言わなければならない事は言わないと前には進まない

生活する中において言わなければならない事や、他の記事で共感したことなどを中心に。今その時の思いを表す。

<権力は忍び足でやって来る>秘密保持法案 「要点」が判明 第三者も処罰対象に

2012-11-07 22:40:29 | 日記
yahooブログで懇意にしている「mokeihiki」さんから許可を得て転載した記事です。コピペ転載です。画像はそのままコピペでは移せなかったようです。

<権力は忍び足でやってくる>秘密保全法案▼「要点」が判明▼第三者も処罰対象に
.
2012/11/7(水) 午前 6:48
言論統制▼ACTA
軍事
.






.











↑http://blog.goo.ne.jp/tarutaru22/e/ce736c2c01514fef0cc06b32933bdbf3

                  暗黒夜考さまより画像拝借 (礼)


国家権力による情報統制・思想弾圧を目的とした”暗黒法案”「秘密保全法」が延長国会提出へ











秘密保全法制に反対する決議 日本弁護士連合会 

http://blogs.yahoo.co.jp/kawachikakekomian/10142453.html









【こちら特報部】「秘密裁判」部分を削除判明

▼秘密保全法制の有識者会議報告書

http://blogs.yahoo.co.jp/kawachikakekomian/9736841.html















http://mainichi.jp/select/news/20121107k0000m010054000c.html


秘密保全法案:「要点」が判明 第三者も処罰対象に

毎日新聞 2012年11月06日 19時35分



国の「特別秘密」の保護のため

政府が検討している秘密保全法案の「要点」が判明した。



政府が初めて法案内容を民主党に示したもので、

特別秘密の取得のため公務員らをそそのかしたり、

扇動したりした第三者も処罰対象にするとしている。



 民主党に示されたのは

「特別秘密の保護に関する法案」(仮称)の要点。



有識者会議(座長=縣公一郎早稲田大教授)が昨年8月に提出した報告書に沿った内容で、国の行政機関の長が

(1)防衛

(2)外交

(3)公共の安全と秩序維持−−

の3分野のうち

「特に秘匿を要するもの」を特別秘密に指定して保護すると規定。



 特別秘密を取り扱うことができるのは、

適正評価(セキュリティー・クリアランス)を受けた公務員らとし、

適正評価は対象者の同意を得て行うとしている。



要点には法定刑の上限は示されておらず、

特別秘密の具体的な内容は

表の形で示し限定するとしている。





 法案について政府は臨時国会への提出を検討中としているが、

日本新聞協会や日本弁護士連合会などが

国民の「知る権利」の侵害につながるとして反対を表明しており、

法案提出時期のめどは立っていない状態だ。【青島顕】

<権力は忍び足でやってくる>秘密保全法案▼「要点」が判明▼第三者も処罰対象に

2012-11-07 22:37:23 | 言いたいことは何だ
 
イメージ 1
 
                        ↑http://blog.goo.ne.jp/tarutaru22/e/ce736c2c01514fef0cc06b32933bdbf3
                       暗黒夜考さまより画像拝借 (礼)

国家権力による情報統制・思想弾圧を目的とした”暗黒法案”「秘密保全法」が延長国会提出へ



 
 
 
 
 
秘密保全法制に反対する決議  日本弁護士連合会 
http://blogs.yahoo.co.jp/kawachikakekomian/10142453.html 
 
 
 
 
【こちら特報部】「秘密裁判」部分を削除判明
▼秘密保全法制の有識者会議報告書
http://blogs.yahoo.co.jp/kawachikakekomian/9736841.html  
 
 
 
 
 
 

http://mainichi.jp/select/news/20121107k0000m010054000c.html

秘密保全法案:「要点」が判明 第三者も処罰対象に



毎日新聞 2012年11月06日 19時35分
 
国の「特別秘密」の保護のため
政府が検討している秘密保全法案の「要点」が判明した。
 
政府が初めて法案内容を民主党に示したもので、
特別秘密の取得のため公務員らをそそのかしたり、
扇動したりした第三者も処罰対象にするとしている。
 
 民主党に示されたのは
「特別秘密の保護に関する法案」(仮称)の要点。
 
有識者会議(座長=縣公一郎早稲田大教授)が昨年8月に提出した報告書に沿った内容で、国の行政機関の長が
(1)防衛
(2)外交
(3)公共の安全と秩序維持−−
の3分野のうち
「特に秘匿を要するもの」を特別秘密に指定して保護すると規定。
 
 特別秘密を取り扱うことができるのは、
適正評価(セキュリティー・クリアランス)を受けた公務員らとし、
適正評価は対象者の同意を得て行うとしている。
 
要点には法定刑の上限は示されておらず、
特別秘密の具体的な内容は
表の形で示し限定するとしている。
 
 
 法案について政府は臨時国会への提出を検討中としているが、
日本新聞協会や日本弁護士連合会などが
国民の「知る権利」の侵害につながるとして反対を表明しており、
法案提出時期のめどは立っていない状態だ。【青島顕】

被災地にコメ1トンを!ー義援金もそこをつき、種々の減免制度もうちきられ

2012-11-07 22:27:59 | 言いたいことは何だ
      被災地にコメ1トンを!
 
 義援金もそこをつき、種々の減免制度もうちきられ
おまけに、消費税が増税されようとするなかで

 
できるだけ、手持ちのお金は使いたくないという
被災者のみなさんにとって
長く、厳しい冬をまえに


「え!こんなものまで」といったものまで
もらえるものなら、もらいたいというのです。

とくに、米や野菜、防寒具はよろこばれるそうです。
 
日本共産党鳥取県委員会よりの訴えです。
岩永なおゆきさん
http://kuromame55myhome.blog99.fc2.com/blog-entry-1934.html

     イメージ 2



4日、日曜日。晴れ。
この日は、わが家に、「宮古に届けて」と
コメ、30キロがとどきました。 
「しんぶん赤旗」にはいっていたビラをみて
ビラの裏には、岩手県宮古地区の田中尚地区委員長の、訴えを印刷しました。

 
イメージ 1




 
 
 
 

衆院議員が?へっ?◆「小沢一郎政党ポスター」はがした

2012-11-07 20:42:33 | 言いたいことは何だ
 
イメージ 1
砂漠気候のアプトン 
離れた山脈から水を引いて作った都会 ロス
 
パーカー山は個人所有だが 飛行機野郎ほか
冒険心の強い若者たちが 颯爽と
四輪駆動で無ければ無理
 
 
 
まさか、国会議員が?こんな行為を?
       
こんな写真があります。
小沢氏のポスターを剥がして回ってる現場です。
法的にどうなんでしょうか?
http://blogs.yahoo.co.jp/kawachikakekomian/10107190.html 
 
 
 
http://www.j-cast.com/2012/11/05152768.html

「小沢一郎政党ポスター」はがした衆院議員 「法的になんら問題ない」と主張



2012/11/ 5 19:06
小沢一郎氏が代表を務める「国民の生活が第一」(以下、「生活」)の
政党ポスターを、ある男性がはがしている様子の写真が
インターネット上に出回った。
   この人物はかつて、小沢代表とともに民主党に属していた衆院議員。
本人はウェブサイト上で経緯を説明し、
「法的に問題ない」と主張している。

近所からポスターをはがすよう依頼が届いた



   半袖姿の男性が、ブロック塀に張られたポスターを引きはがしている。
画像は若干不鮮明だが、「生活」の小沢代表の顔を大きく写した政党ポスターだ。もう1枚の画像は、はがしたと思われるポスターを手にした男性の顔が見える。
これらの画像は2012年10月30日にツイッター上に投稿された。
 
   勝手に政党ポスターを撤去したのなら、問題ではないのか――。
ツイッターでは、男性の行為に批判が集まった。
 
「生活」に所属する三宅雪子衆院議員も、この件をツイッターで言及している。11月1日の時点では当事者の男性に対する捜査などは行われておらず、失望した様子をつづっていた。
 
