今回の名誉毀損裁判は山崎の論評として判断されたが、その違法性を阻却された発言をもう一度考えてみよう。
①『自国優越思想の妄想を植え付ける講演』
②『教育現場に出してはいけない人権侵害常習犯の差別主義者だとすぐわかる』
③『民族差別や国籍差別、男女差別に鈍感/無感覚な人間が大阪市教委の要職にいる』
④『言論の自由には「人権侵害のヘイト言論」は含まれません』
⑤『反道徳的な人間』
⑥『特定国やその出身者に対する差別やいじめの常習者』
しかしながら橋下徹氏の判決は名誉毀損が成立している。リツイートも然りだ。
確かに人の生き死にという重い話題ではあるが、論評として違法性が阻却されるならば、橋下氏への論評も同じことであろう。
日本の司法はいつからバランスを欠いたのであろうか、自虐的にも程がある。竹田氏の控訴が楽しみになった。