「後期高齢者医療制度」のからくり(3)
3つの憲法違反
憲法第14条、すべての国民は、法の下に平等であって・・・・・・差別されない。
平等とは、かたよることなく等しいこと。広くゆきわたって差別がないこと。一様に扱うこと、です。
74歳以下と75歳以上を境目に、線引きすることは、「平等でなくて」「かたよっていて」「差別があって」「一様に扱っていない」ことは明らかで、これは憲法第14条に違反しています。
そのうえ政府から、線引きする根拠は、なに一つ示されていません。
憲法第25条、すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
このことで、生活保護法が定められています。
この生活保護水準以下の後期高齢者からも、有無を言わせず天引きすることは、最低限度の生活を営む権利を奪う行為であり、憲法で定められた生存権の侵害です。
憲法第29条、財産権は、これを侵してはならない。
今受け取っている年金は、働きながら積立、薄給の中から天引きされて積み上げてきた、それぞれの後期高齢者の私有の財産です。
この財産から天引きすることは、他人の懐に、いきなり手を突っ込んで取っていくやり方にも等しい行為であり、明らかな財産権の侵害です。