 
   写真の男性は、小沢代表や三宅議員とともに以前民主党に所属していた中島政希衆院議員だった。
2012年1月に民主党を離党し、現在は無所属で活動している。
 
地元は群馬県高崎市で、2009年の衆院選では民主から出馬、比例北関東ブロックで当選を果たした。
 
三宅議員は同じ選挙区で、
祖父の石田博英・元労相の秘書を務めていたのが中島議員だったという。同じく民主党とたもとを分かった
「生活」のポスターをはがした理由は何か
 
   中島議員は11月2日、自身のウェブサイト上に
「ネットでご指摘を受けた件について」という声明を出した。
具体的にどんな「指摘」なのか明らかにしていないが、文面から「生活」のポスター撤去にかかわる事情説明だと推察できる。
 
自身の行為について「これは私の自宅前、知人宅での出来事」とし、
「あるポスター」の掲示について近所から苦情と、はがしてほしいとの依頼が届いていたため自ら取り除いたのだという。
 
「ご近所のみなさんもいらっしゃる前でのこと」と、ひとりでこっそりやったわけではない点をにおわせつつ、「今般の件は法的になんら問題はありません」と強調した。
 
   この後、三宅議員はツイッターを更新。中島議員の名前こそ出していないが「法的に問題ない」という言い分に首をかしげつつ、あとは警察に任せるとしている。
 

撤去作業ができるのは県から権限を与えられた土木事務所の職員など



   中島議員が主張するように法的には問題がないのだろうか。
 
   群馬県選挙管理委員会に取材すると、
選挙の際に掲示される候補者ポスターは公職選挙法上、はがしたり破ったりすれば法律違反となる。
 
一方、選挙とは別に張られる政党ポスターは
「屋外広告物」として、自治体の条例により規定されるという。
 
   中島議員の地元の高崎市は、
群馬県からの事務権限移譲により2010年12月に
屋外広告物条例を制定した。
 
同市景観室に聞くと、政治資金規正法の対象となる政治団体の場合、掲示期間が2か月までの政党ポスターであれば、具体的な期間と政党名をポスター上に記載しておけば市への届け出は不要だと話す。
 
2か月を超える場合は届けを求められ、最長4か月まで掲示可能だ。
 
 
   ただ、掲示する際には、その家の住民に了承を得るのが通常だ。
 
   では、ポスターを第三者が勝手にはがした場合はどうなるのか。
 
市の条例には、罰則規定がない。県選挙管理委員会は、「ひとつの可能性ですが」と前置きしたうえで、ポスターをはがして捨てたり破ったりした場合に、持ち主の訴えによっては刑法の「器物損壊罪」や軽犯罪法違反に問われるかもしれない、と指摘した。
 
   群馬県都市計画課は、例えば掲示されたポスターに住民から苦情が出てはがすことが決まった場合、撤去作業ができるのは県から権限を与えられた土木事務所の職員などに限られるという。
 
権限もない人が、
たとえ周囲から依頼されたからといって
断りもなくポスターを外すのは「困った行為」なわけだ。
 
   J-CASTニュースが「生活」に、党としての見解を聞くため取材を申し入れたところ、「この件につきましては(党の)群馬県連の方で対応しており、警察などにも相談しています。党本部としましては、推移を見守っているところです」と電話で回答した。
 
中島議員にも電話取材を数回試みたが、ウェブサイトに記載されている国会事務所、高崎事務所いずれも不在でつながらなかった。

再選の先は

2012-11-07 20:15:03 | 日記
 アメリカの大統領選挙は、オバマ氏が再選を果たしたようだが、自らが進めてきたことをどう開花させ結実させるか。あるいは発展させるか。国外もさることながら、内政問題に果敢に取り組むことが今のアメリカにとって重要なことではないのか。それが自国経済の発展を促し景気回復に結びつくものであると思うのだが。特にエネルギー問題については原発に頼らない取り組みをすることで、新たな雇用が生まれそれが景気回復につながると思うのだが。また、そうすることが世界平和のためになっていくはずだ。
 右手で握手しながら、後ろに隠した左手に何をもつかで外交姿勢がわかると言われるが、やはり右手で握手をしたなら左手でも同時に握手をし、裏表のない外交をしなければ、いつまでたっても信用など得られない。
 これからのアメリカがどう進むかは再選されたオバマ氏かかっているのだが、アメリカのごり押し外交だけは慎むべきである。