先日、新コロナウイルスに係る中国における対応を、ニュースで放映していた。中国では、新コロナウイルス保菌者の情報公開は、以下のとおりである。
①どこの病院に入院していたか
②どこに住んでいるか
③どこの会社で働いているか
④罹患するまでに、どんな行動をとったか
中国では、個人よりも国家が優先するのである。日本では、保菌者が出ても、①〜③は原則、詳細は公表しないが、中国は共産主義国家なので、有無を言わせず「個人情報」を公表する。
日本は自由主義国家で個人主義が浸透しているから、この違いになるのだろう。中国では、国家が個人情報を握っているから統制しやすいが、一方で、思想や自由は束縛される。
しかし、日本のように個人の自由、個人情報の保護を重視する国では統制しづらく、時には、個人の自由逸脱も生ずる。
何を考えてのことか、インターネットで様々なデマも飛び交っており、現に、トイレットペーパーのデマ情報をきっかけに、我先にと煽られた身勝手な行動も発生している。ネットでの高額マスク販売もしかりである。
自由と統制の両立は難しい課題であり、今後も新型ウイルスをはじめ、財政難、異常気象、大型地震等は覚悟する必要があり、緊急時の対応は国家課題だと思う。
現下、新型コロナウイルス問題を一掃するためには、国民が一丸となって対応しなければならず、世界の国々に対しての責任も生ずる。大切なことは、国民も不便を耐え、新型コロナウイルスの早期対応と収束である。国会では、政府の対策への批判に追われているが、非常時には政府を信頼した一丸対応が不可欠である。
しかし、官僚の忖度から始まった森友、加計問題、公文書の改ざん・廃棄、桜を見る会、カジノ疑惑、東京高検総長の定年延長など、国民の信頼を裏切ることが多発しており、極めて残念である。
冷静に俯瞰すれば、政治家、官僚、各種公務員は、心構えやあり方を考える時機にきているのではないだろうか。
「十勝の活性化を考える会」会員
注)個人情報
個人情報とは、任意の一人の個人に関する情報であり、その情報に含まれる記述等によって特定の個人を識別できるものを指す。
日本の個人情報保護法では以下のように定義している:
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。第十八条第二項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの — 個人情報保護法第2条
名前・年令・性別・住所・電話番号・E-mailアドレス・LINEの追加情報・学校名・銀行口座・クレジットカード番号など、「だれ」であるか特定される可能性のある情報が個人情報であるのではなく、そのような情報を含む情報全体が個人情報である。
上述したどの定義においても、たとえ一見して個人を識別できなくとも他の情報と合わせれば個人の識別が可能になる記述を含むものも個人情報である。
2015年における個人情報保護法改正に際し個人識別符号が条文に追加されたが、経団連は「携帯電話番号は、利用者が求めれば即日変更でき、且つ、別の利用者が再利用できる。
個人を特定できるとはいえないとし、さらに新経連は「そもそも、文字や数字単体で、個人を特定することはできない。改正法が(2)で示した符号の定義は、事実上は空集合ではないか」とし、両団体は携帯電話の番号は個人情報に含まれないと主張した。
両団体を始めとした経済界からの法改正への反発は、最終的に「特定の」(法2条2項1号)「特定の利用者若しくは購入者または発行を受ける者を識別することができるもの」(法2条2項2号)といった文言を個人識別符号の定義に挿入することで決着した。
しかしながら個人識別符号という用語こそ2015年改正時に導入されたものの、昭和63年の行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律制定時には「個人別に付された番号,記号その他の符号」が個人情報の定義に含まれていた。両団体が単体では個人情報にはあたらないと主張した携帯電話番号は、個人に関する情報の中に含まれているならば、たとえそれ自体が個人識別符号ではなくとも単体で個人情報であると解することができる。
【個人情報とプライバシーの保護】
個人情報保護の法制化の動きは1980年にOECD理事会からプライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドラインに関するOECD理事会勧告(OECDプライバシーガイドライン)が発表されたことに始まる。
OECDプライバシーガイドラインの、収集制限の原則、データ内容の原則、目的明確化の原則、利用制限の原則、安全保護の原則、公開の原則、個人参加の原則、責任の原則の8原則は多くの国の立法に取り入れられた。
【プライバシー】
プライバシーの意味として最もポピュラーな理論の一つは、ウェスティンが1967年の著書「プライバシーと自由」で述べた「自己に関する情報に対するコントロールという権利」というものである。日本の憲法学においてもこの考えをベースとした自己情報コントロール権がプライバシーの権利の最有力の解釈になっている。
(出典:『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋)