意見もあります。)

さらに、国税庁のWEBで、この耐用年数を超えて減価償却費を計算しようとすると、なぜか(現行法の95%ではなく)100%償却できてしまう・・・!?という不可思議な現象があるようです(@_@)(@_@)(@_@) 
いくらお国が奨励しているものを利用したからといって、間違った申告をするわけにもいかず、修正をつけました。
この点、市販のソフトはどうなんでしょう??? やはり100%償却できちゃうのでしょうか。

(おまけ)
翻訳で、たま~に「減価償却費」を「
原価償却費」と書いてくる人をみかけます。変換ミスでしょうが、見直していないことがわかりますね(^_^)


3月31日(土)にリーガル翻訳講座の公開レッスン(参加無料)を行います。お気軽にご参加下さい!

Comments (4)
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